3.1 |
所在国・地域において法により登録され、事業範囲に旅行業が含まれていること。 |
3.2 |
良好な評判を持っており、所在国・地域の旅行業協会又は類似する協会の会員であること。 |
3.3 |
所在国・地域において中国旅行に関する業務に2年以上従事し、毎年手配した訪中観光客が2000人以上であること。 |
4.1 |
申請者と取引関係を1年以上確立している上海現地の旅行会社が発行した推薦書(申請者の手配した訪中観光客数、旅費の滞納等の情報を記載する必要がある) |
4.2 |
理事長又は総支配人が発行した申請書(会社名、事業範囲、代表の員数、滞在期限、住所等を記載する必要がある) |
4.3 |
旅行会社の所在国・地域の政府機関が発行した会社設立証明書の副本及び旅行業許可証 |
4.4 |
申請者の所在国・地域の旅行業協会が発行した会員証 |
4.5 |
申請者と取引関係を確立している金融機関が発行した資本信用証明書 |
4.6 |
理事長又は総支配人が発行した首席代表・代表の授権書、及び全てのメンバーの履歴書、写真や身分証明書類 |
4.7 |
会社概要書(社史、業績、担当者、組織構造、中国旅行業に関する提携等を記載する必要がある) |
4.8 |
各申請書類を4通作成し、中国語に翻訳する必要があります。 |
5.1 |
資格のある国際旅行社は推薦人として、代表機構を代理して上海市旅遊事業管理委員会に申請を提出します。 |
5.2 |
上海市旅遊事業管理委員会は申請を受理・審査します。承認後、中華人民共和国国家観光局に提出し、承認を行われます。 |
5.3 |
中華人民共和国国家観光局を申請を審査し、条件に合致する場合、有効期間が記載されている承認書を発行します。 |
5.4 |
旅行会社の常駐代表機構は設立後、承認された日から30日以内に承認書を上海市工商行政管理局に提出し、登録手続きを行い、登録証を取得する必要があります。外国人やその家族は上海市公安機関に居留許可を申請・取得する必要があります。 |
5.5 |
常駐代表機構は名称、代表者、駐在期限を変更する場合、変更日から45日以内に理事長又は常務が署名した申請書を上海市旅遊事業管理委員会に提出しなければなりません。中華人民共和国国家観光局に提出する必要もあります。承認後、承認書をもって上海の登録機関及び公安機関に変更手続き及び居留許可の申請を行います。 |
5.6 |
派遣駐在員と現地採用 (1)派遣駐在員が5人を超えてはならない (2)派遣会社の労働者を代表者として雇用する場合、派遣会社の同意を取得しなければならない。さらに、国家観光局に申告し、承認を取得した後、承認書をもって上海市人民政府によって指定された外事機関及び工商行政管理局に登録手続きを行う必要がある。 (3)中国の公務員をを代表者として雇用する場合、国家観光局に申告し、承認を取得し、外事機関に登録手続きを行う必要がある。 (4)外国の企業向けサービス会社の従業員を代表者として雇用する場合、当該会社の人事部が発行した証明書類を取得し、規定に従って登録手続きを行う。 (5)従業員の雇用は『外国企業常駐代表機構の中国人従業員雇用に関する管理規定』に従って行われる。 |
5.7 |
当該流れは、台湾・香港・マカオ企業が海外に設立した旅行代理店、弁事処、総合オフィス、連絡所等の旅行常駐代表機構にも適用されます。 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |