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シンガポール会社の法的維持要件のマニュアル

シンガポール会社の法的維持要件のマニュアル

シンガポール会計企業規制庁(ACRA)で正式に登録した後、会社は会計年度末を決定したり、会計監査人を委任したり、法定申告書を提出したりすること等の会社法や税法の要件を遵守しなければなりません。一部の規制業種を行う前に、ライセンス・免許を別途申請する可能性があります。本稿は、シンガポール非公開有限会社の法的維持要件について説明します。

  1. 申告要件

    シンガポール会社法により、全ての会社は会計企業規制庁(ACRA)及び内国歳入庁(IRAS)の年次申告要件を遵守しなければなりません。会社は休眠会社か否かを問わず、年次申告書を提出する必要があります。即ち、シンガポール会社が会計年度内に開業したか否か、又は休眠したか否かは、その申告義務に影響を与えません。

  2. 会計年度末

    全てのシンガポール会社は会計年度末(FYE)を決定しなければなりません。シンガポール会社法が会計年度末に対する制限がないため、会社は12月31日・3月31日・6月30日又は取締役会が適切とみなすその他の日にその会計年度を終了することを選択することができます。多数の会社は暦年末(12月31日)、又は四半期末(3月31日、6月30日もしくは9月30日)を会計年度末とします。また、会社は、会計期間が12ヶ月であるか52週間以上であるかを決定する必要があります。

    会社は会計年度が365日以内に設定する場合、新規会社の税金の減免措置を享受することができます。新規会社の場合、2020会計年度から3年間連続して、課税所得の最初の10,000シンガポールに対して75%が免税されます。

  3. 会計監査人の委任

    会計監査が免除されない限り、全てのシンガポール会社は設立日から3ヶ月以内に1名の会計監査人を委任しなければなりません。会社は会計監査が免除されるために、以下の条件に該当する「小会社」である必要があります。

    (1)    関連する会計年度に非公開会社であること。
    (2)    直近の2会計年度内に、次の3つの基準のうち最低2つに該当すること。
    (i)    年間売上高が1,000万シンガポールドルを超えないこと
    (ii)    年間総資産が1,000万シンガポールドルを超えないこと
    (iii)   従業員が50人を超えないこと

    グループ内会社は、以下の要件に該当する場合に会計監査が免除されます。
    (1)    会社は「小会社」であること。
    (2)    企業グループは「小グループ」であること。

    「小グループ」とは、連続2会計年度に上記の3つの基準のうち最低2つに該当すること企業グループを指します。

  4. 事業者登録番号の開示

    会社法により、会社はそのビジネス郵便物、銀行取引明細書、領収書、通知書、出版物等に事業者登録番号(UEN、別称個別企業登録番号)を明確に記載する必要があります。

  5. 変更申告

    会社は、役員、株主、資本金及びその詳細を変更する場合、指定期間内に当該変更をACRAに申告する必要があります。申告しなかった場合、罰が課せられる。

  6. ライセンス・免許

    シンガポールの一部の業種は政府当局に規制されています。関連する政府機関からの必要なライセンス・免許を取得しない限り、単に会社を設立することで規制業種を行うことができません。

  7. 登録住所

    全てのシンガポール会社はシンガポールでの住所を会社の登録住所として提供しなければなりません。当該登録住所は通常の営業時間内に運営及び公開される必要があります。登録住所は会社が活動を行う場所である必要がありません。郵便箱は会社の登録住所として登録することができません。

  8. 消費税(GST)登録

    消費税(GST、財・サービス税とも呼ばれる)は、シンガポールの商品・サービスの提供、及びシンガポールに輸入される商品に対して徴収される税金です。GSTは中国の増値税、又は台湾の営業税と似ています。シンガポールから輸出又は提供する商品やサービスは、GSTが免除されます。消費税の現行税率は7%です。

    シンガポール会社は会計年度における課税売上高が100万シンガポールドル超となった場合、又は現在製造している商品に基づいて会計年度における課税売上高が100万シンガポールドル超と予測する場合、消費税登録を行う必要があります。当該会社は、登録責任が生じた日から30日以内に消費税登録を行う必要があります。

    事業者は消費税の任意登録を行うことができます。任意登録の承認は、IRASの局長によって決定されます。承認された場合、登録を2年間以上維持する必要があります。

  9. 中央積立基金(CPF)と技能開発税(SDL)

    中央積立基金(CPF)は強制加入の年金基金です。雇用主及び従業員の両方は一定の賃金比率の拠出金がCPFに提出する必要があります。雇用主はその従業員(月間賃金が50シンガポールドルであるシンガポール国民又は永住者)のためにCPF拠出金を支払う必要があります。雇用主と従業員の拠出率の上限値はそれぞれ17%と20%です。従業員の年齢、永住者の身分等に応じて、拠出率はさらに低くなります。

    労働許可証及び就労ビサの全ての保有者は、CPFの拠出が免除されます。但し、雇用主(会社)は従業員のために技能開発税(SDL)を支払わなければなりません。最大額は、月間賃金の最初の4,500シンガポールドルの0.25%又は2シンガポールドルのいずれかの高い方です。

関連資料:
[シンガポール税務サービス]
[シンガポール会社設立サービス]

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