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パナマ民間財団パート5 ― 民間財団と信託との主な違い

パナマ民間財団パート5 ― 民間財団と信託との主な違い

民間財団(Private Foundation)と信託にはいくつかの類似点があります。双方は安全で合法的な環境で資産を管理・保護できます。双方の理事会又は受託者はある時間で、又は特定の条件下で受益者に利益をもたらします。また、双方は第三者を依頼して理事会を管理し、又は受託者を委託して資産を管理することができます。本文は民間財団と信託との違いについて説明します。

  1. 設立

    委託者が信託契約を作成し、資産を受託者に移転し、受益者に利益をもたらすと、信託関係は確立されます。信託を設立するには資産を信託に移転しなければなりません。信託は登録する必要がないため、その存在を開示しならず秘密にすることができます。

    民間財団は法人であり、財団の行動憲章(定款に相当)又は設立宣言を通じて登録されます。信託と異なり、民間財団は資産を財団に即時移転することを要しません。

  2. 名称

    民間財団の名称の末には、英語の「Foundation」(財団)又はその訳文、又はその略語を付ける必要があります。さらに、民間財団の名称は現地で承認されている必要があります。信託の名称は制限がありませんが、その末に「Trust」(信託)を付ける必要があります。

  3. 期限

    信託は通常100年存続しますが、民間財団は無期限存続でき、又は期限を設定することができます。

  4. 法的地位

    民間財団は独立した事業体であり、自分名義で資産を保有し、その資産に関する合法的な権益を持つことができます。

    信託とは委託者と受託者や受益者との間の法的義務又は関係をいいます。信託の合法的な所有権は受託者に帰属し、その利益の所有権は受益者に帰属します。

  5. 権利と義務

    5.1   創設者

    民間財団の規則は、創設者に正当な権利を与えています。創設者は同時に理事会の構成員又は保護者を務めることができ、財団の運営に直接的な権限を持っています。

    委託者は信託を設立した後、一部の権利を保持することができます。例えば、保護者を選任し、指定された権利を保護者に授権し、又は受託者の行動に反対することができます。

    5.2   管理者

    民間財団は理事会を設置して事務を管理します。理事会の職責及び役割は会社の取締役会に相当します。また、民間財団の規則は理事会の行動を監督・維持するために保護者を指定しました。

    信託の受託者は決定を下し、信託を管理する責任があります。受託者は個人でも信託会社でもなれ、信託を代理して資産を購入・売却・投資する権利があります。

    5.3   受益者

    民間財団は所有者がいませんが、受益者がいます。財団の受益者は、保護者が願書を作成することで直接任命することができます。より正式には、パナマの弁護士の協力で財団の規則を作成することで任命することができます。

    信託の受益者は、資産の実際の受益権を有しているため、裁判所の命令を通じて受託者の行動を制限する法的権利を持っています。受託者は、受益者の知る権利を維持するために信託の会計帳簿を受益者に提供する義務があります。

  6. 責任

    信託について、資産保護に関する法律法規がないため、受託者は信託に対して無限責任を負います。民間財団は法により有限責任の事業体であり、その受益者及び理事会の構成員の資産が保護されています。

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