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シンガポール会社の申告責任及び期限

シンガポール会社の申告責任及び期限

シンガポールの会社法に基づき、シンガポールの非公開株式会社は、存続期間中、毎年所定の期限内に年次株主総会を開催し、年次申告書を提出するとともに、年次非監査財務報告書を作成し(免除される場合)、又は年次財務諸表の監査を会計士に依頼しなければなりません。

また、商号、登録資本金、取締役などの登記事項に変更が生じた場合、会社は所定の期限内にシンガポール会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority:ACRA)へ変更登記を行う必要があります。

さらに、シンガポールの所得税法及び消費税法に基づき、会社は会計年度終了後3ヶ月以内に推定課税所得を申告し、毎年11月30日までに法人税を申告しなければなりません。

期限内に申告を行わなかった場合、又は所定の要件に従って適切に申告しなかった場合、会社又はその取締役は罰金その他の違反処分を受ける恐れがあります。会社及びその取締役がコンプライアンスを遵守し、職務を適切に遂行できるよう、啓源は、以下の各項に関して、シンガポール非公開株式会社のコンプライアンス義務及び法定的申告義務を整理しました。

  1. 会社法で定められた申告・登記事項
  2. 所得税法で定められた申告・登記事項
  3. 消費税法で定められた申告・登記事項
  4. 雇用主の申告義務
  5. 就労ビザの変更事項

啓源からのご注意:シンガポール会社、その取締役、及び申告責任者の皆様は、必ず法定期限内に各申告手続きを完了してください。関連する情報や事項に変更が生じた場合は、罰則を避けるため、速やかに当所までご連絡の上、変更登録の手続きをご依頼ください。

  1. 会社法で定められた申告・登記事項

    シンガポールの会社法の規定に基づき、登録事項に変更が生じた場合、会社は変更発生後、所定の期限内にACRAへ登記変更を行わなければなりません。登記が必要な変更事項には、以下が含まれますが、これらに限りません。

    番号

    登記・申告事項

    申告期限

    備考

    1

    法定申告事項

    年次株主総会

    会計年度末から6ヶ月間以内

    年次申告書

    会計年度末から7ヶ月間以内

    財務諸表

    年次申告書と同時に提出

    2

    特別事項(変更)

    商号

    14日以内

    備考:

    (1)法人情報には、名称、登録住所、登録番号、株式保有構造などが含まれます。

    (2)個人情報には、氏名、パスポート番号、連絡先、居住地、メールアドレス、電話番号などが含まれます。

    (3)指名者とは、代理取締役又は代理株主を委任した実質的な支配者を指します。

    登録住所

    主要事業・付随事業

    定款(Constitution)の改訂

    登録資本金、払込資本金額、登録資本金の通貨

    株式数(株式数の増減または株式併合)

    株式譲渡

    取締役、名目的取締役又はその個人情報

    代理取締役又はその個人情報(いる場合)

    監査人又はその個人情報

    会社秘書役又はその個人情報

    データ保護責任者(Data Protection Officer)データ保護責任者

    法人株主の情報【備考1】

    個人株主の情報【備考2】

    最高経営責任者(登記されている場合)

    決算日(会計年度末)

    実質的支配者及びその指名者(nominator)(個人情報を含む)【備考1・2】

    名簿・登記簿を更新してから2営業日以内

    変更が生じてから7日以内に名簿・登記簿を更新する必要があります。


  2. 所得税法で定められた申告・登記事項

    第1節で述べた会社法で定められた申告・登記事項に加え、会社は所得税法に基づき、期限内に法人税の申告・納付を行う必要があります。具体的な事項及び期限は、以下の表のとおりです。

    番号

    登記・申告事項

    申告期限

    備考

    1

    法人税の推定課税所得

    会計年度終了日から3ヶ月間以内

    売上高が500万SGD未満であり、推定課税所得がゼロである場合、申告は不要

    2

    法人税申告書

    課税年度11月30日

    3

    法人税の納付

    課税通知書の発送後1ヶ月以内


  3. 消費税法で定められた申告・登記事項

    法人の課税売上高が100万SGDを超える場合、当該法人は1ヶ月以内に消費税登録を行い、その後、各四半期の終了後1ヶ月以内に消費税の申告を行う必要があります。

    番号

    登記・申告事項

    申告期限

    備考

    1

    消費税登録

    課税売上高が100万SGDを超えてから1ヶ月以内(任意登録の場合は、いつでも可能)

    12ヶ月間の売上高又は予想売上高

    2

    消費税の申告・納付

    会計期間終了後1ヶ月以内

    消費税の会計期間は通常、四半期ごとに設定されます。例えば、第1四半期の申告・納付期限は4月30日です。

    3

    消費税登録抹消

    申請は、要件を満たす事項が発生してから30日以内にシンガポール税務局へ提出する必要があります。

    強制的な場合(要件を満たさなくなった場合)も任意の場合(登録の必要がない場合)もあります。


  4. 雇用主の申告義務

    会社は、5名以上の従業員を雇っている場合、毎年3月1日までにシンガポール税務局にAISを登録し、去年に従業員全員に支払った雇用所得の全額(賞与、現物給付、ストックオプションを含む)を申告しなければなりません。

    番号

    登記・申告事項

    申告期限

    備考

    1

    中央積立基金口座

    会社が初めてシンガポール国民又は永住権保持者を雇用した場合

    2

    中央積立基金拠出

    給与支払日から14日以内

    例:会社が6月分の給与を支払った場合、積立基金の拠出は7月14日までに支払います。

    3

    従業員所得申告(AIS)

    毎年3月1日までに


  5. 就労ビザの変更事項

    シンガポール労働省(Ministry of Manpower, MOM)に基づき、シンガポールの就労ビザ保有者は、個人情報に変更が生じた場合、法定期限内にMOMへ申告を提出し、情報を更新しなければなりません。期限を過ぎて更新を行わない場合、就労ビザの一時停止もしくは取り消し、又は罰則の対象となる可能性があります。

    法定申告期限

    就労ビザ保有者

    主な変更登記事項

    5日以内に申告をする必要があります。

    EP、Sパス、帯同家族ビザ(DP)、就労許可証(WP)、OnePass、EntrePass、及びその他の就労許可証の保有者

    氏名

    国籍

    パスポート情報

    婚姻状況

    住所


    上記のMOMへの申告義務に加え、特に留意すべき点は、企業が上記の就労ビザを保有する全従業員に対して技能開発税(Skills Development Levy:SDL)を納付しなければならないということです。SDLは雇用主が全額負担し、従業員の給与から控除してはなりません。従業員は、シンガポール税務局の規定に基づき、毎年3月1日から4月18日までの間に、前課税年度の個人所得税の確定申告を完了する必要があります。紙申告の期限は4月15日、電子申告の期限は4月18日です。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: シンガポール会社の申告責任及び期限 [PDF]

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