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台湾における会社設立の注意点

台湾における会社設立の注意点

投資審議委員会の2019年運営状況調査分析報告により、2018年の海外投資は2017年に比べて6.03%増加し、投資総額は52.27%増加し、10年間で最高の金額になりました。2018年の海外投資額うちに最も大きな割合を占めている分野は、電子部品製造業、金融保険業、化学材料製造業、卸売・小売業及び不動産業です。

外国人は台湾に投資する場合、次の情報を理解し、会社設立の際に遭遇する困難を減らすことができます。

  1. 事業形態

    会社を設立する前に、外国人は設立しようとする会社の事業形態を決定する必要があります。台湾において設立できる会社には、有限会社、株式会社、台湾支店及び台湾駐在員事務所が含まれます。一般的に、外国人は有限会社を設立し、外国の会社は台湾支店を設立します。

  2. 資本金

    台湾の会社法は、最低資本金に対する制限がありません。会社は資本金額を設定する際に、初期利益のない問題、及び会社設立後に支払うべき維持費用(例えば、会計記帳料、税務申告料、オフィスの賃料、設備投資、仕入れなど)を考慮に入れる必要があります。資本金は、会社設立後半年程度の費用をまかなうのに十分な額を設定されることができ、約50万台湾ドルです。もし投資者は投資した資本金の額が低すぎる場合、短期間で増資が必要である可能性があり、逆に追加のコストが発生します。

    会社又は支店を問わず、資本金は実際に投資されたものです。会社設立前に、投資者は会社設立申請を提出するために、資本金を払い込み、台湾の公認会計士を雇って資本金査定を行う必要がります。

  3. 商号調査

    台湾会社の商号は、事前調査・予約を経って使用できます。従って、投資者は会社の商号を決定した後、事務所を通して商号調査を行うことができます。投資者は2~5つの商号を事務所に提供し、調査させることができます。商号調査の目的は、自社の商号と他社の商号と一致しないことを確認することです。会社の商号調査を行う前に、投資者は申請のために台湾において行うプロジェクトを提供する必要があります。

  4. 投資者の身分

    台湾では、取締役又は株主の国籍に対しては制限がありません。但し、株主又は取締役の国籍は中国である場合、中国大陸投資者の会社設立流れに基づき会社を設立する必要があります。株主又は取締役は外資企業ですが、パスポートの国籍に中国と記載されている場合、会社設立の際に、中国大陸の公証役場で現地の公安機関によって発行された国籍離脱の証明書の原本を認証し、その認証済原本を提出する必要があります。

  5. 事業計画書

    外国人投資家は台湾に投資して会社を設立しようとする場合、台湾会社の事業計画書及び投資者の履歴書を提出する必要があります。事業計画書には、台湾で設立される会社の事業活動、事業計画、売上高推計額、台湾で雇う従業員数などが記載される必要があります。投資者は自然人の場合、そのパスポート、詳細な学歴や勤務経験などを提供する必要があります。投資者は法人の場合、その会社設立証明書、登録情報、持分構成、組織構造図、年間売上高、会社の現状の報告書、実質的支配者の身分証明書類などを提供する必要があります。

  6. 会社登録住所

    台湾の会社法は会社が台湾にレンタルオフィスを持つことを規定していませんが、会社は政府又は銀行からの郵便物を受け取るための台湾における登録住所が必要です。投資者は会社設立の初期にレンタルオフィスをもっていない場合、ビジネスセンター(中国語「商務中心」)でバーチャルオフィスをリースすることができます。会社はレンタルオフィスを有した後、登録住所をそのレンタルオフィスに変更することができます。

  7. 7銀行口座開設

    台湾会社設立前に資本金の査定手続きを行う必要があるため、投資者はまず銀行準備口座を開設する必要があります。銀行準備処口座を通じて、投資者は会社の資本金を払い込むことができます。口座開設は地理的な関係が必要なため、口座を開設する銀行は会社の登録住所に近い必要があります。

    会社設立後、会社の責任者は自ら銀行へ出向き銀行準備口座を正式な口座に変更すると同時に、本店所在地の国税局で開業手続きを行う必要があります。上述の2つの手続きが完了した後、会社は発票の発行、求人などの活動を行うことができます。

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