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シンガポールの扶養家族滞在ビザのご案内

シンガポールの扶養家族滞在ビザのご案内

シンガポールは、活気に満ちた多様性のある国で世界各地の専門家及びその家族を集まっています。家族を連れてシンガポールで働きたい場合は、扶養家族滞在ビザ(Dependent's Pass )の申請が妥当的なやり方です。本稿では、審査基準、申請プロセス及びその他の詳細ポイント等の扶養家族滞在ビザ申請について説明いたします。現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様にお役に立てればと考えております。

  1. 扶養家族滞在ビザの定義

    扶養家族滞在ビザは、就労ビザ【(Employment Pass,“EP”)又は(S Pass)】の保持者の配偶者や21歳未満の未婚のお子様のような直系親族がシンガポールに滞在する為シンガポール人材開発省 (MOM) により発行されたビザです。

  2. 扶養家族滞在ビザの審査基準

    (1) 扶養家族滞在ビザを得るには、メイン就労ビザまたは S パスの保持者の所得が月6,000シンガポールドル以上であることが必要です。

    (2) 申請者が配偶者の場合、メイン就労ビザまたは S パスの保持者と法的に婚姻関係にあることが必要です。

    (3) 申請者がお子様の場合は、21 歳以下且つ未婚であることが必要です。扶養家族滞在ビザを持っているお子様が 21 歳以上になる場合、それ以外の合法的なビザを取得できるに限り引き続きシンガポールに滞在できます。

  3. 申請のプロセス

    扶養家族滞在ビザは、最初メイン就労ビザ又はS パス保持者の雇用主(保証人として)により申請を行います。雇用主は人材開発省(MOM) に直接申請するか又はKaizenを利用し代理申請もできます。

  4. 必要な書類

    扶養家族滞在ビザ (DP) の申請には下記の書類が必要です。

    • 申請者のパスポートのコピー
    • お子様が両親と同じパスポートを保持する場合は、親のパスポートのコピーが必要です。

    メイン就労ビザ又はS パス保持者の家族は、下記の表にまとめた書類を追加提出する必要があります。

    1

    配偶者(法的に婚姻関係)

    婚姻証明書のコピー

    2

    21歳以下の未婚の子供

    • 両親の氏名が記載された公的出生証明書のコピー

    •外国生まれの12歳以下の子供には、HPBにより発行された予防接種証明書(シンガポール入国用)が必要です。

    3

    21歳以下の未婚の法定養子

    •養子縁組証明書又はその他関連文書のコピー

    •外国生まれの12歳以下の子供には、HPBにより発行された予防接種証明書(シンガポール入国用)が必要です。


  5. 扶養家族滞在ビザの保持者に対する優遇政策

    扶養家族滞在ビザを取得すると下記のように優遇されます。

    (1)  扶養家族滞在ビザの保持者は、メイン就労ビザ又はS パスの保持者のビザ有効期限内でシンガポールに滞在できます。そして、最大 3 年間の滞在期限に更新できます。

    (2)  扶養家族滞在ビザの保持者は、人材開発省に同意書 (LOC) を取得する場合、シンガポールで経営できます。

    (3)  扶養家族滞在ビザの保持者は、シンガポールの国立学校又はインターナショナルスクールに入学できるうえで学生健康診断検査を受けることができます。

    シンガポールの扶養家族滞在ビザは、審査基準に達する家族がメイン就労ビザの保持者と一緒に活気に満ちた多様性のあるシンガポールで滞在させることを可能にする価値があるビザです。スムーズに取得できるためには、申請者は必ず審査基準を遵守し、正しい申請プロセスで申請してください。

ぜひKaizen よりプロの扶養家族滞在ビザサポートサービスをご利用いただき、シンガポールで幸福・素晴らしい一家団欒の毎日を送れるように心からお祈り申し上げます。

【免責事項】

上記を含め関係情報及び要件がシンガポール政府によって随時変更される場合がありますので、予めご了承ください。申し訳ございませんが、別途のご連絡をお控えさせていただきます。詳しい情報について、Kaizenのプロのコンサルタントにご相談くださいませ。

啓源は世界中のクライアント様に事業計画と会社設立、税務申告と対策、監査と保証業務、合併買収、知的財産権、人事、ビザ及び移民などのプロサービスを提供致します。上述のサービスは、中国大陸、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール、マレーシア、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、オーストラリア及びその他の国・地域において提供することができます。

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