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パナマ私的基金第11部分(パナマ私的基金法)

パナマ私的基金第11部分(パナマ私的基金法)

パナマ私的基金法第25号
1995年6月12日

「規制される私的基金」

国民議会決定:

一   第一章
一人又は複数の自然人、法人は、自ら又は第三者を通じて本法に基づき、私的基金を設立することができる。基金の定款に設立目的及び遺産分割を明確に記載しなければならない。基金の創立者(以下「創立者」という)又は他の者は最初に定めた遺産の金額を増額することができる。

二   第二章
私的基金は基金の定款及びその規則又は法律で規制される。「民事法典」第一巻第二条の規定はこれらの基金に適用されない。

三   第三章
私的基金は利益をあげてはならないが、その他の方法を通じて指定の商業活動を行い、又は当該基金の代表として遺産を管理する会社の基本的な権利を行使することができる。前提として、上述の活動が発生する経済的利益は基金の目的のためにしか使えない。

四   第四章
私的基金は、次の方法のいずれかを通じて、基金成立時又は創立者の死後に有効になる。
  1. 創立者が署名した私文書を利用すること(その署名は憲法所在地の公証人によって認証されなければならない)。
  2. 直接的に憲法所在地の公証人の面前で確認すること。
いずれにしても、本法で定めた形式を利用して基金を設立しなければならない。
基金が公・私文書によって設立され、且つ創立者の死後に有効になると決定される場合には、遺言状の規定に従って執行する必要がない。


五   第五章
基金の定款は、次の事項を含めなければならない。

  1. ラテン文字を用いる言語で表示される基金名称(混同誤認を生じさせないために当該名称はパナマの既存の基金名称と重複し又は似てはならない。名称は、自然人又はその他の法人と区別できるために「基金」という単語を含めなければならない)
  2. 任意の法定通貨で表示される基金の初期資本金(どの場合においてもその価値は10,000ドルを下回ってはならない)
  3. 選任された基金委員会のメンバー及びその住所(創立者を含めることができる)
  4. 基金の所在地
  5. パナマ基金の登録代理人の名称及び住所(当該代理人は弁護士又は弁護士法人でなければならない。登記所における基金設立の前に、代理人は基金の定款に副署しなければならない) 
  6. 基金設立の目的
  7. 基金の受益者を指定する方式(受益者は創立者を含めることができる)
  8. 留保する適当な時に基金の定款を変更する権利
  9. 基金の期限
  10. 財産分割及び解散時の清算方法
  11. その他の必要かつ合法的な条項

六   第六章
基金の定款及びその他修正案は、ラテン文字を用いる言語で記載されなければならず、かつ登記所の関係設立規定に該当しなければならない。そのために、協議書は先にパナマの公証人によって署名されなければならない。基金の定款及びその他修正案は、スペイン語以外の言語で作成される場合には、パナマが認可・授権した翻訳者によって翻訳されなければならない。

七   第七章
基金の定款に対していかなる修正を行っても最初の規定に従って執行しなければならない。関連する協議書、決議書又は修正案は、修正の日付、修正者の名前及びサインを含めなければならない。サインは現地が認可した公証人によって認証されなければならない。

八   第八章
あらゆる私的基金は、「財政法」第318及び318A条の規定に基づき、登記料及び年間維持費を支払わなければならない。支払いの手続き、方法、延滞金、支払わない結果及び上述法案のその他の規定に関しては、いずれも私的基金に適用される。

九   第九章
公共登記所において設立された基金の定款は、基金に独立の法人格を付与しなければならず、その他法律・行政の授権が不要。また、公共登記所で設立するのは外部に公開する方法の一つ。
従って、基金は現地の法律に基づき任意の種類の資産を取得・保有し、義務を負い、かつ任意の種類の行政及び司法手続きの当事者となることができる。

十   第十章
基金は独立の法人格を取得した後、創立者又はその他の基金の投資者は資本注入の約束を果たさなければならない。基金が創立者の死後に有効になることは設定される場合には、創立者の基金への寄付は、生前にすでに存在するとみなされる。

十一  第十一章
法的要因を考慮することにより、基金の財産は創立者の個人的な遺産から独立しなければならない。基金の受益者の合法的な権利が侵害されたり、基金の宗旨・目的の遂行により損失が発生したりしない限り、財産を分離、阻止し、又は予防的な行動・措置をとらなければならない。いかなる場合においても、創立者又は受益者は基金の財産に対して義務を負う必要がない。

十二  第十二章
次の場合を除き、基金の登記抹消はできない。
  1. 基金の定款は公共登記所において登記されていない場合
  2. 現実の状況は基金の定款の規定に反した場合
  3. いかなる原因により寄付を取り消された場合
基金への資産の譲渡は、譲渡の過程において基金の定款の規定に明確に違反しない限り、譲渡人であっても取り消すことができない。

十三 第十三章
以前の条項の規定を除き、基金が創立者の死後に有効になる場合には、基金はその専有権及び無限の権利を取り消すことができる。
ただし、創立者の生前に基金が登記所において設立されていないとしても、創立者の相続人が基金の設立又は譲渡を取り消す権利はない。

十四 第十四章
創立者及び受益者の相続は、法律の規定に基づかなければならず、基金の定款と矛盾してはならず、基金の有効性に影響したり、基金の定款における目的及び規定の達成を妨害したりしてはならない。

十五 第十五章
譲渡は、基金の資産にとって有利であっても、債権者に対する詐欺を構成する場合には、創立者又は第三者の債権者は異議を提出する権利がある。このような債権者の権利の有効期間は3年(出資した日又は資産を基金に譲渡した日から計算する)。

十六 第十六章
基金の遺産は、あらゆる合法的な業務から生まれることができ、かつ任意の性質の過去又は将来の資産から構成されることができる。定期預金又はその他の資産は、創立者又は第三者によって遺産に計上されることもできる。公文書又は私文書を通じて遺産を基金に譲渡することができる。ただし、不動産を譲渡する場合には、不動産譲渡の規則及び法律に該当しなければならない。

十七 第十七章
基金は、基金理事会を置き、かつその職責を基金の定款又は規則に定めなければならない。理事が法人でない限り、基金理事会のメンバーが三人を下回ってはならない。

十八 第十八章
基金理事会は、基金の宗旨及び目標の執行を担当する。基金の定款又は規則に別の規定がない限り、基金理事会は次の職責及び義務を有しなければならない。
  1. 基金の定款又はその規則に従って基金の資産を管理すること。
  2. 基金の目的を実現するために、適切又は必要となる可能性がある決定、契約又は合法的な業務を達成し、かつ契約書、協議書又はその他の文書又は義務に必要かつ便利な条項及び条件を入れることで基金の宗旨に該当しかつ法律、道徳、品行又は公の秩序に違反しないこと。
  3. 基金の定款及び規則に基づき、基金の遺産の状況を受益者に通知すること。
  4. 基金の定款及び規則に基づき、受益者に基金の資産又は資源を提供すること。
  5. 基金が採用する関係法律及び法規によって許可されたあらゆるこのような行為又は決定を執行すること。

十九  第十九章
基金の定款又はその規則は、基金理事会メンバーが創立者又は大多数の創立者の任命した保護者、委員会又はその他の監督者から授権を取得しなければ、権限を行使できないことを規定することができる。メンバーは、授権を取得した後、基金の1088条又は基金の資産損害、及びメンバー自身によるあらゆる損害について責任を負ってはならない。

二十 第二十章
基金の定款又は規則に別の規定がない限り、基金理事会は受益者の活動について会計処理を行い、かつ時間通りに監督者に報告しなければならない。基金の定款又は規則がこれに対していかなる規定もない場合には、勘定科目内訳明細書を毎年準備しなければならない。勘定科目内訳明細書については、基金の定款又は規則で規定される期限日までに反対又はその他の意見がない場合には、勘定科目内訳明細書を受け取った日から90日以内に批准しなければならない。関連する期限は報告書において言及されなければならない。
期限後又は勘定科目内訳明細書の批准後、基金理事会メンバーは、創立者の指示に従う限り、その管理の責任を免除される。基金の管理における重大な過失又は詐欺行為を避けるため、このような批准は一般的に基金との利益が相反する者によって処理させない。

二十一   第二十一章
創立者は、基金の定款において自己又は他人のために基金理事会メンバーの解任権及び新メンバーの任命又は追加の権利を留保することができる。

二十二   第二十二章
基金の定款又はその規則が基金理事会メンバーの権限及び解任原因についていかなる規定も設けなければ、次のいずれかに該当する場合には、司法手続きを通じて司法上の解任を行うことができる。

  1. メンバーの利益と受益者又は創立者の利益が一致していないとき。
  2. 基金の資産を管理する者は勤勉ではないとき。
  3. 彼らが私財又は信仰を侵害したとき(刑事訴訟がまだ進行中である場合には、当該メンバーの職務を一時的に停止することができる)。
  4. 特定時点から基金の目的を執行又は実現できないとき。
  5. 当該者は破産の申請中において、又はすでに破産を申請したとき。

二十三  第二十三章
創立者及び受益者は、司法手続きを通じて基金理事会メンバーを解任することができる。受益者は障害者又は未成年者である場合には、他の人は保護者として受益者を代表することができる(状況に応じて)。
基金は、裁判所が当該メンバーの職務を解くことを裁定した場合には、前任者に代わる新しいメンバーを任命しなければならい。これらの新メンバーは十分な能力、才能及び良好な人徳を有し、且つ創立者の宗旨に基づき基金の資産を管理しなければならない。

二十四 第二十四章
基金の定款又はその規則は、監督者メンバーの構成を規定することができる。メンバーは、自然人又は法人(例:会計監査人、基金保護者又は他の者)によって担任されることができる。
監督者の職責は、基金の定款及び規則で定められ、かつ次の責任を含めなければならない。

  1. 基金理事会が基金の宗旨及び目的を実現し、かつ受益者の権益を保護することを確保すること。
  2. 基金理事会が定期的に勘定科目内訳明細書を提供することを要求すること。
  3. 基金の宗旨及び目的は実現できない、又はコストが高すぎると思うとき、修正を行うこと。
  4. 臨時又は永久欠席、又は任期満了のメンバーを観察し、かつ適時に新しい基金理事会メンバーを任命すること。
  5. ある人が臨時的又は突然出席できない場合には、新しい基金理事会メンバーを任命すること。
  6. 基金理事会のメンバー数を増やすこと。
  7. 基金の定款又は規則が指定した基金理事会を通過した法案を批准すること。
  8. 基金の資産を保護し、かつ当該資産の基金の定款に規定される用途が適当か否かに留意すること。
  9. 基金の受益者を排除して、基金の定款又は規則に基づき、新しい受益者を追加すること。

二十五 第二十五章
基金は、次に掲げる事由によって解散する。
  1. 定款で定めた基金の存続期間が満了すること。
  2. 基金の宗旨及び目的を達成済み、又は目的を実現できないこと。
  3. 破産の段階において、すでに支払いを停止し、又は司法機関によって破産を発表されたこと。
  4. 基金の資産がゼロになること。
  5. 基金はすでに廃止されたこと。
  6. 基金の定款又は現行法律に係るその他の原因

二十六  第二十六章
あらゆる受益者は、自己の権利を侵害するかもしれない基金会によるあらゆる行為に反対し、かつ保護者又はその他の監督者(もしあれば)に関連行為を非難することができる。又は基金設立の所在地における裁判所に対応する司法的要求を提出することもできる。

二十七  第二十七章
基金の構成、修正又は廃止、及び基金の資産の譲渡、贈呈、抵当、又は資産による収入又は当該資産に係る意思決定は、いずれも税金、責任、抵当権又はあらゆ種類の評価を免除される。ただし、これらの資産が次の条件を満たすことは前提。
  1. 海外における資産であること。
  2. 自然人又は法人が預け入れた資金であること(当該資金はパナマ源泉ではなく、かつパナマにおいて課税されない)。
  3. 会社が発行するあらゆる株券又は証券であること(その収入は、パナマ源泉ではなく、又は当該株券又は証券がパナマにおいて保管されても現地において課税されない)。
基金の目的及び目標を達成するため、又は基金を解散するために資産、所有権、譲渡可能定期預金証書、証券、金銭又は株券等を譲渡する行為については、創立者及びその一親等の血族及び配偶者はいずれも免税される。

二十八  第二十八章
外国の法律に基づき成立した基金は、本法の規定によって規制されるかもしれない。

二十九  第二十九章
前章で述べた基金は、本法の規定に従う必要がある場合には、その内部組織が発行した次の内容を含める会社存続証明書を提示しなければならない。
  1. 基金の名称及び成立日
  2. 当該基金が元の国家において設立されることに関する資料
  3. 基金がパナマにおいて合法的に存在したい声明
  4. 本法第5条の規定に基づき私的基金を構成する要件

三十   第三十章
前述に言及した存続証明書及びその他の要求を除き、次の書類を提出しなければならない。

  1. 基金憲法案のコピー(パナマにおいて基金を継続し、かつその後のあらゆる修正案を受け入れる希望を示す)
  2. パナマ弁護士に与える授権書(パナマにおいて基金を継続するための必要な手続きを行うために)

私的基金がパナマにおいて合法的に存在するために、本法に述べた存続証明書及びその他の必要な書類は、公共登記所において適切に保管されなければならない。

三十一  第三十一章
第二十六章で定めた状況において、基金の所在地又は法律が変更されても、変更前の基金の責任、職責及び権利、及び当該法律又は基金に対する訴訟が依然として有効であり、上述の法規変更によってその権利及び義務・責任に影響を及ぼさない。

三十二  第三十二章
本法に基づき構成された基金及びその遺産により構成された財産は、定款又はその規則に基づき、他の国まで譲渡され、かつ当該地区の法律によって規制されることができる。

三十三  第三十三章
私的基金の設立は、登記所から独立した「私的基金部門」という特別な部門によって処理される。行政部門は政府司法部を通じて当該部門に適用される規定を発表することができる。

三十四  第三十四章
私的基金が違法な目的に利用されることを防ぐため、1994年に発表された第468号行政法令及びその他麻薬密売人による資金洗浄行為を防止するための法規及び関連法律は、いずれも基金に適用される。

三十五  第三十五章
基金理事会を監督するメンバー(もしあれば)及び基金の運営を認識している雇員は、何時でも基金の業務上の秘密を守らなければならない。違反者は、6カ月の懲役又は五万ドルの罰金を科される可能性があるが、対応する民事責任がない。
本条の規定は、政府当局への情報開示及び審査に影響を及ぼさない場合において、法律に基づいて適用される。

三十六  第三十六章
本法に特に言及していない法律手続き及び紛争については、簡易な手続きを通じて解決しなければならない。
基金の定款及び規則は、基金に関連するあらゆる紛争が仲裁人によって解決されること、及び彼らが従わなければならない関連手続きを規定することができる。基準が設定されていない場合には、「司法法典」における紛争に関する規定に基づかなければならない。

三十七  第三十七章
この法律は、公布の日から効力を生ずる

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ダウンロード: パナマ私的基金第11部分(パナマ私的基金法) [PDF]

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