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パナマ民間財団パート3 ― パナマ民間財団の基本要素

パナマ民間財団パート3 ― パナマ民間財団の基本要素

パナマ民間財団(Panama Private Foundation)の人員及び組織構造を通じてパナマ民間財団の特徴を理解することができます。簡単に言うと、民間財団は、1つ又は複数の「創設者」が約束して寄付した資産(金銭、不動産、株、債権等、10,000米ドル以上相当額が必要)、及び第三者から寄付したその他の資産で構成された財産の事業体です。財産は財団理事会によって管理され、「保護者」によって監理されます。保護者は法律上、受益者の利益を保障する監督機関といいます。

本文は財団の関係者について簡単に説明します。

  1. 創設者(Founder)

    創設者は自然人又は法人、1つ又は複数を問わず、パナマ人でも外国人でもなれます。パナマがヒテンシュタインの慣行を採用しているため、創設者が設立代理人(受託者、代理人又は弁護士等)を指定して設立を行うことができます。それらの第三者の行動は、クライアント様が真の創設者という事実を変更しません。クライアント様は絶対的に秘密を保持するため、その氏名を財団の行動憲章(定款に相当)に記載しないことができます。

    秘密情報のため、財団の行動憲章は真の創設者と設立代理人との関係を言及する必要がありません。証明書類は会社のオフィスに保管され、開示される必要がありません。開示が必要な書類は、財団の創設者がクライアント様でなく設立代理人であることを表示する必要があります。1995年第25号法律は民間財団について、財団の関係者に加えて、秘密情報を処理した全ての公務員又は従業員は財団の秘密情報を保持する義務があると規定しています。義務不履行の場合、6ヶ月の懲役及び5万米ドルの罰金に処し、関連する民事責任が発生するかもしれません。但し、パナマは麻薬売買又はマネーロンダリングの犯罪捜査のため、情報開示を命じる場合もあります。

    財団の行動憲章が創設者に全ての権利を与える場合(行動憲章が変更できる)、創設者は新規則を採用したり、規則を変更したり、財団の理事会・保護者・受益者を選任・解任したり、コンサルタント・保護者・受益者を選任したり、財団の登録抹消を行ったり、財団を譲渡したり、財団を代理して資産を受け取ったり、財務諸表を受け取ったり、財務諸表の提出を要したり、行政手続で理事会を解任したり、財団を移転・解散したりする権利があります。

    財団が公共登記所(Public Registry)に登録した後、創設者は約束した資産を寄付する義務が発生しますが、期限がありません。

    法律の面で、財団の資産は創設者の資産と区分されており、いかなる場合でも創設者の個人的な事項に対して責任を負いません。同様に、創設者の資産は財団の事項に対して責任を負いません。即ち、民間財団は有限責任の事業体であり、その資産(約束したが、まだ寄付していない資産を含む)を限度として義務を負います。但し、理事会の構成員に関わっている特殊な場合、この限りではありません。

  2. 財団理事会(Foundation Council)

    財団理事会は財団の行政管理を担当し、保護者の監督下に財団の趣旨・目標を実現します。

    理事会は法人でない場合、その構成員が3人以上が必要です。構成員は性別や国籍を問わず、法定年齢に達しなければなりません。

    法人の場合、民間財団に関する法律が代理人を理事会の構成員に選任することを禁止しないため、当事務所は理事会の構成員サービスを提供できます。

    法律では理事会の「行政委員」の選任を要しませんが、クライアント様が財団理事会の「行政委員」を選任しようとする場合、当事務所は行政委員サービスを提供できます。

    理事会は財団に対して責任及び義務があります。一般的に、理事会は全ての行政管理の権利及び保護者より授権された必要な権利(有する場合)を有し、新規則を採用したり、規則を変更したり、関係者や受益者を選任・解任したり、財団に資産を寄付したり、資産を処分したり、財団を代理して契約を締結したり、授権書を発行したり、財団を移転・解散したりすることができます。

    また、理事会は最善を尽くしたり、保護者の承認を取得したり(必要な場合)、創設者・受益者・保護者に財団の管理状況を説明したり、関連する収益や資産を受益者に交付したりすること等の義務を負わなければなりません。

    当事務所のモデル行動憲章には理事会の解任方法を制定しています。解任は通常、創設者・保護者又は受益者によって行われます。クライアント様が採用した行動憲章には財団理事会の解任方法を明確に記載されていない場合、創設者又は受益者は法により行政手続で理事会を解任することができます。

    財団の資産は創設者の個人的な事項に対して責任を負いません。同様に、創設者の資産は財団の事項に対して責任を負いません。但し、財団の管理において大きな過失又は詐欺によって発生した損害又は損失の場合は適用されません。理事会の構成員は保護者の授権を取得した場合、責任を負う必要がありません。

  3. 保護者(Protector)

    法律により、財団の監督機関は選任され自然人又は法人で構成されます。多数の場合、監督機関は1人で構成され、「保護者」と呼ばれます。

    一般的に、保護者はクライアント様自身又は信頼する者です。財団の行動憲章には保護者の職務を規定しています。保護者の職務は、理事会を監督したり、財務諸表の提出を要したり、財務諸表を受け取ったり、受益者を増員・減員したり、権限を理事会に譲渡したりすることです。

    民間財団に関する法律は、保護者が財団と利害関係のある第三者に対する責任を言及していません。

  4. 受益者(Beneficiary)

    財団の目的は、最終的に財団の受益者に利益をもたらすことです。受益者は財団の資産から生じた利益又は利子を取得し、行動憲章が規定している条件に満たした後、財団の資産を取得する権利があります。

    受益者は自然人でも法人でもなれ、その氏名が財団の規則に挙げられる必要があります。

    受益者は財団の資産に疑問がある場合、財団を訴えたり、行政手続で理事会の構成員を解任したり、財務諸表の提出を要したり、財団がその権利を損なう行動に反対したりする権利があります。

    財団の資産に対する受益者の権利は、創設者の相続人が持っている相続に関する法律・規定によって規定されている権利より優先します。一部の国・地域の相続法において財団の資産が公的資産に属し、且つ特別訴訟が起こされた場合、この限りではありません。

    受益者は財団の所有者又は債権者でないため、財団の行動憲章、規則又は理事会の決議から与えられた権利を除き、その他の権利を主張することができません。

    当事務所のモデル行動憲章は、受益者の権利について証明書又は書類を発行しならず、且つ当該権利を保障しないことを規定しました。クライアント様は当該規定を変更できます。

    いずれの場合において、財団の資産は受益者の個人的な事情に使用されることができません。同様に、受益者は財団に対して責任を負いません。

  5. 第三者(Third Parties)

    特別な事情により、一部の「第三者」は特別な理由によって財団に関わり、財団又はその創設者に対して権利又は義務を負います。

    第三者は、財団に直接関係しならず、権利及び義務を有していませんが、財団との関係に法的拘束力があります。

    従って、財団は創設者によって直接設立されることも、受託者又は代理人等の第三者を通じて設立されることもできます。いずれの場合、第三者は依頼人の指示に従って設立代理人の権利を行使する義務があります。

    第三者は財団に資産を寄付する場合もあります。その場合に、第三者は約束に従って資産を財団に移転する必要があります。当該資産は財団の資産の一部になります。

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