1.1 |
設立前後の準備と手続き (1) 日本株式会社設立に関するクライアント様の様々なご質問に答える; (2) 類似商号調査(予定の会社名が使用可能かどうかを確認する); (3) 株式会社の定款及び他の登記関連書類を作成する; (4) 資本金払込証明書を作成する(資本金が着金後); (5) 印鑑(角印・代表印・銀行印)の作成及び費用の支払; (6) 法務局への設立登記申請書類の提出、登録免許税及び各登記料の支払い; (7) 登記簿謄本及び印鑑証明書の取得; (8) 区政府、税務署、都税事務所への開業届の提出; (9) 日本銀行届出手続きを行う; (10)株主名簿の作成; |
1.2 |
定款認証 日本に株式会社を設立する際、会社定款等の関連書類の認証を行わなければなりません。当事務所のサービス費用はすでに会社定款の認証サービスを含んでいます。 |
備考: |
|
(1) |
上記のサービス費用は株主が1名のみいる場合に適用されますが、株主が複数いる場合、サービス費用を調整する可能性があります。 |
(2) |
上記のサービス費用は、日本在住の取締役を1名選任する場合のみに適用されますが、取締役が複数いる場合、又は当該取締役が海外在住の外国人である場合、サービス費用を調整する可能性があります。 |
(3) |
クライアント様が資本金受領代理人を提供できない場合には、出資のために、当事務所の資本金受領代理人サービスを利用する必要な可能性があります。 |
(4) |
上述の費用は会社設立申請過程で発生する書類郵送料(もしあれば)を含んでいません。 |
2.1 |
株主の宣誓供述書の認証 日本法規の規定によると、日本株式会社の株主は、日本株式会社設立の決定及び取締役の委任に関する宣誓供述書を作成し、かつその所在地の公証機関に認証される必要があります。具体的な認証必要な書類は投資者の身分(法人又は自然人)や所在地により決められ、且つ日本語に翻訳されなければなりません。啓源は宣誓供述書の認証を代行できますが、そのサービス費用が別途相談となります。 |
2.2 |
登録住所 日本において株式会社を設立する前に、投資者は登録住所としての事業所を賃借しなければなりません。当事務所は日本のバーチャルオフィス又は実体オフィス貸しに支援でき、費用は66,000円となります。当該費用には日本の不動産業者の費用(使用料、保証金等)が含まれません。お客様は不動産業者の発行した請求に基づきその費用を支払います。オフィス解約を希望する場合には、契約書期限3ヶ月前に当事務所に通知する必要があります。 バーチャルオフィスが日本会社の登録住所として利用しかしませんから、日本の不動産業者は政府等からの郵便物の受取を代行しますけど、訪問客に対応できません。また、口座開設申請に対する日本の各銀行の審査が厳しくなったため、銀行は、会社の登録住所がバーチャルオフィスである理由で申請を拒否する可能性があります。 |
2.3 |
資本金受領代理人 日本株式会社を設立する前に、日本銀行の個人口座を持っている資本金受領代理人を委任し資本金を受領する必要があります。当該資本金受領代理人は株式会社の株主でも取締役でも第三者でもなれます。当事務所は日本の資本金受領代理人サービスを提供することができます。日本株式会社の設立手続きが全部完了後、当事務所の資本金受領代理人は資本金をクライアント様の指定した銀行口座に返却します。当該サービス費用が85,000円です。 |
2.4 |
株式会社の法人口座開設 株式会社の法人口座開設時に、クライアント様の日本在住の代表取締役は自ら日本に出向き銀行口座を開設することが必要です。当事務所が提供する銀行口座開設の支援サービス(口座申請書の準備及び銀行への口座開設手続きの同行を含む)は利用できますが、費用が420,000円です。当該サービスは銀行の来店予約、資料準備及び口座開設の関連コンサルティングサービスを含んでいますが、口座開設の成功を保証しません。法人口座の開設が成功しなければ、当事務所は70%のサービス費用(294,000円)を返却します。 |
4.1 |
最低各1名の株主、代表取締役で構成される。 |
4.2 |
代表取締役が複数いる場合、取締役会を設置するかどうかをクライアント様が自ら決定できます。取締役会を設置する場合、最低1名の監査役が必要であり、監査役又は代表取締役の国籍は制限がありません。 |
4.3 |
株主は自然人でも法人でもなれます。代表取締役は自然人ではなければなりません。自然人である株主は代表取締役を兼任できます。 |
4.4 |
設立する株式会社は、日本における営業所(登録住所)が必要であり、及び賃貸借契約書を提供する必要があります。(当事務所が提供する登録住所サービスを利用しない場合) |
4.5 |
日本株式会社に対する最低資本金の要求がありませんが、資本金額が会社の信用度及び法人口座開設の成功率に関わるため、資本金額を最低100万円とすることをお勧めします。経営管理ビザを申請する場合、資本金額は最低500万円が必要です。 |
5.1 |
予定の英語及び日本語の商号(会社名)を2~3つご提供ください; |
5.2 |
株式会社の株主及び取締役のパスポートのコピー(非日本居住者の場合)及び直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書等)、及びサイン証明書又は印鑑証明書の原本が必要です。当該サイン証明書又は印鑑証明書はその所在地の公証機関により認証され、又は政府部門により発行される必要があります。 |
5.3 |
株式が法人である場合は、その設立証明書類及び認証済の宣誓供述書が必要です。宣誓供述書はその所在地の公証機関により認証される必要があります。 |
5.4 |
株式会社の登録住所及び賃貸借契約書(当事務所が提供する登録住所サービスを利用しない場合); |
5.5 |
登録資本金額及び株式数; |
5.6 |
顧客及びサプライヤー所在地、販売する予定の製品又は提供する予定のサービス等が含まれる株式会社の営業範囲(主要経営業務)。 |
5.7 |
会計決算日。 |
番号 |
株式会社設立手続き |
営業日 (予定) |
1 |
クライアント様は電子メール、ファックス、郵送にて第5節の設立必要書類を当事務所に送付するとともに、当事務所のサービス費用を支払う |
お客様による |
2 |
当事務所は類似商号調査、名称の予備審査を行う |
1~2 |
3 |
当事務所は日本のオフィス賃借(バーチャルオフィス又は実体オフィス)及び賃貸借契約書の作成を手配する(当事務所の登録住所サービスを利用する場合) |
5~8 |
4 |
当事務所は会社定款を作成、且つ署名必要な設立申請書類をクライアント様に提出する |
10~15 |
5 |
クライアント様は投資者所在地に投資者の身分証明書類の認証手続きを行う |
お客様による |
6 |
クライアント様は署名済みの設立申請書類及び認証書類を当事務所に郵送する |
お客様による |
7 |
当事務所は会社印鑑の作成を手配する |
2 |
8 |
当事務所は株式会社の定款が日本公証役場に認証されることを手配する |
4~5 |
9 |
投資者は、代表取締役のうちの1人の日本個人口座に出資金を振り込み、振込金受領書、貯金通帳及び貯金記録等の証明書類を当事務所に提供する |
お客様による |
10 |
当事務所は設立申請書類を日本法務局へ提出、登記申請を行う |
12~14 |
11 |
登記簿謄本及び印鑑証明書を取得する |
2~3 |
12 |
当事務所は区政府、税務署、都税事務所へ開業届を提出、且つ定款のコピー及び登記簿謄本を各機関へ提出する |
5~7 |
13 |
啓源の資本金受領代理人サービスを利用する場合は、当事務所が資本金をクライアント様の指定した銀行口座に返却することを手配する |
1~2週間 |
14 |
会社設立登記書類一式及びその他の関連書類の作成 |
2~3 |
15 |
当事務所は会社設立証明書類をクライアント様の指定住所に送付する。クライアント様も当事務所のいずれかのオフィスに出向き当該書類を取ることができます。 |
1 |
(1) |
上記の時間は、クライアント様が緊密に協力していただくことを前提として計算されたものです。クライアント様が日本に出向き銀行口座を開設する日程は、予定の時間を影響する可能性があります。 |
(2) |
上記の時間は、株式会社の経営業務に許可又は免許の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。許可又は免許の別途申請が必要な場合、時間は相応に延長されます。 |
(1) |
日本株式会社の登記簿謄本1部; |
(2) |
日本株式会社の印鑑カード及び印鑑証明書1部; |
(3) |
日本株式会社の定款及び電子記録1部; |
(4) |
株主名簿1部; |
(5) |
開業届出済証明書1部; |
(6) |
日本銀行届出証明書1部; |
(7) |
日本株式会社の印鑑(角印・代表印・銀行印各1個)。 |