ホーム   情報  アメリカ  会社設立  米国ネバダ州会社維持ガイド 

情報

人気検索

シェア

米国ネバダ州会社維持ガイド

米国ネバダ州会社維持ガイド

ネバダ州で設立されたすべての会社の日常な維持運営管理はネバダ州会社法に従わなければなりません。本稿では、米国ネバダ州会社設立後の日常維持要求を簡単に紹介します。

ネバダ州会社は、会社に代わって法律文書を受け取るネバダ州における登録代理人を有しなければならず、かつ当該登録代理人はネバダ州の物理的な住所を有しなければなりません。当該会社はまた、毎年ネバダ州政府に年次報告書を提出し、適時に会社の住所及び主要従業員の情報を更新する必要があります。年次報告書の申告期限は会社設立月の末日です。ネバダ州政府は、ネバダ州に設立されたすべての会社が毎年州ビジネスライセンスを更新しなければならないことを要求しています。更新期限は会社設立月の末日です。ネバダ地方(市・郡)のビジネスライセンスをすでに取得した場合、毎年時間通りに当該ビジネスライセンスを更新する必要があるかもしれません。更新期限日はライセンスの上に記載されています。

連邦及びネバダ州条例に基づき、ネバダ州で設立されたあらゆる会社は、毎年所定の期日までに連邦及び州税務署へ確定申告する責任を果たし、時間通りに所得税、給与税、売上税及びその他の関連税務を申告する必要があります。

ネバダ州は州所得税を徴収しませんが、ネバダ州会社は州商業税を申告する必要があります(課税年度内に総収入が400万ドルを超えた場合)。ネバダ州に小売・卸売の商業活動を行い、または課税サービスを提供する場合、ネバダ州税務部門に登録しかつ売上税を支払わなければなりません。会社は州内で従業員を雇用する場合、ネバダ州政府に報告し、雇用主の登録を行い、かつ従業員の失業保険税を支払わなければなりません。

注意すべき点としては、IRSの関連規定に基づき、外国人は米国源泉所得がある場合、源泉徴収される必要があり、かつ適時にIRSに源泉徴収された金額を報告しなければなりません。米国会社は米国外の銀行またはその他の金融機関で銀行・金融口座を開設した場合、連邦税務局に特定の金融資産を申告し、あるいは財務省に外国金融口座情報を申告する必要があります

日常の経営では、会社はきちんとした会計記帳をし、かつ関連資料を適正に保存する必要があります。

上述の通り、米国ネバダ州会社は、LLCであるか株式会社であるかを問わず設立されると、米国連邦及び州政府の各規定(例えば、法人所得税の申告、給与税・売上税の納付を時間通りに行うこと)に従わなければなりません。なお、会社は規制の対象となる業務を展開する予定がある場合、関係規制当局に免許・許可を申請する必要があります。当事務所は米国ニューヨークにオフィスを設けかつ公認会計士がいて、会計記帳、税務申告、給与計算・支払代行などのサービスを提供しています。

参考資料:
米国ネバダ州の株式会社設立パッケージ

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 米国ネバダ州会社維持ガイド [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる