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事業者の登録 債権回収業務の許可を申請する前に、債権回収活動に従事しようとする事業体は、事業体として会計企業規制庁 (ACRA) に正式に登録されなければなりません。 |
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適格性の基準 債権回収ビジネスの管理および運営に関与する個人は、適格性の基準を満たさなければなりません。その基準には、無犯罪記録や誠実・正直の評判などの要素が含まれます。 |
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破産宣告と財務要件 破産宣告は、債権回収ビジネスの規制枠組みの重要な一部分です。これにより許可を取得した事業体が財務的に安定し、義務履行能力があり、法律の枠内で倫理的に運営されることが保証されます。事業体は、その事業が債務への返済能力に関する状況を説明し宣言を行う必要があります。さらに、破産宣告には任意的解散または非任意的解散を行ったか、または行う可能性があるかを明記する必要があります。契約の不履行又は財務不安のリスクを減らすために、債権回収業者は財政責任と財務業務を慎重に管理する能力を働かなければなりません。 |
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債権回収者の承認書 債権回収者として指定された従業員は、債権回収者承認申請書を提出する必要があります。従業員は規制庁からの正式な承認を取得しないと債権回収行為を行っていけません。 |
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申請の所要時間 申請書および必要な添付書類(必要な場合)の受領日から起算し申請の処理結果(申請への承認結果若しくは申請への拒否結果)が出るまでには約 3 ~ 6 週間がかかります。 シンガポールで債権回収業務の許可を取得するには、厳格な規制基準を遵守し、職業倫理に従うことが求められます。財務上の需要に応えられ、法律規制の遵守及び高基準の行動を常に心掛けすることは、債権回収業界内で信頼できる業者として利用されるのに非常に有利ではないでしょうか。金融上の信義則を守り、許可を取得した債権回収業者は、シンガポールの代わり続くビジネス環境において、責任をもって債務の管理を行い、金融紛争の解決を促進する上で重要な役割を果たしています。 |
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