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(1) |
連結財務諸表の作成が義務付けられる会社 親会社、即ち1社以上の子会社を支配する会社は、一般的に連結財務諸表を作成する必要があります。 SFRS 110「連結財務諸表」によれば、親会社は以下の条件を満たす場合に子会社への支配が存在するとみなされます。 (i) 子会社の財務及び経営戦略を決める能力を有すること。 (ii) 子会社への関与から変動収益を得る権利を有すること。 (iii) 権限を用いて当該収益に影響を与えることができること。 実務上、シンガポールに設立された親会社は、子会社がシンガポール国内又は海外に設立されたどうかを問わず、全ての子会社の財務を連結しなければなりません。 |
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(2) |
連結財務諸表の作成が免除される場合 SFRS 110に基づき、以下の条件を全て満たす場合、連結財務諸表の作成は免除されます。 (i) 完全子会社であること。 (ii) 部分所有子会社であり、かつ他の全ての所有者(議決権を有しない者を含む)が通知を受け、異議がないこと。 (iii) 最終親会社又は中間親会社のいずれかが、SFRS又は同等のIFRS基準に準拠し、かつ開示されている連結財務諸表を作成していること。 (iv) その負債又は資本性金融商品が公開買付けされておらず、かつ親会社の証券の上場要件がないこと。 |
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