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中国上海における有効的な事業形態

中国上海における有効的な事業形態

  1. 外国人投資家の投資した上海における主な事業形態

    1.1
    外商投資企業

    (1)  合弁事業(EJV)
    (2)  合作企業(CJV)
    (3)  外資系独資企業(WFOE)

    1.2 外国企業

    (1)  駐在員事務所(RO)
    (2)  外国企業の支店
    (3)  上記以外の中国において機構・場所を設置し、生産・経営を行う企業(例えば、工場、天然資源開発拠点、委託事業現場等)。

  2. 事業体のに関する法律法規

    異なる事業形態を選択する際に、全ての事業形態があらゆる業界に適するわけではないことには留意が必要です。事業体の形成、組織、管理は、それぞれの法律法規によって制限されています。当該法律法規は特定の事業形態に関する特殊の法律です。具体的には以下の通りです。
    (1)   中華人民共和国会社法
    (2)   外商投資企業法

    合弁事業、一部の合作企業及び独資企業は有限責任会社です。外国人投資家は独資株式会社を設立することができませんが、中国のパートナーと共に株式会社を設立することができます。株式会社は発起設立又は募集設立を通じて設立できます。
  3. 上海おけ企業設立手続き

    異なる事業形態の設立手続きは違います。詳細は当事務所のマニュアルをご参照ください。一般的には、設立手続きは2つのステップに分けられます。先ずは関連機関の承認を取得し、その後は工商登記を行います。

  4. 承認

    国務院の承認権限は国務院の各部門に分散され、国務院の各部門の行政機関に付与されました。詳細は当事務所のマニュアルをご参照ください。

  5. 承認基準

    上海市政府は登録制でなく承認制を実施しているため、理由が記載しない会社設立の申請を拒否することができます。

    それにもかかわらず、上海は依然として中国における企業設立に関する規制が最も寛大だと見なされます。以下のいずれかの場合には、企業設立の申請が承認される可能性が高くなります。
    (1)   企業が先進的な技術・設備を使用しようとする場合
    (2)   企業が先進的な管理技術を使用しようとし、且つその管理経験の地位が親会社に反映されることを証明する場合
    (3)   企業がその全て又はほとんどの製品を輸出しようとする場合

    また、申請者は必要な要件に該当し、政府に要求された書類を提出しなければなりません。具体的には以下の通りです(下記を限らず)。
    (1)   親会社又は投資者は1~3年の経営経験を有する
    (2)   政府によって承認された外国企業の登録住所(商業用建物にある必要)。生産企業について、工場は政府によって承認された場所にある必要がある
    (3)   書類は中国語で表記されていない場合、中国語に翻訳する必要がある
    (4)   親会社の法的書類は認証されなければならない

  6. 資本金要件

    中国では登録資本制度を実行しています。全ての登録資本は、現金・現物・無形資産の形で支払う必要があります。資本金は現金でない場合、現地の「評価専門家」によって特定業界の規定に従って評価されなければなりません。

    企業は厳しい資本金要件に該当する必要があります。資本金は、登録資本に加えて、親会社又は金融機関からの借入金を含みます。資本金の最低限度額及び払込期限は業界によって異なります。企業は現地の監査人を委託し、資本金の監査報告書を作成しなければなりません。資本を期限内に払い込まなかった場合、営業証明書及び発行された証明書は取り消される恐れがあります。



  7. 上海で経営する外国企業は予定の商号を関連部門に提出し、承認を取得しなければなりません。

  8. 登録住所

    オフィス、工場の住所は商業ビル又は政府によって承認された場所でなければなりません。

  9. その後の手続き

    会社設立証明書取得後、企業は以下の手続きを行う必要があります。
    (1)   銀行口座開設
    (2)   税務局への登記
    (3)   会社印の作成
    (4)   国家統計局への登記
    (5)   税関登記(貿易会社のみ)
    (6)   就労ビサの申請(外国人従業員のみ)

  10. 所要

    企業の事業形態により所要時間は異なりますが、設立手続きを完了するには約6~8週間かかります。

関連資料
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