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シンガポールにおける外国人労働者の受入枠の要件

シンガポールにおける外国人労働者の受入枠の要件

シンガポールでは数年前から外国人労働者の受入枠が設けられており、国の需要に合わせて何度か調整が行われてきました。政府は受入枠制度の機能及び効率を確保するため、つねに見直しを行っています。この制度では外国人労働者の雇用に課税やその他の制限が設けられ、企業が雇用できる外国人労働者の数に上限が設けられています。

シンガポールの外国人労働者向けの就労ビザの区分

  1. Sパス

    Sパスは、エンジニアリング、医療、情報技術分野などの中級レベルのスキルを持つ専門職を対象としています。

  2. ワークパーミット(Work Permit:WP)

    熟練労働者と非熟練労働者の両方を対象とする許可証です。家事労働者や建設労働者など、シンガポールの労働力を支える個人向けの許可証です。

  3. EP(Employment Pass)

    マネージャー、執行役員、専門家、及び高度な研修を修了し経験を持つ熟練者に向けます。

外国人労働者の資格要件

シンガポールで外国人労働者として雇われるには、申請者は一定の技能レベル及び資格要件を満たさなければなりません。外国人労働者がシンガポールの労働力を補充し、効果的な貢献ができることを保証するためことです。

  1. 資格基準

    シンガポールで就労を希望する外国人労働者に対しては、労働省(MOM)が具体的な資格要件を設定しています。当該要件には、最低年齢、専門資格、学歴、関連する職務経験、無犯罪歴が含まれます。業種別ごとに異なる資格要件があり、特定の業種では特別の要件が存在する場合もあります。

  2. 技能レベル

    さらに、MOMは外国人労働者を職務責任、職務経験、学歴などの要素に基づき、明確な技能レベルに分類します。レベルは、高度熟練技能者、中堅技能者、半熟練者、非熟練者に分けられ、各種就労ビザの取得資格を判断する際に使われます。

    (1)  高度熟練技能者:通常、EPを持つ専門家、マネージャー、役員、熟練者です。当該者は高度な研修を修了し、ユニークで豊富な関連経験を有しています。

    (2)  中堅技能者:学歴及び経験が職務要件に該当しますが、EPの申請要件に達しない人材です。専門的な技能を要する職種に従事する場合があり、Sパスを取得する資格が持っています。

    (3)  半熟練者・非熟練者:半熟練又は非熟練に該当する者はワークパーミット(WP)の対象となり、主にサービス業や建設業などの分野で働きます。通常、専門的な技能や豊富な経験は不要ですが、それぞれの分野で基本資格を有し、職業訓練を受けている必要があります。

外国人労働者受入枠と賦課金の要件

  1. 受入枠と雇用上限率(DRC)

    企業の規模、業種に基づき決まった受入枠及び雇用上限率(DRC)は、雇用可能な外国人労働者の最大数を管理する指標です。DRCと受入枠は業種によって異なります。業種によっては要件が緩やかにする場合、より厳しくなるか場合もあります。

  2. 月次賦課金

    雇用主が外国人労働者を雇う場合、月次賦課金の支払いも義務付けられます。賦課金は、社内の外国人労働者と現地労働者の比率に応じて算出されます。

    各従業員は、下記の罰則を避けるため、常に賦課金の全額を期限までに支払わなければなりません。
    (1)  延滞料として20シンガポールドル(下記「SGD」)、又は毎月支払総額の2%が課されます。罰金の上限は未払い賦課金の30%です。
    (2)  有効な就労許可証は取り消されます。
    (3)  ワークパーミットの申請、取得、更新ができなくなります。
    (4)  未払い賦課金を回収するために法的措置が取られます。
    (5)  会社の取締役、パートナーに関するほかの会社によるワークパーミットの申請が規制されています。

さらに、以下の要件を満たす場合にのみ、現地従業員は受入枠の対象に含まれます。
  1. シンガポール国民又は永住者で、月額最低1,600 SGDの現地資格給与(LQS)を受け取る従業員は、1名の現地従業員とみなされます。
  2. シンガポール国民又は永住者で、LQSの半額(月額800 SGD以上1,600 SGD未満)を支給される従業員は、0.5人の現地従業員とみなされます。

以下の従業員は受入枠の対象ではありません。
  1. パートナーシップ又は個人事業主の所有者
  2. 3社以上の雇用主から給与及びCPFの拠出金を受け取る従業員

総労働力の計算

外国人労働者の受入枠は総労働力に占める割合で限られるため、まず現地従業員数を確定してから、総労働力を算出することができます。総労働力の計算式は以下の通りです。
  1. 総労働力=LQS対象者数(3ヶ月分のCPF納付額と給与の平均値に基づく)+Sパス及びワークパーミットの保有者
  2. EP保持者は総労働力から除外されます。

外国人労働者の受入枠

外国人労働者の最大人数は業種、Sパスやワークパーミットの保有者によって異なります。雇用主はLQSシステムを利用してワークパーミット及びSパスの枠配分を算出することができます。

業界別

外国人労働者の最大人数

建設

LQSに該当する人数×5

工芸

LQSに該当する人数×5

造船

LQSに該当する人数×3.5

製造

LQSに該当する人数×1.5

サービス

LQSに該当する人数×0.538462


ワークパーミットの受入枠

ワークパーミットの保有者の受入枠は業種によって異なります。

業界別

雇用上限率(DRC

建設

83.3

工芸

83.3

造船

77.8

製造

60

サービス

35


上記のDRCは、マレーシア人及びNAS(北アジア。台湾、韓国、マカオ、香港を指す。)のワークパーミットの保有者にのみ適用されます。マレーシア及びNAS以外の国からの従業員に対する受入枠は、業種によって異なります。

Sパスの受入枠

Sパスの保有者の受入枠は業種によって異なります。

業界別

雇用上限率(DRC

建設

83.3

工芸

83.3

造船

77.8

製造

60

サービス

35


現行の枠では、雇用できるSパス保有者の最大人数は以下の通りです。
  1. 建設業:15%
  2. サービス業:10%

Sパス保有者の最低賃金要件は以下の通りです。
  1. 月額3,150 SGD(既存及び更新)又は月額3,300 SGD(2025年9月1日以降の新規申請)(一般)
  2. 月額3,650 SGD(既存及び更新)又は月額3,800 SGD(2025年9月1日以降の新規申請)(金融サービス業)

EPの受入枠

EPの保有者はシンガポールで人数制限の対象外ですが、最低賃金要件を適用します。
  1. 月額5,600 SGD(一般)
  2. 月額6,200 SGD(金融サービス業)

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