|
1.1 |
対象者 子女・被扶養者養育費税額控除は、家計を維持し、雇用され、以下の者の養育費を負担する納税者に適用されます。 (1) 世話を受けており、扶養義務がある13歳未満の子供 (2) 被扶養者としての資格や年齢を問わず、被扶養者の扶養テスト(即ち、納税者が50%以上の生活費を支えること)を満たす障害者 (3) 障害によって自立できない配偶者 |
|
1.2 |
勤労所得の要件 子供養育費優遇をうけるためには、夫婦ともに賃金、給与、又は自営業純所得を受けている必要があります。ただし、一方が全日制の学生又は身体・精神障害がある者の場合、この限りではありません。控除額は、次のいずれかの低い方に基づいて算出されます。 (1) 収入の少ない方の配偶者の勤労所得 (2) 実際に支払った養育費 (3) 支出上限額(子供1人が1人の場合は$3,000、2人以上の場合は$6,000) その後、適用される割合(最高35%)にかけて算出されます。 |
|
1.3 |
対象支出の範囲 適格支出は、納税者が有給の仕事に従事する(即ち、就労又は求職を可能にする)ために支払う費用でなければなりません。例えば、ベビーシッターサービス、保育園や託児所の利用料などは含まれますが、小学校の学費は対象外です。 |
|
1.4 |
控除額の計算(所得基準はインフレ調整なし) (1) 控除率は、調整後総所得に応じ、認められる就労関連費用の20%~35%の間で変動します。 (2) 調整後総所得が$43,000を超える納税者は、控除額が対象費用の20%となります。 (3) 調整後総所得が$15,000を超えない納税者は、控除額が対象費用の35%となります。 (4) 調整後総所得が$15,001~が$43,000である納税者は、控除率が20%~35%にスライドします。 |
|
2.1 |
基準額(インフレ調整なし) 控除額の計算に使われる基準額は以下の通りです。 (1) 独身者、寡婦、寡夫:$5,000 (2) 一方が要件に該当し、合算申告をする夫婦:$5,000 (3) 双方が要件に該当し、合算申告をする夫婦:$7,500 (4) 要件に該当し、個別申告をする既婚者:$3,750 障害所得が$5,000未満、65歳未満の適格者は、$5,000が基準額上限となります。 |
|
2.2 |
対象となる所得 納税者の「対象となる所得」は以下のように算出されます。 (1) 納税者が受け取る社会保障費及びその他の控除対象年金を控除します。 (2) 次の閾値を超える納税者の調整後総所得の50%を控除します。 (i) 独身納税者:$7,500 |
|
2.2 |
控除額の計算 65歳以上の納税者は、高齢者・障害者控除の対象となります。この控除は、指定された金額に基づいて計算され、社会保障給付金やその他の非課税年金、及び指定された閾値を超える調整後総所得の50%が差し引かれます。結果が正の場合、その値に15%を乗じた額は、認められる控除額となります。 |
|
3.1 |
米国教育機会税額控除(最大$2,500) 米国教育機会税額控除(AOTC)の対象費用は、認定された教育機関で就学する学生の最初の4年間の高等教育に発生した、対象となる授業料、教育費、教材費(教科書など)で、連邦所得税と相殺することができます。
|
|
3.2 |
生涯学習税額控除(最大$2,000) 生涯学習税額控除(LLC)の対象費用は、適格な教育機関における適格な授業料及び教育関連費用(教育機関が購入を強制にする場合を除き、教科書は対象外)です。年数に対する制限はありません。
納税者は、年次確定申告書において上記の優遇措置のいずれかを選ぶ必要がありません。例えば、親は同一の課税年度に、1人の子どもの教育費用に対してLLCを、別の子どもの費用に対してAOTCをそれぞれ請求することができます。
|
|
3.3 |
カバーデル教育貯蓄口座(Coverdell ESA) カバーデル教育貯蓄口座は、特定の受益者の対象となる教育費用を賄うために設立されています。当該口座への拠出金は税引前控除の対象外です。年間拠出限度額は受益者1人あたり$2,000です。口座内の収益が非課税で積み立てられるのは可能です。元本と利息は、指定された受益者の対象となる教育費用(要件に該当する小学校・中学校の教育費用を含む)に使われる場合、非課税となります。 |
|
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |