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米国株式会社の留保金税(AET)の概要

米国株式会社の留保金税(AET)の概要

米国株式会社の留保金が不合理であり且つ法定許容限度額を超えると判断された場合には、米国連邦政府は留保課税所得に対し追加で課税します。当該課税政策は、米国株式会社が過剰にその利益を留保するのではなく、株主に配当金を出すことを励ますためです。また、留保金税(Accumulated Earnings Tax)は申告納付方式の租税ではなく、米国連邦政府による調査時に課されることです。本文は留保金税の適用対象、留保金税の免除額、留保金税の計算方法及び留保金税の回避方法を簡単に説明します。

留保金税の適用対象は主に株式会社です。多数の株主を持っている上場会社も課税対象です。以下の四種類の会社は留保金税の課税対象ではありません。

  1. 米国連邦法第542条で定義された私的所有会社。
  2. 米国連邦法第F章(第501条及び以下)に基づく免税株式会社。
  3. 米国連邦法第1297条で定義された受動的外国投資会社
  4. 小規模株式会社(S-corporation)及び他の種類の会社。

留保金税の免税点は以下通りです。

  1. 米国株式会社が留保できる法定許容限度額が25万ドルです。米国国税局は、25万ドルが事業のために合理的な必要性のある留保金額と判断します。
  2. 人的役務を提供する米国株式会社に対しては、法定許容限度額が15万ドルです。人的役務には会計、精算科学、建築、コンサルティング、工事、健康、法律等が含まれています。

株式会社の留保金額が法定許容限度額を超える場合は、過剰な留保金額に対して、20%(2013年前に当該税率が15%である)の税率で留保金税を課せられます。その計算公式が「留保金税=留保課税所得x20%」です。留保課税所得は、支払済の連邦所得税、支払済の配当金額及び25万ドルの法定許容限度額を差し引いて算定される必要があります。また、留保金税の利息は株式会社の納税申告書の最初期限から計算され、延長されることができません。

留保金税の賦課を回避するために、株式会社は以下の三つの措置を取ることができます。

  1. 株式会社はその留保金の合理的必要性を立証し留保金税の賦課を回避することができます。この合理的必要性は会社の議事録に記載されるべきです。
  2. 留保金額を減少するために、株式会社は配当金の支払又は支払配当金額の増加を考慮するべきです。また、株式会社は配当金の支払政策に関する書面決議書を作成することができます。
  3. 留保金額を減少するために、株式会社は合理的に報酬を引き上げることを考慮することができます。

株式会社がその留保金額が合理的な事業のニーズに属することを立証できる場合は、当該留保金額に対し留保金税を課せられません。米国国税局が承認した合理的な業務の種類は以下通りです。

  1. 株式又は資産の購入により他の会社を買収する。
  2. 業務に必要な運営資金を提供する。
  3. サプライヤーと顧客に投資又は貸与する。
  4. 業務の拡大又は工場の取り替えのためである。
  5. 部分の株主が保有した株式を買い戻す。
  6. 雇用主の年金又は利益分配計画に資金を提供する。

参照資料:
https://www.irs.gov/publications/p542
https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-013
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/532
https://thismatter.com/money/tax/corporate-accumulation-penalty-taxes.htm
https://frostbrowntodd.com/how-corporations-may-run-afoul-of-the-accumulated-earnings-tax-a-section-1202-planning-brief/
https://www.krdcpas.com/strategies-for-avoiding-the-accumulated-earnings-tax/

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