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中国、香港、マカオの居住者の台湾在留資格申請の保証書に対する規定

中国、香港、マカオの居住者の台湾在留資格申請の保証書に対する規定

1.
保証人の要件

1.1   中国大陸居住者

台湾で永住権又は在留資格を申請する大陸居住者は、近親者(配偶者や子供など)又は台湾の戸籍を持っている二親等以内の保証人が必要です。台湾で二親等以内の親族(兄弟姉妹や祖父母など)がおらず、又は保証人が何らかの理由で保証責任を果たさない場合、台湾で戸籍及び特定の居住地をを持っており、正当な職業を有する者1人を保証人とすることができます。但し、当該者の保証対象者は年間3人をを超えてはなりません。

1.2   香港・マカオの居住者

台湾の在留資格を申請する香港・マカオの居住者は、台湾で戸籍をを持っており、正当な職業を有する者1人を保証人とする必要があります。

2.
注意事項

(1)保証人は自分の署名が付いた保証書を発行し、台湾移民署に提出し、審査される必要があります。
(2)保証対象者は戸籍登録を行う前に、保証人が何らかの理由で保証責任を果たさない場合、1ヶ月以内に保証人を変更する必要があります。変更しなかった場合、その在留資格を取り消されます。
(3)保証人は保証を果たさなかった場合、又は虚偽の保証人である場合、台湾政府は状況に応じて1~3年以内に、その保証する大陸居住者の保証人の担任、帰省、お見舞い、再会ための台湾入国申請を拒否します。
(4)大陸の専門家が事件を調査するために台湾に入国する場合、保証人は自分の署名が付き、且つ招へい機関の印章が貼り付けられている保証書を発行し、台湾移民署に提出し、審査される必要があります。グループ名簿は添付している保証書を別途添付する必要もあります。
(5)大陸居住者は台湾に入国し、事業活動を行う場合、保証書には会社印及び責任者の個人印を付ける必要があります。

3.
保証書の様式

台灣移民保證書
データソース:台湾移民署


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