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中国の個人所得税のマニュアル(一) 居住者と非居住者の区分

中国の個人所得税のマニュアル(一)
居住者と非居住者の区分



  1. 納税者の定義

    納税者、別称納税主体は納税義務を負います。個人所得税の納税義務者とは、『中華人民共和国個人所得税法』(以下『税法』という)により直接に納税義務を負っている単位又は個人を指します。

    『税法』により、個人所得税の納税義務者には、中国国内において住所を有するもしくは住所を有しておらず、1納税年度に中国に累計183日以上居住し、全世界所得を有する個人、又は中国国内において住所を有しておらず、中国に居住しないもしくは住所を有しておらず、1納税年度に中国滞在累計183日未満であり、中国国内源泉所得を有する個人が含まれています。

    納税者は以下の通りです。

    (1)中国公民の個人及び個人商工業者
    (2)香港特別行政区、マカオ、台湾の同胞及び華僑
    (3)外国人

    国際慣例により、『税法』は、中国が居住者及び所得の源泉地に対して課税管轄権を行使する必要があることを規定しています。居住者の場合、中国はその全世界における収入及び利益に課税権を行使する必要があります。非居住者の場合、中国はその中国国内における収入に課税権を行使する必要があり、非居住者は当該納税義務を負わなければなりません。要するに、中国の課税は属地主義及び属人主義によって決定されます。

    居住者身分及び納税義務は住所及び居住日数によって決定されます。従って、納税義務者は居住者及び非居住者の2種類に分けられいます。

  2. 居住者とその納税義務

    居住者とは、中国国内において住所を有し、又は住所を有しておらず、中国国内において1納税年度に累計183日以上居住する個人です。

    居住者は全ての全世界所得に対し、個人所得税を納付する必要があり、且つ個人所得税に無限責任を負います。個人が中国国内において、住所を有しておらず、累計183日以上居住する連続年数が6年未満である場合は、所轄税務局に登記した後、その海外の単位又は個人が支給する中国国外源泉所得に対し、個人所得税を納付する必要がありません。中国国内に累計183日以上居住するいずれの年度に1回30日以上の出国がある場合は、中国国内に累計183日以上居住する連続年数を改めて計算します。

  3. 非居住者とその納税義務

    非居住者とは、中国国内において住所を有しておらず、居住しない又は住所を有しておらず、1納税年度に中国滞在累計183日未満の個人です。

    非居住者は全ての中国国内源泉所得に対し、個人所得税を納付する必要があります。個人が中国国内に住所を有しておらず、1納税年度に中国滞在累計90日未満である場合は、その中国国内源泉所得における海外の雇用者が支給し、且つその雇用者の中国国内での機構、場所が負担しない部分に対し、個人所得税を納付する必要がありません。

  4. 居住者と非居住者の区分基準

    中国は税務管轄権をより効果的に行使するために、国際慣例に従って居住者及び非居住者を区分することに対して住所基準及び居住基準を導入しました。

    4.1
    住所基準

    「住所」とは居住地でなく、税法上の専門概念です。「中国において住所を有する者」とは、『中華人民共和国個人所得税法実施条例』第二条により、戸籍、家庭、経済的利益関係のため、中国国内に習慣的に居住している個人を指します。

    (1)
    永住者登記:中国公民の戸籍とも呼ばれています。中国に永住し、中国の戸口簿の管理下で長期居留許可又は臨時居留許可を取得した外国人について、以下の事実に該当すると、中国国内における住所を有していると認められません。その外国人は戸籍、家庭又は経済的利益関係のため、中国に習慣的に居住している個人でないこと。
    (2)
    経済的利益:個人財産及び経済活動中心などの要因によって区分します。
    (3)
    習慣性居住地:中国税務総局国税発[1994] 089号通達の関連規則によって、習慣性居住地とは特定の期間内に実際の住所又はマンションを指すものではありません。勉強、仕事、親戚の訪問、旅行のために中国国外に住んでいる納税義務者が以上の活動が終わった後、中国国外に居住する理由がなくなったため、中国国内に戻らなければならない場合は、中国がその納税義務者の習慣性居住地です。
    4.2
    中国国内居住日数

    『税法』によると、居住者は1納税年度に中国に累計183日以上居住する個人であり、即ち全世界所得課税の原則を適用します。居住日数を計算する際、同日居住満24時間の日は中国居住国内日数と認められ、同日居住24時間未満の日は中国居住国内日数と認められません。

    従って、居住者身分を区分する際に、以下の点に留意が必要です。まず、納税者が中国において住所を有しているか否かを確認する必要があります。居住日数に関係なく、中国国内において住所を有する個人は居住者です。次は、中国に定住しない個人に対し、中国国内での居住日数に基づいて区分します。個人が1納税年度に中国に累計183日以上居住するである場合は居住者であり、183日未満の場合は非居住者です。

  5. 居住者と非居住者の納税義務

    上述の基準を該当する中国の居住者は全ての全世界所得に対し、個人所得税を納付する必要があります。上述の基準を該当する中国の非居住者は全ての中国国内源泉所得に対し、個人所得税を納付する必要があります。

参考資料:

1. 「中国個人所得税の累計源泉徴収法の概要」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/593.html

2. 「中国国内に住所を有しない個人の居住期間の判定基準に関する公告」
        https://www.kaizencpa.com/jp/News/info/id/137.html



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