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中国国内に住所を有しない個人の居住期間の判定基準に関する公告

Time:   2019.03.18
財政部 税務総局公告2019年第34号

改正後の「中華人民共和国個人所得税法」と「中華人民共和国個人所得税法実施条例」を確実に施行するために、中国国内に住所を有しない個人(以下、住所を有しない個人という)の居住期間の判定基準に関する公告は以下の通りとなります。

一、 住所を有しない個人が1納税年度に中国国内に累計で満183日居住する場合は、過去六年間中国国内における毎年の居住期間は累計で満183日であり且つ1回30日を超える出国がない場合に、当該納税年度に中国国内、国外を源泉とする所得については個人所得税を納付しなければなりません;これまでの六年間のうち、いずれかの年度において、中国国内に居住する期間が累計で183日を超えない又は1回30日を超える出国がある場合は、当該納税年度に中国国外を源泉として且国外の事業体又は個人が支払った所得については、個人所得税の納付が免除されます。

前項にいう過去六年間は、当該納税年度の前一年間から前六年間までの連続六年度を指します、過去六年間の開始年度は2019年(含み)から計算されます。

二、 住所を有しない個人が1納税年度内に中国国内における累計居住日数は個人が中国国内に滞在する累計日数によって計算されます。中国国内に滞在する当日が24時間を超える場合は、中国国内における居住日数に算入されます、中国国内に滞在する当日が24時間を超えない場合は、中国国内における居住日数に算入されません。

三、 本公告は2019年1月1日から施行します。

特に公告

 財政部 税務総局

 2019年3月14日

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