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シンガポールにおける雇用主が負担すべき従業員の保険の種類

シンガポールにおける雇用主が負担すべき従業員の保険の種類

シンガポールでは、雇用主は従業員の安全、健康、福祉を確保する法的義務を負っています。この責任の一環として、様々な状況下で従業員に十分な保護を提供する必要があります。雇用主が負担すべき従業員の保険の種類は以下の通りです。

  1. 労災補償保険(Work Injury Compensation Insurance:WIC)

    雇用主は、十分な保障を確保するため、特定のカテゴリーの従業員に労災賠償保険(WIC)を提供しなければなりません。全ての現地従業員及び外国人従業員は被保険者となります。

    1.1
    強制的保険の適用範囲

    雇用主は以下の従業員にWICを加入させなければなりません。

    (1)  給与額を問わず、肉体労働者である全ての従業員
    (2)  月給が2,600シンガポールドル(以下「SGD」)を超えず、肉体労働者ではない従業員

    上記の従業員に適切な保険を提供しないことは違法行為となり、10,000 SGD以下の罰金、12ヶ月以下の懲役、又は併科の対象となります。

    上記以外の従業員について、雇用主は保険加入を任意に決めます。ただし、当該従業員は正当な請求を行った場合、保険加入の有無にかかわらず雇用主は補償する義務があります。

    1.2
    補償請求権

    従業員は、病気休暇中の賃金、医療費、及び永続的な障害又は死亡に対する一時金を請求する権利を有します。請求は事故発生から1年以内に提出できます。

    1.3
    労働災害補償法(WICA)に基づく補償上限額の引き上げ

    WICAは、業務上の負傷や疾病を負った全ての従業員を保護し、民法に基づく民事訴訟を提起することではなく、効率的かつ低コストで請求を提出できるよう役割を果たします。どちらの過失にかかわらず補償を提供するため、雇用主が多額の支払いを避けるよう、補償上限額が設定されています。

    賃金上昇と医療費高騰のため、2025年11月1日よりWICAの補償上限額引き上げは施行されます。改定後の補償上限額は以下の通りです。

    種類

    限度額

    現行限度額

    改正限度額

    死亡

    上限額

    225,000 SGD

    269,000 SGD

    上限額

    76,000 SGD

    91,000 SGD

    恒久的な障害(PI)**

    上限額

    289,000 SGD

    346,000 SGD

    上限額

    97,000 SGD

    116,000 SGD

    医療費

    45,000 SGD又は事故が発生した日から1年以内に生じた医療費のいずれか早い方

    53,000 SGD又は事故が発生した日から1年以内に生じた医療費のいずれか早い方


    **上限額は100%PIの場合にのみ適用されます。障害のレベルが100%未満の場合、最低及び最高限度額は調整されます。上記の額には、負傷した従業員の介護費用を相殺するために完全なPIに対して支払われる追加の25%補償は含まれていません。

  2. 医療保険(Medical Insurance:MI)

    2.1
    就労許可証及びSパス保持者

    雇用主は、雇用する全ての就労許可証及びSパス保持者に対して医療保険(MI)を加入・維持させなければなりません。保険費用は労働者に転嫁できず、就労許可証の発行又は更新前に、保険の詳細をオンラインで提出する必要があります。

    (1)     補償要件

    保険は、業務外疾病を含む入院治療及び日帰り手術を補償対象とする必要があります。2023年7月1日以降、最低補償額は年間60,000 SGDです。

    サブリミット(例:入院治療、日帰り手術、又は「障害・疾病ごと」)が設定されている保険契約は、全ての構成要素が上記の最低補償額に該当しなければなりません。

    (2)     医療保険の拡充

    医療保険(MI)拡充制度は、雇用主と従業員により良い経済的保護を提供するため、2023年7月1日に導入されました。本制度は二段階に分けて実施されます。

    実施日

    医療保険拡充要件

    20237月1日(段階一)

    年間請求限度額を最低6SGDに引き上げます。15,000 SGDを超える請求額については、保険会社が75%、雇用主が25%を負担します。

    202571段階二

    •適用除外条項の標準化

    50歳以下と50歳超の年齢層別保険料の導入

    •保険会社は請求の適格性が認められた場合、病院へ直接支払うことを義務付ける


    雇用主は、扶養家族パスも持っており、ビザ保持者に必要な最低補償額を満たす医療保険プランに加入している就労ビザ保持者に対し、その医療保険を購入する必要がありません。保険プランはビザの有効期間をカバーしている必要があります。

    2.2
    個人傷害保険(Personal Accident Insurance)

    Employers in Singapore are not mandated to provide medical insurance for Employment Pass (EP) holders. Most EP holders may already possess their own medical insurance or prefer to select coverage that best suits their individual needs. For EP holders who do not have existing medical insurance, employers have the discretion to offer insurance coverage as part of their employment terms or to encourage EP holders to arrange for their own medical insurance independently.

  3. Personal Accident Insurance

    雇用主は、就労ビザを持っている外国人家事労働者(MDW)に以下の基準を満たす個人傷害保険を提供しなければなりません。
    (1)
    年間最低補償額は60,000 SGD以上であること。
    (2)
    突発的、意外、予見不能な事故による永久障害又は死亡を補償対象とすること。
    (3)
    除外事項は「外国人労働者雇用規則」で定められた範囲を超えないこと。

    この保険は、事故による永久障害又は死亡の場合に一時金補償を保証することで、家事労働者とその家族を保護します。補償金は労働者本人又はその受益者に直接支払われる必要があります。

シンガポールにおける従業員の強制保険制度は、労働者の福祉確保と雇用主の責任を重視する姿勢を反映しています。これらの要件を順守することで、雇用主は法的な義務を果たすだけでなく、生産性と信頼を促進する安全で支援的な職場環境を育むことができます。

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