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1.1 |
PAYE(Pay As You Earn)登録 雇用主は従業員を雇って始めてから、英国の歳入関税庁(HMRC)に登録を申請し、最初の給与支給日までに登録を完了する必要があります。申請後、一般的には5営業日以内にHMRCの発行した雇用主PAYE番号を取得します。特別な状況を除き、その番号は3桁のHMRCオフィス番号と唯一の参照番号で構成されます(例えば、123/AB45678)。 |
| 1.2 |
年金の自動加入(Auto Enrolment) 年金の自動加入は英国政府が導入した方法です。その目的は、雇用主の協力のもとで定年後の貯蓄が合理的に租税回避をすることについて従業員を支援し、国民年金への従業員の依存を減らすことです。 時間がかかるため、雇用主ができるだけ早く年金制度を選択することをお勧めします。雇用主は自ら年金制度を選択するほかに、専門家のアドバイスを求めることもできます。 年金制度を選択する前に、雇用主はいくつかの要素を検討してから決定する必要があります。例えば、保険が全ての従業員に適用されるか否か、費用がいくらであるか、最適な優遇税制を従業員に提供するか否か、自社の給与支給システムに適用されるか否かです。 |
| 1.3 |
雇用主賠償責任保険(Employer Liability Insurance) 雇用主になった直後に雇用主賠償責任保険に加入する必要があります。その保険は認可された保険会社によって提供され、又は保険金額は500万ポンド超でなければなりません。従業員は仕事により病気又はけがを受けた場合、雇用者賠償責任保険が補償されます。 雇用主は雇用主賠償責任保険に加入していない場合、1日あたり2,500ポンド以下の罰金に処します。さらに、政府に検査された場合、雇用主は有効な雇用主賠償責任保険証を提示しなかったり、提示を拒否したりした場合、1,000ポンドの罰金に処します。 |
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番号 |
類別 |
支払者 |
比率 |
年収 |
|
1 |
源泉税 (PAYE) |
従業員 |
0% |
12,570ポンド以下 |
|
20% |
12,571~50,270ポンド |
|||
|
40% |
50,271~125,140ポンド |
|||
|
45% |
150,000ポンド超 |
|||
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2 |
国民保険 (NIC) |
従業員 |
0% |
12,570ポンド以下 |
|
8% |
12,571~50,270ポンド |
|||
|
2% |
50,270ポンド超 |
|||
|
雇用主 |
0% |
5,000ポンド以下 |
||
|
15% |
5,000ポンド超 |
|||
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3 |
養老保険 |
従業員 |
5% |
6,240ポンド超 |
|
(自動加入) |
雇用主 |
3% |
6,240ポンド超 |
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2.1 |
源泉税(PAYE) ほとんどの納税義務者は個人所得税を納付する前に、個人所得税基本控除額と呼ばれる一定額の非課税所得があります。配偶者控除額又は視覚障害者控除額を同時に申請している場合、より高い上限額を受けることができます。 2025-26課税年度には、全ての納税者の個人所得税基本控除額は12,570ポンドですが、収入が100,000ポンドを超えた場合、2ポンド増にあたり控除額1ポイントが減額されます。収入が125,140ポイントを超えた納税者は控除額がゼロになります。 |
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2.2 |
国民保険(NIC) 国民保険は、公的年金、求職者給付金、出産給付金等の公的給付内容を提供するために政府によって徴収されています。主には以下の者によって支払われます。 (1) 従業員 ‐ 賃金から拠出 (2) 雇用主 ‐ 支給する賃金から別途拠出 (3) 自営業者 ‐ 取引利益から拠出 雇用主の国民保険は、各雇用主に対して一定額の手当を与えます。年間手当の限度額は10,500ポイントで、政府の審査によります。 |
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2.3 |
年金(自動加入) 2008年年金法に基づき、全ての英国雇用主は、従業員を年金制度に加入させ、その拠出金を支払わなければなりません。これは「自動加入」と呼ばれます。1人以上を雇用している者は雇用主となり、特定の法的義務を負います。 英国会社は、現在又は将来、22歳以上で国定年金受給年齢未満の従業員を1名以上雇用し、その従業員の週給が192ポンド(月額833ポンド、年額10,000ポンド)を超える場合、従業員を年金制度に加入させる義務を負う雇用主となります。自動加入義務は、最初の従業員を雇用した時点(義務発生日)から始めます。 全ての雇用主は法により被用者年金制度を提供し、被保険者となる従業員に年金制度に加入させ、拠出する必要があります。 被保険者となる従業員は以下の要件に該当する必要があります。 (1) 年齢が22歳から公的年金受給年齢までであること。 (2) 年収が1万ポンドを超えること。 (3) 英国国内で勤務していること。 ほとんどの自動加入の年金制度では、税引前6,240~50,270ポンドの従業員の総収入に基づいて給付されます。総収入には以下の各項が含まれます。 (1) 賃金 (2) 賞与と手数料 (3) 残業代 (4) 法定傷病休暇の給与 (5) 法定の出産休暇、配偶者出産休暇又は養子縁組への養育費 合計拠出率の最低限は8%で、そのうち雇用主の拠出率の最低限は3%です。最低の拠出限度額が満たされている限り、雇用主の拠出率は3%を超える場合、従業員の拠出率は5%以下ができます。 従業員は、自動加入の年金制度を「加入」又は「脱退」することができます。その場合には、雇用主は情報を提供し、従業員に支援する必要があります。 |
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月給£ |
源泉税 |
国民保険 |
年金 |
支給/ 受取 |
||||
|
金額£ |
備考 |
金額£ |
備考 |
金額£ |
備考 |
金額£ |
||
|
雇用主 |
3,000 |
- |
|
388 |
上限額£9,100 @15.05% |
74 |
上限額£6,240 @3% |
3,462 |
|
従業員 |
3,000 |
391 |
免税上限額£12,570 @20% |
156 |
上限額£9,880 @13.25% |
99 |
上限額£6,240 @5% |
2,354 |
|
順番 |
サービス項目 |
費用(ポンド) |
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|
1 |
PAYE番号登録 |
毎回 |
200 |
|
2 |
従業員の年金登記 |
毎回 |
250 |
|
3 |
新入社員の年金登記又は現職社員の個人情報の変更 |
毎回 |
1人あたり10 |
|
4 |
従業員の年金計算と提出 |
月に1回 |
20 |
|
5 |
給与システムの構築 |
毎回 |
100 |
|
6 |
給与サービス |
月に1回 |
1人あたり60 |
|
7 |
従業員福利費(P11D)の計算・提出(住所、公用車を除く) |
年に1回 |
1人あたり60 |
|
8 |
住所福利費の計算・提出 |
年に1回 |
1人あたり200 |
|
9 |
公用車福利費の計算・提出 |
年に1回 |
1人あたり200 |
|
10 |
年金支払機関又は給与システムの変更 |
毎回 |
別途相談 |
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