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香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編1)

香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編1)

  1. 事前裁定

    香港税務局局長は、慎重に検討され、且つ詳細な情報が提供された取引のみについて事前裁定を行います。裁定は該当する期間内に拘束力を持ちます。全ての裁定が特定の条件に制限されているため、納税者は当該裁定を参照する際に注意を払わなければなりません。

    香港税務条例添付表10第1部により、香港税務局局長は、罰の賦課又は免除、及び納税者が提供した申告書又はその他の書類が正しいか否か等の事項について事前裁定を行いません。

  2. 事前裁定の申請と税査定結果の反対との違い

    納税者は関連する納税通知書の発行後のみに税査定の結果を反対することができますが、関連する取引又は事項の該当する年度初に事前裁定を申請することができます。

  3. 事前裁定の申請料金

    香港税務条例添付表10第2部により、事前裁定の申請料金は下表の通りです。

    利益が税務条例第14条に規定されている香港源泉所得に該当して利得税を徴収するか否かについての裁定

    45,000香港ドル

    利益が税務条例第9A条にに従って給与所得税(薪俸税)を徴収するか否かについての裁定

    15,000香港ドル

    その他の裁定

    15,000香港ドル


前述のように、事前裁定の申請には一定の費用がかかります。香港税務局に支払われる費用に加えて、当該申請を処理するために税務専門家を雇う費用も検討する必要があります。従って、少額の取引について事前裁定を申請することは費用対効果が低いと言われています。

データソース:香港税務局ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/pol/aru.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/ppr/arc.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn31.pdf

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