1. |
年度合算清算納付が不要な場合は、次のものを含む | |
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1.1 |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、総合所得の年収入額が12万元以下である場合; |
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1.2 |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、追納課税額が400元を超えない場合; |
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1.3 |
納税者の予納課税額は年度課税額と一致している場合、又は納税者は年度税金還付を申請していない場合。 |
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「啓源の所見」 納税者は2019年に一個所のみから給与賃金を取得し、且つその享受できた税前控除に関する全部情報(以下第5節をご参考ください)を2019年12月31日前に正確に個人所得税システムに自行入力し又は源泉徴収義務者に既に提供しました、即ちその2019年に予納した個人所得税が年度実際納付すべき個人所得税と一致している場合に、合算清算納付が不要となります。 |
2. |
年度合算清算納付が必要な場合は、次のものを含む | ||
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2.1 | 納税者の2019年度予納した税額が年度納付すべき税額を超え、且つ税金還付の申請が必要な場合、具体的には下記の通りです。 | |
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(1) |
納税者は2019年度総合所得収入額が6万元以下ですが、個人所得税を既に予納した場合; |
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(2) |
納税者の2019年度労務報酬・原稿料・特許使用料に適用される予納税率は総合所得の年適用税率より高い場合; |
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(3) |
納税者が税額を予納する時に減額費用、専門控除、専門付加控除及び法に従い確定されたその他の控除額を控除せず又はその控除額が足りなく、及び総合所得の税金優遇を享受せず又はその優遇享受額が足りたい場合。 |
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2.2 | 納税者の2019年度総合所得収入額が12万元以上であり、予納した税額が年度納付すべき税額を下回り且つ追納税額が400元以上である場合、具体的には下記の通りです。 | |
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(1) |
納税者が二箇所又は二箇所以上から総合所得を取得して、合算後の適用税率が引き上げられる場合; |
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(2) |
計算ミス又はその他の原因により、納税者の2019年度予納した税額が実際納付すべき税額を下回ることを導く場合。 |
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「啓源の所見」 上記の税金還付又は追納税額が必要となる要件に該当する場合には、可能な損失又は可能な税務監督管理及び処罰リスクを避けるために、啓源は、納税者が期限内に個人所得税の合算清算納付を適時に完成するとお勧めします。 |
3. |
取扱時間 | |
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3.1 |
納税者が2019年度合算清算納付を行う時間は2020年3月1日から6月30日までです。 |
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3.2 |
中国国内に住所を有しない納税者が2020年3月1日から6月30日まで出国する場合は、出国前に年度合算清算納付を行うことができます。 |
4. |
年度合算清算納付による税金還付/追納税額 | |
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4.1 |
納税者は年度合算清算納付による税金還付を申請する場合に、中国国内に開設され且つ条件に該当した銀行口座を提供する必要があります。税務機関は審査した後、国庫管理の関連規定に基づき税金還付手続きを行います。 |
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4.2 |
納税者が2019年度総合所得収入額が6万元を超えなく且つ個人所得税を予納した場合には、税務機関はオンライン税務局(個人所得税APPを含み)で便利な税金還付機能を提供します。納税者は2020年3月1日から5月31日までに、簡易申告書の作成により年度合算清算納付を行うことができます。 |
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4.3 |
納税者は年度合算清算納付による追納税額を行う時に、オンラインバンキング、POS機、銀行カウンター、銀行以外の支払機構等による振込方式を通じ納付することができます。 |
5. |
納税者が継続的に享受できる税前控除 | |
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控除せず又は控除額が足りない下記の税前控除項目については、納税者は年度合算清算納付期間に控除又は補足控除を行うことができます。 | |
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5.1 |
納税者本人及びその配偶者、未成年子女が2019年度に発生し且つ要件に該当した大病医療支出; |
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5.2 |
納税者が2019年度に享受申請しなく又はその享受額が足りない子女教育、継続教育、住宅ローン利息又は住宅家賃、高齢者扶養の専門付加控除、及び専門控除、法に従い確定されたその他の控除; |
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5.3 |
納税者が2019年度に発生し且つ要件に該当した公益性寄付支出。 |
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「啓源の所見」 | |
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1). | 納税者が上記条件を満たし且つまだ控除されない控除項目がある場合に、啓源は、納税者が個人所得税合算清算納付際に適時に関連情報をアップロードしなければならず、又は詳細を当事務所に知らせなければなりません(啓源に依頼し個人所得税合算清算納付を行う場合)、とお勧めします。 |
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2). | 公益性寄付支出の具体的規定は下記の通りです。 |
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(a) 中華人民共和国個人所得税法第六条規定によると、 個人がその所得を以って教育事業及び貧困扶助・困窮救助等の公益慈善事業に寄付する、寄付額のうち納税者が申告した課税所得額の30%を超えない部分については、その課税所得額から控除することができる。 |
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(b) 中華人民共和国個人所得税法実施条例第十九条規定によると、 個人がその所得を教育、貧困扶助、困窮救助等の公益慈善事業に寄付するというのは、個人が中国国内の公益性社会組織、国家機関を通じてその所得を教育、貧困扶助、困窮救助等の公益慈善事業に寄付することを指す。 |
6. |
取扱方式 | |
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納税者が下記の取扱方式を自主選択できます。 | |
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1). |
納税者が年度合算清算納付を自主的に行います。 |
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2). |
給与賃金を取得し又は労務報酬所得を継続的に取得する源泉徴収義務者は取扱代行します。 納税者が源泉徴収義務者に合算清算納付の代行を要求する場合には、源泉徴収義務者はその代わりに取り扱いますか、又は納税者がオンライン税務局(個人所得税APPを含み)を通じて取り扱うように訓練・指導するべきです。源泉徴収義務者が2019年度合算清算納付手続きを代行する場合には、納税者は2020年4月30日前に源泉徴収義務者と書面確認を行い、且つ本人の当該会社以外の2019年度総合所得収入、関連控除、享受した税金優遇等の情報を適時に提供し、且つその真実性、正確性、完全性に対し責任を負う必要があります。 |
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3). |
納税者が税務関連専門サービス機関又はその事業所及び個人(以下“受任者”という)に頼んで代行する場合には、受任者は納税者と授権書を締結し且つ適切に保存する必要があります。 |
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4). |
源泉徴収義務者又は受任者は年度合算清算納付を代行した後、納税者に取扱進度を適時に通知する必要があります。納税者は申告情報に誤りがあることを発見した場合に、源泉徴収義務者又は受任者が申告情報を改正するように要求でき又は自主改正できます。 |
7. | 取扱方法 | |
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7.1 |
納税者はオンライン税務局(個人所得税APPを含み)を通じて年度合算清算納付を行うことができます。税務機関は納税者に申告書の事前記入サービスを提供します。 |
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7.2 |
納税者は就職事業所所属の税務機関(就職事業所がない場合は戸籍や常居住地である)に申告書を郵送し、又は自ら税務サービス窓口に出向き取り扱うことができます。 |
8. |
申告情報及び書類の保存 | |
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納税者は年度合算清算納付を行う時に、税務機関に年度合算清算納付申告書を提出することを除いて、本人関連基本情報の改正、享受できる控除項目や税金優遇の増加が必要となる場合に関連情報を一緒に記入しなければなりません。納税者は記入された情報をよく照合し、且つその真実性、正確性、完全性を確保する必要があります。 納税者及び年度合算清算納付を代行する源泉徴収義務者は、年度合算清算納付申告書及び納税者の総合所得収入、関連控除項目、納付した税額又は税金優遇等に関する書類を、年度合算清算納付期終了日から5年間保存しなければなりません。 |
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9. | 年度合算清算納付申告を受ける税務機関 | |
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9.1 |
納税者が自主申告し又は受任者に頼んで代行する場合は、納税者が働いている事業所の所在地の主管税務機関に申告します。 |
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9.2 |
源泉徴収義務者が納税者のため年度合算清算納付を行う場合は、源泉徴収義務者の主管税務機関に申告します。 |
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9.3 |
納税者が二箇所及び二箇所以上の就職事業所がある場合は、その中の一つの事業所所在地の主管税務機関を自主選択し且つ申告することができます;納税者が就職事業所がない場合は、その戸籍所在地又は常居住地の主管税務機関に申告します。 |
級数 |
累計課税所得額 |
税率% |
速算控除額 |
1 |
36,000元以下 |
3% |
- |
2 |
36,000元以上144,000元まで |
10% |
2,520.00 |
3 |
144,000元以上300,000元まで |
20% |
16,920.00 |
4 |
300,000元以上420,000元まで |
25% |
31,920.00 |
5 |
420,000元以上660,000元まで |
30% |
52,920.00 |
6 |
660,000元以上960,000元まで |
35% |
85,920.00 |
7 |
960,000元以上 |
45% |
181,920.00 |
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