|
関連者からの所得 |
非関連者からの所得 |
||
2段階の税率措置を利用できない |
2段階の税率で納税する |
2段階の税率措置を利用できない |
2段階の税率で納税する |
|
香港非居住者法人 |
16.5% |
8.25%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び 16.5%(200万香港ドルを超えた分の課税所得) |
4.95% |
2.475%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び4.95%(200万香港ドルを超えた分の課税所得) |
香港非居住者非法人の業務 |
15% |
7.5%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び15%(200万香港ドルを超えた分の課税所得) |
4.5% |
2.25%(最初の200万香港ドルの課税所得)及び4.5%(200万香港ドルを超えた分の課税所得) |
i.
当該者のあらゆる親族;
ii.
当該者のあらゆるパートナー及び当該パートナーのあらゆる親族;
iii.
当該者はパートナーの中のあらゆるパートナーシップ;
iv.
当該者、そのパートナー又は当該者が所属するパートナーの中のあらゆるパートナーシップによってコントロールされている法人;
v.
第(iv)項に言及したあらゆる法人の取締役又は主要役員。
当該者は法人の場合、
当該者はパートナーシップの場合、
i.
あらゆる関連する法人、例えば
•
•
•
当該者によってコントロールされている法人;
当該者をコントロールしているあらゆる法人(当該者が法人の場合);又は
当該者をコントロールしている者によってコントロールされているあらゆる法人(当該者が法人の場合)。
ii.
当該法人をコントロールしている者と当該者のパートナー及び(当該者又は当該パートナーが自然人の場合)当該者又は当該パートナーのあらゆる親族;
iii.
当該法人又はあらゆる関連する法人の取締役又は主要役員、及び当該取締役又は役員のあらゆる親族;
iv.
当該法人のあらゆるパートナー及び(当該パートナーが自然人の場合)当該パートナーのあらゆる親族。
i.
当該パートナーシップのあらゆるパートナー及び(当該パートナーがパートナーシップの場合)当該パートナーシップのパートナー、当該パートナーシップが所属するその他のパートナーシップのパートナー及び(当該パートナーがパートナーシップの場合)当該パートナーシップのパートナー及び(言及したあらゆるパートナーシップの中のパートナー又はその他のパートナーシップにおいて当該パートナーシップのパートナーとしての者が自然人の場合)当該者のあらゆる親族;
ii.
当該パートナーシップ又はその中のパートナーがコントロールしている法人又は(当該パートナーが自然人の場合)当該者のあらゆる親族;
iii.
パートナーがその取締役又は主要役員であるあらゆる法人;
iv.
第(ii)項に言及したあらゆる法人のあらゆる取締役又は主要役員。
香港非居住者である芸能人またはスポーツ選手の源泉徴収税
|
2014/15及びその後の課税年度 |
個別の芸能人・スポーツ選手が自ら手配する出演 |
10% |
香港非居住者である代理人によって手配される出演 (a) 当該代理人が個人またはパートナーシップ (b) 当該代理人が法人代理人または法人 |
10%
11%
|
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn17.pdf
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn22.pdf
- https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam48e.pdf
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |