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日本合同会社設立の手続き及び費用

日本合同会社設立の手続き及び費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介された日本合同会社とは、「日本会社法」に基づき設立された合同会社(有限責任会社)を指します。

概要

当事務所は日本合同会社(有限責任会社)を設立する費用が最低600,000円です(日本在住の代表社員1名であり且つ資本金1,000万円以下であることに限り)。主に登録手数料、例えば合同会社の定款及びその他の登記関連書類の作成等のサービスが含まれています。具体的なサービス項目はこのガイドSection1にご覧ください。

日本において合同会社を設立する場合に、外国投資者は、投資者個人の身分証明書類又は投資法人の登記証明書が公証役場で認証されることを手配する必要があります。また、日本会社法の規定に基づき、日本合同会社設立に日本の登録(営業)住所が必要です。前述の費用には書類の認証及び登録住所のサービスが含まれません。当該サービス費用はこのガイドSection2にご覧ください。

日本において合同会社を設立する場合に、投資者は、代表社員となる者及びその他のメンバーの身分証明書類及び直近三ヶ月以内の住所証明書(例公共料金の請求書又は銀行取引明細書など)、及び日本合同会社の登録資本金、登録住所(お客様が自ら提供する場合)、事業目的等を提供する必要があります。詳細はこのガイドSection5にご覧ください。

日本合同会社の初期資本金の払込み手続きを完成するために、1名代表社員を選任しなければならず、且つ当該代表社員が日本銀行の個人口座を持たなければなりません。代表社員が日本銀行の個人口座を持っていない場合は、日本社員等の第三者に委託できて、又は合同会社の設立手続きに支援するために当事務所が日本居住者を合同会社の代表社員として提供します。このサービス費用はこのガイドSection2にご覧ください。当該合同会社の銀行口座開設手続きを完成したら、代表社員は正式に投資額を当該合同会社名義での銀行口座に振り込みます。

一般的に、日本合同会社の設立時間は約4~5週間です(銀行口座の開設時間が含まれません)。

本見積書は免許又は許可の別途申請を不要となる場合のみに適用されます。日本合同会社の事業内容に特別な免許又は許可が必要な場合には、当事務所はお客様の頼みの上で前述の免許証又は許可証を申請代行できますけど、サービス費用を別途に請求します。また、本見積書は日本東京における合同会社の設立に限ります。日本の他の都市において合同会社を設立する場合には、当事務所がサービス費用を適切に調整しますから、ご了承ください。

一、
サービス範囲と費用


当事務所は日本合同会社(有限責任会社)を設立する費用が最低600,000円です(日本在住の代表社員1名であり且つ資本金1,000万円以下であることに限り)。主に合同会社登記手続き及び登録時に納付する登録免許税が含まれます。具体的に以下通りです。

1、
設立前後の準備と手続き


(1) 予定商号が使用できるかどうかを確認するための類似商号調査;
(2) 宣誓供述書、代表社員の就任承諾書等の必要な関連書類を作成します;
(3) 合同会社の会社定款を作成します;
(4) 資本金の払込み証明書を作成します(お客様が資本金を振り込む必要がある);
(5) 日本法務局へ登記申請書類を提出し且つ登録免許税及び各登記費を支払います;
(6) 登記簿謄本及び印鑑証明書を取得します;
(7) 区役所、税務署、都税事務所へ開業の届出書を提出します;
(8) 会社登記書類一式を作成します(会社印鑑、及び会社登記証明書原本等を含む)。


備考:

(1)
上述の見積書には郵送料が含まれていません(もしあれば)。

(2)
本節に記載された費用は1名社員の合同会社の設立にのみ適用されます。合同会社に2名以上(2名を含む)の投資者がいる場合には、当事務所がサービス費用を適切に調整する可能性があります。

(3)
本節に記載された費用は日本在住の1名代表社員を選任する合同会社にのみ適用されます。1名以上の日本在住の代表社員であり又は代表社員が海外在住の外国人(例中国在住の中国人等)である場合には、当事務所がサービス費用を適切に調整する可能性があります。

二、
他の関連サービス及び費用


1、

投資者の身分証明書類の認証
日本合同会社の投資者(社員)は、投資者の身分証明書類が投資者所在地の公証役場で認証されることを手配する必要があります。認証される必要な書類は投資者(企業)の具体的な情況によって決められます。認証される書類は日本語に翻訳される必要がありますが、この見積書に翻訳費用が含まれません。弊社はお客様に協力し投資者の身分証明書類の認証を代行できますけど、費用が別途請求となります。


2、 登録住所
日本において合同会社を設立する前に、登録住所としての営業場所の賃借りをしなければなりません。当事務所は日本のバーチャルオフィス又は実体オフィスを登記住所として提供することができます。でも、バーチャルオフィスが登記にのみ使用されて、銀行口座の開設に使用されることができません。一般的に、バーチャルオフィスの毎年費用は最低12万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)であり、実体オフィスの毎年費用は最低120万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)です。具体的な費用は貴社の指定する登録地域及びリース面積によって計算されます。貴社の指定した登録地域を受け取った後、当事務所は実際価格を調べ且つ報告して、お客様の参考に供します。


3、 資本金受領代理人
日本合同会社を設立する前に、日本銀行の個人口座を持っている資本金受領代理人を委任し資本金を受領する必要があります。当該資本金受領代理人は合同会社の社員でも第三者でもなれます。当事務所は日本の資本金受領代理人サービスを提供することができます。日本合同会社の設立手続きが全部完了後、当事務所の資本金受領代理人は資本金をクライアント様の指定した銀行口座に返却します。当該サービス費用が85,000円です。


4、 合同会社の法人口座開設
合同会社の銀行口座開設時に、お客様の日本在住の代表社員は自ら日本銀行に口座開設手続きを行いに行く必要があります。当事務所が提供する銀行口座開設の支援サービス(口座申請書の準備及び銀行への口座開設手続きの同行を含む)は利用できますが、費用が420,000円です。当該サービスは銀行の来店予約、資料準備及び口座開設の関連コンサルティングサービスを含んでいますが、口座開設の成功を保証しません。法人口座の開設が成功しなければ、当事務所は70%のサービス費用(294,000円)を返却します。

三、
支払条件


注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現地税率により計算される税金を別途支払う必要があります。

四、 合同会社の基本構造


1、

最低1名の出資者、1名の代表社員(個人)から構成されて、出資者及び代表社員は国籍制限がありません。

2、
出資者は自然人でも法人でもなれます、代表社員は自然人でも法人でもなれますが、代表社員が法人である場合には、業務執行社員を選任する必要があります。

3、 日本合同会社設立時に日本の営業(登録)住所を持たなければならず、及び賃貸借契約書を提供します(当事務所が登録住所を提供する場合には当該項が要らない)。

4、 日本合同会社に最低資本金の要求がありません。でも、資本金額が会社の信用度及び銀行口座開設の成功率に影響を与えますから、登録資本金が最低100万円となるとお勧めします。経営管理ビザの申請が必要な場合には、資本金が最低500万円になります。

五、
合同会社設立に必要な書類


1、

決定した英語又は日本語の商号・名称(2~3個);

2、
当該日本合同会社の各社員(非日本居住者)のパスポートコピー及び住所証明書(例えば公共料金請求書、電話代請求書又は銀行取引明細書)原本は必要です。社員が法人である場合には、会社設立証明書等の当該投資会社の存続証明書類をご提供ください。上記の投資者の身分証明書類は投資者所在地の公証役場で認証される必要があります;

3、 当該日本合同会社の代表社員(個人)となる者のパスポートコピー及びサイン証明書(非日本居住者)原本、及び直近三ヶ月の住所証明書(例えば公共料金請求書、電話代請求書又は銀行取引明細書)は必要です。上記の代表社員(非日本居住者)のサイン証明書は代表社員所在地の公証役場で認証し且つ取得する必要があります。当該日本合同会社の代表社員が日本在住である場合には、その個人印鑑及び印鑑証明書を提供する必要があります;

4、 当該日本合同会社の登録住所と賃貸借契約書が必要です(当事務所が登録住所を提供する場合は当該項が要らない);

5、 日本合同会社登録資本金が必要です;

6、 顧客とサプライヤー所在地、販売する予定の商品、又は提供する予定のサービス等が含まれる当該日本合同会社の営業範囲(主たる経営業務)は必要です。

六、
合同会社の設立手続き及び概算時間


一般的に、合同会社の設立時間は約4~5週間です(銀行口座の開設時間が含まれません)、具体的な設立時間は日本法務局の審査によって決定されて、以下通りです。

順番

合同会社の設立手続き

所要日数

(予算)

1

お客様は電子メール、ファックス、郵送方式でこのガイドSection5に記載された必要な設立書類を当事務所にご提供、且つ全額のサービス費用を支払う必要があります

お客様による時間

2

当事務所は合同会社名称の予備審査を行います

1-2

3

当事務所は日本住所(バーチャルオフィス又は実体オフィス)の賃借り及び賃貸借契約書の作成を手配します(当事務所の登録住所サービスを利用する場合)

5-7

4

会社定款及び登記申請書類を作成し且つお客様に渡し署名します

4-5

5

お客様は投資者所在地の公証役場で投資者身分証明書類の認証を行います

お客様による時間

6

お客様が署名した登記申請書類及び認証済書類を当事務所にご郵送お願いします

お客様による時間

7

会社印鑑の作成

2

8

投資者は登録資本金を1名代表社員の個人日本口座に振り込み、且つ資本金の査定のために送金伝票、通帳コピー及び貯金記録等を弊社にご提供お願いします

お客様による時間

9

日本法務局へ登記申請書類を提出します

12-14

10

登記簿謄本及び印鑑証明書を取得します

2-3

11

区役所、税務署、都税事務所に開業の届出書を提出します

5-7

12

銀行口座開設の事前審査を行います

最低2-3週間

13

弊社は日本合同会社の銀行口座開設にサポートします、お客様の日本在住の代表社員は自ら銀行に出向き銀行口座開設の手続きをする必要があります。銀行口座開設完了後、代表社員は登録資本金を当該合同会社の名義での銀行口座に正式に振り込みます。

最低6-8週間

14

会社設立書類一式及びその他の会社設立関連書類を作成します

2-3

15

会社設立書類一式をお客様に渡します

1




備考:

1. 上記の時間表はお客様の緊密な協力を前提として概算されます。お客様が銀行に出向き銀行口座開設の手続きをすることは概算時間に影響を与えます。
2. 上記の時間表は、お客様の日本における業務に免許又は許可の別途申請が不要となることを前提として、概算されます。免許又は許可が別途申請となる場合には、所要時間が相応に延長されます。

七、
登記書類一式(登記完了後得られる法的書類)


会社設立完了後、会社記録を維持し、当該合同会社の名義でビジネス活動を行うために、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

1、
日本合同会社登記簿謄本1部;

2、
日本合同会社の代表社員印1個;

3、
日本合同会社の法人印及び銀行印各1個;

4、
日本合同会社の印鑑証明書1部;

5、
日本合同会社の会社定款1部;

6、
日本合同会社の開業届出証明書1部。

八、
合法的な維持サービス

合同会社設立後、日本会社法の関連規定に基づき、日本における全ての会社は決算書の作成及び法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、固定資産税、償却資産税等の関連税務の申告を行う必要があります。必要であれば、当事務所はクライアント様に会計・税務の顧問サービスを提供し、お客様に協力し会計データの入力、各種申告書と勘定科目内訳書の作成及び合理的な節税対策等を行います。また、当事務所は従業員雇用、給与の計算と支払、及び経営管理ビザ・企業内転勤ビザ等の各種ビザの申請サービスを提供することもできます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
1. 「日本会計税務サービス」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/358.html

2. 「日本ビザ申請サービス」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/355.html

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