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シンガポールのイベント運営業のマニュアル

シンガポールのイベント運営業のマニュアル

シンガポールは「トップ国際会議都市」及び「トップコンベンション都市」として知られており、会議、コンベンション、展示会などの活動の最も優先的な開催地です。スポーツ、芸術、娯楽の分野を拡大し、インフラストラクチャーを発展するという政策により、シンガポールのイベント運営業界がその経済のより重要な部分になると予想されています。

  1. シンガポールのイベント運営会社の設立手続き

    1.1
    会社の設立

    シンガポールにおいてイベント運営業を経営するための第一歩は会社の設立です。

    1.2
    ライセンス・許可の申請

    営業許可証を申請する必要がないため、シンガポールにおいてイベント運営会社を設立することはシンプルで簡単なことです。但し、イベント運営会社はライセンスを申請する必要があります。それらのライセンスは、会社自体でなくて事業活動に対するものです。

  2. イベント運営業のライセンス・許可

    会社が必要なライセンス・許可はその会社の事業活動によって異なり、大部分のライセンス・許可は活動期間内にのみ有効です。本稿で紹介されるライセンス・許可は以下の通りです。

    2.1
    見本市許可(Trade Fair Permits)

    • 見本市許可の適用範囲

      見本市とは、食品、非食品、娯楽を販売するための臨時の販売場に関連する全ての活動を指します。

      見本市を開催しようとする場合、国家環境庁(NEA)が発行する見本市許可が必要です。見本市を開催できるのは、タウンカウンシル、草の根団体及び教育、宗教、社会、慈善、市民に関連する機関のみです。見本市が公共の場所で開催される場合は、関係当局による承認及び近隣の全ての店主の同意が必要です。その後、国家環境庁環境保護局のウェブサイトにアクセスし、見本市許可のマニュアル及び要件を確認し、関連する規制に従う必要があります。

    • 申請手続き

      (i)    申請書に記入して提出する
      (ii)    申請書及び関連証明書類の提出を確認する
      (iii)   会場の地図を提出する
      (iv)   縮尺通りに反映される配置図を提出する
      (v)   販売業者のリストを提出する
      (vi)   関係当局の承認レター(Approval letter)を提出する
      (vii)  会場の毎日の清掃作業に関する取組計画書及び清掃業者との請負契約書のコピーを提出する
      (viii) 55シンガポールドルのライセンス料を支払う

      通常、申請は3営業日以内に処理されます。申請が成功する場合、申請者は見本市許可を受け取ります。また、許可が発行された後、関係当局はいくつかの規制を制定する場合があることに留意が必要です。

    2.2
    芸術・娯楽ライセンス(Arts Entertainment Licenses)

    • 芸術・娯楽ライセンスの適用範囲

      芸術・娯楽に関する室内又は室外の活動を開催しようとする場合、メディア開発局が発行する芸術・娯楽ライセンスが必要です。上記の活動には、コンサート、演劇、ダンスパフォーマンス、ロック・ポップのライブ・コンサート、バラエティ番組などが含まれます。

    • 申請手続き

      (i)    申請書に記入して提出する
      (ii)    申請書及び関連証明書類の提出を確認する
      (iii)   演劇、話劇、詩の朗読会の最終草案及び脚本を提出する
      (iv)   ダンスパフォーマンス、ロック・ポップのライブ・コンサート、バラエティ番組のスケジュール及び会場の配置図・平面図、原曲や歌詞(有する場合)を提出する
      (v)   美術展の展示される全ての作品の写真を提出する
      (vi)   関係当局の承認レター(Approval letter)を提出する
      (vii)  会場の毎日の清掃作業に関する取組計画書及び清掃業者との請負契約書のコピーを提出する
      (viii) 演劇、コンサート、ロック・ポップのライブ・コンサート又はバラエティ番組の芸術・娯楽ライセンスは費用が10シンガポールドルであり、話劇、詩の朗読会、美術展、人形劇、舞台劇の芸術・娯楽ライセンスは費用が5シンガポールドルである

      通常、申請は8週間以内に処理されます。申請が成功する場合、申請者は芸術・娯楽ライセンスを受け取ります。また、ライセンスが発行された後、関係当局はいくつかの規制を制定する場合があることに留意が必要です。

    2.3
    公共娯楽ライセンス(Public Entertainment Licenses)

    • 公共娯楽ライセンスの適用範囲

      『公共娯楽会議法』により、イベントが無料か有料かを問わず、全ての者が公共の場所でいかなる形式のアドホック娯楽活動を開催できます。主催者はシンガポール警察(Singapore Police Force)によって発行される公共娯楽(アドホック)ライセンスを持っている必要があります。上記のアドホック娯楽活動には、サーカス公演、カラオケショー、レスリング・マッチ、PCゲームイベントなどが含まれます。

      一部の娯楽活動は公共娯楽ライセンスが不要です。公共娯楽ライセンスが免除される活動のリストの詳細について、シンガポール警察のウェブサイトをご参照してください。

    • 申請手続き

      (i)    都市再開発庁(URA)の承認、シンガポール市民防衛庁の防火認証(Fire Safety Certificate)など、関連する全ての部門の承認を取得する
      (ii)    申請書及び関連証明書類に記入して提出する
      (iii)   ライセンス料は1日あたり20シンガポールドル、又は7日あたり40シンガポールドルである

      通常、申請は1週間以内に処理されます。申請が成功する場合、申請者は公共娯楽ライセンスを受け取ります。また、ライセンスが発行された後、関係当局はいくつかの規制を制定する場合があることに留意が必要です。

    2.4
    著作権許可(Copyright Permit)

    • 著作権許可の適用範囲

      著作権で保護された音楽やビデオの再生又は複製を伴う活動を行おうとする場合、著作権所有者から許可を得る必要があり、許可を取得した後にのみ著作権で保護された著作物を使用できます。多くの著作権所有者は通常、COMPASS(シンガポール編曲者・作曲者協会)などの著作権集中管理団体によって代表されています。著作権集中管理団体の詳細については、シンガポール知的財産庁(IPOS)のウェブサイトにご参照してください。

      イベントが歌詞や音楽の公演を伴う場合、関連する著作権集中管理団体に公演権又は複製権の許可を申請する必要があります。著作権許可が必要な活動には、以下のものがあります。

      (i)    CD音楽の再生など、オリジナルメディアの音楽の再生
      (ii)    パソコンのハードディスクのMP3音楽の再生など、オリジナルメディア(CDなど)から複製ーした音楽の再生
      (iii)   DVDビデオなどのオリジナルメディアの音楽やカラオケビデオの再生
      (iv)   カラオケシステムの曲やビデオの再生など、オリジナルメディア(DVDなど)から複製した音楽やカラオケビデオの再生
      (v)   バンドのライブ公演

    • 申請手続き

      (i)    申請書及び関連証明書類に記入して著作権集中管理団体に提出する
      (ii)    ライセンス料を支払う

      通常、申請は2~3週間以内に処理されます。申請が成功する場合、申請者は著作権許可を受け取ります。その許可は活動期間内にのみ有効です。

    2.5
    動物展示ライセンス(Animal Exhibition License)

    • 動物展示ライセンスの適用範囲

      動物展示及びアニマルショーを伴う活動を行おうとする場合、シンガポール農食品・獣医庁(AVA)が発行する動物展示ライセンスを取得する必要があります。また、農食品・獣医庁のライセンス要件やガイドライン、及び動物展示のガイドラインにも従う必要があります。

    • 申請手続き

      (i)    申請書及び関連証明書類に記入して提出する
      (ii)    オーナー又は催物の主催者からの承認書類を提出する
      (iii)   シンガポール国家環境庁(NEA)からの同意書(No Objection Letter)を提出する
      (iv)   展示場所の配置図及び関連書類を提出する
      (v)   126シンガポールドルのライセンス料及び94.5シンガポールドルの申請料を支払う

      農食品・獣医庁は申請を受理した後、展示会場を訪問・視察し、動物の展示事項について問い合わせることがあるため、申請者は事前に関連事項への回答を準備する必要があります。農食品・獣医庁は全ての提出書類及び面接や現場調査に対して満足した場合、承認レターを発行します。申請が成功した場合、通常1週間以内に処理され、その後、申請者は動物展示ライセンスを受け取ります。
啓源はクライアント様が申請を提出する前に専門コンサルタントまでお問い合わせることをお勧めします。啓源のシンガポール事務所はイベント運営業の申請及び諮詢サービスを提供しておりますので、詳細は当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

参考資料:
[シンガポールドル会社設立サービス]
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/300.html

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ダウンロード: シンガポールのイベント運営業のマニュアル [PDF]

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