台湾における代表者事務所設立のマニュアル |
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外国会社は台湾内で営利を目的とする業務をせず、代表者を派遣して「業務上の法律行為」をしようとする場合は、代表者事務所を設立する時に、経済部商業司に届出を申請すべきで、営業登記許可が必要ではありません。当該代表者は台湾居住者或いは外国人です(中国内陸人を除いて、香港人でもマカオ人でもなれます)。この「業務上の法律行為」とは、経済部の規定によって、契約、オファー、入札、買付市場調査などとなっています。外国会社は代表者を派遣しなく台湾での「業務上の法律行為」を中止する場合に、台湾経済部商業司に撤退届出を申請すべきです。 弊社のお客様や台湾において代表者事務所を設立予定する方にご参考をご提供しますために、本稿では台湾における代表者事務所の主たる特徴、登記手続き及び登記申請必要な書類など解説いたします。 |
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一、 |
代表者事務所の主たる特徴 |
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1、 |
法律範囲 |
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代表者事務所は独立した法人格がなく、本社と同一事業体です。外国会社が台湾において設立した代表者事務所は訴訟・非訴訟資格を持っていません。代表者事務所には営利を目的とする業務をせず、統一発票を発行できなく、あくまで本社の補助的な業務を行うだけです。例えば、外国会社を代表して契約の締結、業務の交渉及び品質検査などを行います。 |
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2、 |
代表者事務所の名称 |
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代表者事務所は「外国会社国籍」+「外国会社名称」+「台湾代表者事務所」という形式で名を付けなければなりません。例えば、香港啓源会計士事務所有限会社台湾代表者事務所。 |
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3、 |
営業住所 |
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台湾において設立された全ての代表者事務所は、台湾の商業エリア或いは商業用ビルに位置する営業事務所を持たなければなりません。外国会社は事務所を賃借し、事務所所有権者と正式な賃貸契約書を締結する必要があります。当該賃貸契約書は代表者事務所登記申請に必要な書類の一つです。 |
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4、 |
登録資本金 |
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代表者事務所は登録資本金が必要ではありません。その運営資金が外国親会社によって支払われます。代表者事務所はが資金が要る場合に外国親会社は台湾代表者事務所へ送金できます。 |
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5、 |
訴訟・非訴訟代理人 |
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台湾において設立された全ての代表者事務所は訴訟・非訴訟代理人が必要です。支店と同じで、外国会社は台湾政府の許可を取得した後で、外国会社を代表する台湾領内の責任者として訴訟・非訴訟代理人を指名すべきです。当該代理人は台湾居住者或いは外国人です(中国内陸人を除いて、香港人でもマカオ人でもなれます)。 |
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6、 |
代表者事務所口座の開設 |
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本社から台湾代表者事務所へ運営資金を送金するために、代表者事務所は登記後、台湾の銀行に口座の開設を申請しなければなりません。 |
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7、 |
税籍登記 |
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代表者事務所は税金納付が必要ではありませんけど、管轄国税局に税籍登記を申請する必要があります。税籍登記証は業種によって、国税税籍登記証と地税税籍登記証に分かれています。 |
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8、 |
経営範囲 |
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台湾において設立された代表者事務所には、営利を目的とする業務活動を行うことができません。投資者は台湾で輸出入貿易業務、或いはお客様にサービスを提供する業務を行う予定する場合に、「有限会社」或いは「支店」の形態を選ぶべきです。 |
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二、 |
代表者事務所設立の流れ |
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1、 |
前期準備 |
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(1) 事務所の賃借代表者事務所の登記申請を提出する前に、投資者は代表者事務所の経営場所として事務所を賃借し、且つ正式な賃貸契約書を締結する必要があります。当該事務所は商業エリア或いは商業用ビルに位置しなければなりません、その上、賃貸期間は少なくとも12ヶ月間です。 (2) 投資者身份證明文件公證投資者身分証明書の公証 投資者は身分証明書の公証を手配しなければなりません。公証必要な書類には会社設立証明書、会社定款、商業登記証及び会計年度申告表などが含まれています。 (3) 訴訟・非訴訟代理人への授権書(Power of Attorney)の公証 投資者は代表者事務所の訴訟・非訴訟代理人を委任し、委任授権書を作成し、且つ当該授権書の公証を手配する必要があります。 (4) 株主総会或いは取締役会議事録の公証 投資者は代表者事務所の設立に関する株主総会或いは取締役会議事録を作成し、且つ当該議事録の公証を手配する必要があります。 (5) 他の書類 投資者は、指名した訴訟・非訴訟代理人の身分証明書のコピー、住所証明書などの書類を準備しなければなりません。 |
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2、 |
登記申請の流れ |
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前述の必要な書類が揃った後で、投資者は代表者事務所登記を申請します。 | |||||||||||||||||||||
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(1) 代表者事務所名称の予備審査予定名称が使用できるかどうかを確認するために、代表者事務所名称の予備審査を行う必要があります。 (2) 辦理代表處登記證代表者事務所登記証の取得 経済部商工登記機関に登記申請の書類を提出し、代表者事務所登記証を取得します。 (3) 代表者事務所・代表印の刻印 代表者事務所の登記証明書を取得して、代表者事務所印及び代表印の刻印を行います。 (4) 税籍登記 代表者事務所は設立後、管轄国税局へ税籍登記証番号を申請します。税籍登記証は業種によって、国税税籍登記証と地税税籍登記証に分かれています。 |
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三、 |
代表者事務所設立の概算時間 |
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注意事項: 1、 上記時間は概算時間です、実際時間は審査機関によって決められます; 2、 上表上述時間乃是以客戶提供緊密配合之基礎而定;上記時間はお客様が全ての必要な書類を提供する情況による時間です; 3、 上表所述時間沒有計算申請特別許可的時間,如需要。上記時間は特別なライセンスが必要でない情況による時間です。 |
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四、 |
必要な書類リスト |
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1、 |
投資者身分証明書の公証 |
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投資者身分証明書、例えば会社設立証明書(会社登記簿謄本)或いは営業許可証などの書類は、公認弁護士によって公証されてから台北駐日経済文化処によって認証されなければなりません。認証有効期限が1年間です。 |
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2、 | 株主総会或いは取締役会議事録 | |||||||||||||||||||||
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台湾代表者事務所設立に関する株主総会或いは取締役会議事録もしくは書面決議書は、公認弁護士によって公証されてから台北駐日経済文化処によって認証される必要があります。認証有効期間が1年間です。 |
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3、 | 台湾での訴訟・非訴訟代理人授権書 | |||||||||||||||||||||
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訴訟・非訴訟代理人への授権書を作成し、代理人が外国親会社を代表して台湾の業務を取り扱うことを明確に許可します。当該授権書は現地弁護士によって公認されてから台湾駐日大使館、領事館によって認証される必要があります。認証有効期間が1年間です。 |
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4、 | 台湾での訴訟・非訴訟代理人身分証明書 | |||||||||||||||||||||
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指名した訴訟・非訴訟代理人身が台湾居住者である場合は、代理人身分証明書のコピーを提供する必要があります;指名した代理人が非台湾居住者である場合は、身分証明書のコピー或いは台湾居留証のコピー或いはパスポートのコピー及び代理人の署名と印鑑を付けた住所証明書を提供する必要があります。 |
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5、 | オフィス賃貸契約書のコピー及び他の関連証明書 | |||||||||||||||||||||
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オフィス賃貸契約書正本2部(賃貸期間が1年間以上で、外国親会社或いは台湾ででの訴訟・非訴訟代理人の名義で締結されなければなりません。)を提供する必要があります。 |
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6、 | 事務所所有権者同意書正本及び建物納税書のコピーや所有権権利証明書のコピー | |||||||||||||||||||||
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建物所有権者は、事務所が使用できた会社名称が付けている事務所使用同意書、及び建物税金(家屋税)の直近年度分納付証明書を提供する必要があります。 |
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六、 |
登記書類一式(登録完了後得られた法的書類) | ||||||||||||||||||||||
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1、 外国会社の届出許可書 2、 外国会社の届出申請表 3、 税籍登記証 4、 代表者事務所印、訴訟・非訴訟代理人印(木製) |