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パナマ民間財団パート6 ― パナマ民間財団の税務の情報

パナマ民間財団パート6 ― パナマ民間財団の税務の情報

  1. 政府費用

    パナマは絶対的な「タックスヘイブン」であり、現地で設立された財団は次の優遇税制を享受できすることができます。

    (1)    現地の政府への税務申告は免除されます。
    (2)    所得税は非課税です。
    (3)    キャピタルゲイン税は非課税です。
    (4)    利子所得税(interest income tax)は非課税です。
    (5)    売上税は非課税です。
    (6)    会社の受益者は課税対象外です。
    (7)    受益者を変更する際に課税しません。
    (8)    資本税は非課税です。
    (9)    不動産税(パナマ国外の物件)は非課税です。
    (10)  相続税(estate tax)は非課税です。
    (11)  贈与税は非課税です。
    (12)  相続税(inheritance tax)は非課税です。
    (13)  印紙税は非課税です。
    (14)  在庫税(inventory tax)は非課税です。

  2. 所定の企業の年間フランチャイズ税

    パナマ会社又は財団は毎年、300米ドルのフランチャイズ税(Franchise Tax)を支払う必要があります。

    現地の法規制により、フランチャイズ税の納付期限は以下の通りです。

    1月1日~6月30日に設立された会社:7月15日
    7月1日~12月31日に設立された会社:1月15日

  3. 延滞金

    3.1  延滞金

    会社は上述の期日前に年間フランチャイズ税を全額納付しなかった場合、50米ドルの延滞金を別途支払う必要があります。

    3.2  その後の延滞金

    会社は第2段階の期限までに税金を支払わなかった場合、1段階ごとに追加の300米ドルの延滞金を別途支払う必要があります。

    上述の罰則は、パナマにおいて設立された各種類の事業体(企業、財団、信託等を含む)に適用されます。

参考資料:
パナマ会社設立費用と手続き

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