1. |
外国本社が用意する必要な資料 |
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1.1 |
日本支店の代表者を決める |
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日本支店の代表者を決めます。日本支店の代表者は日本人でも外国人でもなれますけど、日本会社法に基づき、最低1名の支店代表者は日本に住所を有しなければなりませんから、支店代表者が外国人の場合には、当該外国人が合法的な在留資格で日本に滞在しなければなりません。 |
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1.2 |
日本支店の登録住所 日本支店設立前に、日本支店の登録住所としての日本住所を有する必要があります。バーチャルオフィスでも実体オフィスでも日本支店設立が可能になりますが、バーチャルオフィスで日本支店の口座開設の成功率が低くなりますから、バーチャルオフィスで支店設立をするか、実体オフィスで支店設立をするかを決める前に、事前に専門家と相談する方がいいとお勧めします。 |
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1.3 |
外国本社による日本支店設立の決議書(議事録等) 日本支店を設立するのは、外国本社にとって大きな投資ですから、本社にて意思決定をし、且つ外国本社の取締役会による日本支店設立の決議書を作成する必要があります。 |
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1.4 |
外国本社書類の認証 日本支店設立時に、外国本社は設立証明書類(営業許可証等)及び会社定款を提供する必要があります。その上、前述の設立証明書類と定款は外国本社の本国公証役場で認証される必要があります。登記要求によって部分書類は日本語訳文を付ける必要があります。 |
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1.5 |
支店代表者の身分証明書類等 日本支店の代表者となる者は、パスポートコピー等の身分証明書類及び個人印鑑証明書を提供する必要があります。日本支店の代表者のうちに外国在住の外国人がいる場合は、パスポートコピー及び、日本の個人印鑑証明書に相当するサイン証明書を提供する必要があります。当該サイン証明書は、外国人の居住地の公証人に認証され、取得されます。 |
2. |
日本支店設立の流れ |
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2.1 商号の調査及び事業目的適格性の確認; 2.2 外国本社及び日本支店の概要に関する宣誓供述書の作成及び認証(宣誓供述書が外国本社の本国公証役場で認証される); 2.3 日本支店の代表者の就任承諾書を作成すること; 2.4 支店登記申請書の作成及び支店設立予定地を管轄する法務局への提出; 2.5 登記簿謄本及び印鑑証明書の取得; 2.6 市役所、税務署、都税事務所への届出の提出; 2.7 支店名義での銀行口座開設。 様々な必要な手続きが完了しますと、正式に営業を始めることができます。 |
3. | 支店設立に伴う税務・社会保険・ビザ等の手続き | |
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3.1 |
税務方面: 日本支店は外国本社の一部として、本社の資本金に基づき営業活動を行いますから、日本で発生する諸経費が外国本社の負担となります。従って、日本支店にて支店独自の財務諸表を作成し、それを外国本社にて合算処理することとなります。日本支店の会計期間は自由に決めることができず、外国本社の会計期間と自動的に一致します。 |
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3.2 |
社会保険: 日本支店は外国本社の一部に属しますが、日本にある会社として、社会保険に加入する義務を付けます。 |
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3.3 |
申請できるビザの種類: 日本支店は、外国本社の営業所の一つと認識されますから、代表者又は従業員のため申請するビザは常に企業内転勤ビザだと思われますが、具体的な状況によって経営管理ビザを取得するケースもあります。でも、その際の判断は日本の入国管理局が行うことになります。事前に専門家へのお問い合わせをお勧めします。 |
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