米国扶養料の税務処理
米国扶養料の税務処理に興味を持つ読者は、本稿を通じて税務申告における扶養料の処理がもっと分かりやすくなることができます。2017年に発表されたTCJA法に基づき、扶養料の支払者は2018年12月31日以降に、支払った扶養料に対し税収減免を申請できなくなり、扶養料を受け取る配偶者は扶養料を所得として申告する必要がなくなります。
離婚又は別居の協議(例:離婚判決書、別居判決書又は書面による別居合意書)に基づき、配偶者又は元配偶者に支払う扶養料またはその他の費用は、連邦税金面では扶養料に属します。扶養料の支払者は、税務申告においてその支払った費用を控除することができます。一方、扶養料の受取人は、当該扶養料を所得に計上しなければなりません。
2019年1月1日から、2018年12月31日以降に締結された離婚又は別居の協議に関して、扶養料は、支払者の課税所得の控除に使われることができなくなり、且つ受取人の収入に含まれません。
当該新しい規定は、2018年12月31日までに締結され、且つ2018年12月31日以降に修正された離婚又は別居の協議にも適用されます。但し、修正が次の条件を満たすことは前提です。
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扶養料の条項を変更した、且つ
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扶養料が支払者の課税所得の控除に使われてはならない、且つ受取人の収入に含まれないことを声明した。
つまり、2018年12月31日までに離婚又は別居の協議を締結したとしても、その後に上述の条件を満たさない修正を行った場合、扶養料の支払者は依然として税務申告において当該支出を控除することができ、受取人は依然としてそれを収入に含める必要があります。
注意すべき点としては、判決書又は協議書では、扶養料の一定比率又は金額が未成年の子供の扶養に使われることを明確に規定された場合(又は子供の状況による。例えば、子供が一定の年齢に達するまで扶養料を支払う必要がある)、当該部分は、受取人にとっては非課税であり、且つ支払者の課税所得の控除に使われてはなりません(2018年12月31日までに締結された離婚又は別居協議書であっても)。