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香港利得税 - 源泉徴収税

香港利得税 - 源泉徴収税

香港利得税 - 香港非居住者という以前の文章でも言及しましたが、香港税務条例第14条によると、香港で業界、専業又は業務を経営することによって、香港で発生した課税所得または香港による課税所得を取得する場合に、関連する所得に対して香港利得税を納付しなければなりません。課税対象は香港居住者であるか非居住者であるかを問いません。

税務条例第20条によると、当該利得税は、直接当該香港非居住者又はその代理人に対し徴収することができます。税務局は当該香港非居住者の資産から当該税額を徴収することができ、あるいはその代理人に請求することができます。

以下の所得は、香港で源泉徴収税を課されなければなりません。

  • 香港非居住者に支払う特許使用料及び著作権使用料
  • 香港非居住者である芸能人またはスポーツ選手による香港での出演のために支払う報酬

特許使用料及び著作権使用料の源泉徴収税

以下の特許使用料及び著作権使用料は、源泉徴収税を課されます。

  • 映画フィルムやテレビフィルムやテープ、録音、又は前述のものに関連する宣伝資料の香港での放送や使用のために支払う報酬[税務条例15(1)(a)];
  • 特許、デザイン、商標、著作権のある素材、*集積回路のレイアウト設計(地形図)、*出演者権利、*植物品種権利、秘密の工程・方程式の香港での使用または許可された使用のために支払う報酬[税務条例15(1)(b)];
  • 特許、デザイン、商標、著作権のある素材、*集積回路のレイアウト設計(地形図)、*出演者権利、*植物品種権利、秘密の工程・方程式の香港以外の地域での使用または許可された使用のために支払う報酬、当該報酬は、香港居住者の課税所得を評価する時に控除できる[税務条例15(1)(ba)];
  • 出演者権利の*譲渡のために出演者又は主催者に支払う費用、当該出演者権利は香港での出演に関連する[税務条例15(1)(bb)]。
    (*2018年6月29日以降に支払い、又は累計した費用にのみ適用)

香港非居住者の源泉徴収税率は、当該者が香港会社の「関連者」であるかどうかによります。具体的には下表をご覧ください。

 

関連者からの所得

非関連者からの所得

2段階の税率措置を利用できない

2段階の税率で納税する

2段階の税率措置を利用できない

2段階の税率で納税する

香港非居住者法人

16.5%

8.25%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び 16.5%200万香港ドルを超えた分の課税所得)

4.95%

2.475%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び4.95%200万香港ドルを超えた分の課税所得)

香港非居住者非法人の業務

15%

7.5%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び15%200万香港ドルを超えた分の課税所得)

4.5%

2.25%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び4.5%200万香港ドルを超えた分の課税所得)


税務条例に基づき、以下は香港会社の「関連者」とみなされます。
当該者は自然人の場合、


i.
当該者のあらゆる親族;

ii.
当該者のあらゆるパートナー及び当該パートナーのあらゆる親族;

iii.
当該者はパートナーの中のあらゆるパートナーシップ;

iv.
当該者、そのパートナー又は当該者が所属するパートナーの中のあらゆるパートナーシップによってコントロールされている法人;

v.
第(iv)項に言及したあらゆる法人の取締役又は主要役員。

当該者は法人の場合、

i.
あらゆる関連する法人、例えば







当該者によってコントロールされている法人;

当該者をコントロールしているあらゆる法人(当該者が法人の場合);又は

当該者をコントロールしている者によってコントロールされているあらゆる法人(当該者が法人の場合)。

ii.
当該法人をコントロールしている者と当該者のパートナー及び(当該者又は当該パートナーが自然人の場合)当該者又は当該パートナーのあらゆる親族;

iii.
当該法人又はあらゆる関連する法人の取締役又は主要役員、及び当該取締役又は役員のあらゆる親族;

iv.
当該法人のあらゆるパートナー及び(当該パートナーが自然人の場合)当該パートナーのあらゆる親族。

当該者はパートナーシップの場合、

i.
当該パートナーシップのあらゆるパートナー及び(当該パートナーがパートナーシップの場合)当該パートナーシップのパートナー、当該パートナーシップが所属するその他のパートナーシップのパートナー及び(当該パートナーがパートナーシップの場合)当該パートナーシップのパートナー及び(言及したあらゆるパートナーシップの中のパートナー又はその他のパートナーシップにおいて当該パートナーシップのパートナーとしての者が自然人の場合)当該者のあらゆる親族;

ii.
当該パートナーシップ又はその中のパートナーがコントロールしている法人又は(当該パートナーが自然人の場合)当該者のあらゆる親族;

iii.
パートナーがその取締役又は主要役員であるあらゆる法人;

iv.
第(ii)項に言及したあらゆる法人のあらゆる取締役又は主要役員。

香港非居住者である芸能人またはスポーツ選手の源泉徴収税

香港非居住者である芸能人またはスポーツ選手は香港で出演し、または商業活動に出ることによって報酬を取得すると、源泉徴収税を課されます。

当該出演は以下の項目を含みます。

  • 当該芸能人またはスポーツ選手が商業活動や事項を促進するために現れる、又は関連する事項のために現れる;及び
  • 当該芸能人またはスポーツ選手が録音、映画、ビデオ、ラジオ、テレビ又はその他の類似した伝播(生放送または事前収録に関わらず)に参加する。

香港非居住者である芸能人またはスポーツ選手の源泉徴収税率は、自らの手配または香港非居住者である代理人による手配によって異なります。具体的には下表をご覧ください。


2014/15及びその後の課税年度
個別の芸能人・スポーツ選手が自ら手配する出演
10%
香港非居住者である代理人によって手配される出演
(a)   当該代理人が個人またはパートナーシップ
(b)  当該代理人が法人代理人または法人
10%
11%

データソース:香港税務局ウェブサイト
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn17.pdf
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn22.pdf
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam48e.pdf

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