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1.1 |
強制的保険の適用範囲 雇用主は以下の従業員にWICを加入させなければなりません。 (1) 給与額を問わず、肉体労働者である全ての従業員 (2) 月給が2,600シンガポールドル(以下「SGD」)を超えず、肉体労働者ではない従業員 上記の従業員に適切な保険を提供しないことは違法行為となり、10,000 SGD以下の罰金、12ヶ月以下の懲役、又は併科の対象となります。 上記以外の従業員について、雇用主は保険加入を任意に決めます。ただし、当該従業員は正当な請求を行った場合、保険加入の有無にかかわらず雇用主は補償する義務があります。 |
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1.2 |
補償請求権 従業員は、病気休暇中の賃金、医療費、及び永続的な障害又は死亡に対する一時金を請求する権利を有します。請求は事故発生から1年以内に提出できます。 |
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1.3 |
労働災害補償法(WICA)に基づく補償上限額の引き上げ
WICAは、業務上の負傷や疾病を負った全ての従業員を保護し、民法に基づく民事訴訟を提起することではなく、効率的かつ低コストで請求を提出できるよう役割を果たします。どちらの過失にかかわらず補償を提供するため、雇用主が多額の支払いを避けるよう、補償上限額が設定されています。 賃金上昇と医療費高騰のため、2025年11月1日よりWICAの補償上限額引き上げは施行されます。改定後の補償上限額は以下の通りです。
**上限額は100%PIの場合にのみ適用されます。障害のレベルが100%未満の場合、最低及び最高限度額は調整されます。上記の額には、負傷した従業員の介護費用を相殺するために完全なPIに対して支払われる追加の25%補償は含まれていません。
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2.1 |
就労許可証及びSパス保持者 雇用主は、雇用する全ての就労許可証及びSパス保持者に対して医療保険(MI)を加入・維持させなければなりません。保険費用は労働者に転嫁できず、就労許可証の発行又は更新前に、保険の詳細をオンラインで提出する必要があります。 保険は、業務外疾病を含む入院治療及び日帰り手術を補償対象とする必要があります。2023年7月1日以降、最低補償額は年間60,000 SGDです。 (2) 医療保険の拡充 医療保険(MI)拡充制度は、雇用主と従業員により良い経済的保護を提供するため、2023年7月1日に導入されました。本制度は二段階に分けて実施されます。 雇用主は、扶養家族パスも持っており、ビザ保持者に必要な最低補償額を満たす医療保険プランに加入している就労ビザ保持者に対し、その医療保険を購入する必要がありません。保険プランはビザの有効期間をカバーしている必要があります。 |
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2.2 |
個人傷害保険(Personal Accident Insurance)
Employers in Singapore are not mandated to provide medical insurance for Employment Pass (EP) holders. Most EP holders may already possess their own medical insurance or prefer to select coverage that best suits their individual needs. For EP holders who do not have existing medical insurance, employers have the discretion to offer insurance coverage as part of their employment terms or to encourage EP holders to arrange for their own medical insurance independently.
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(1) |
年間最低補償額は60,000 SGD以上であること。 |
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(2) |
突発的、意外、予見不能な事故による永久障害又は死亡を補償対象とすること。 |
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(3) |
除外事項は「外国人労働者雇用規則」で定められた範囲を超えないこと。 |
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