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パナマ民間財団パート7 ― パナマ私益財団の優位性

パナマ民間財団パート7 ― パナマ私益財団の優位性

  1. パナマ私益財団(Panama Private Interest Foundation)

    私益財団は法人です。創設者が財団に寄付する財産は譲渡後に財団の資産になります。創設者によって委任される財団の理事会は財団の目標を実現するために当該財産を管理します。

    私益財団は自己の財産を有する法人として、権利を行使し、義務を負う能力があります。私益財団は株主又はメンバーがなくて、創設者の宣言によって設立されます。一般的に、財団の目的は創設者又は特定の第三者の利益を確保するために財産を保存することです。

    私益財団は家族の遺産相続のためのツールであり、受益者を支援して遺産を保存するために株主として資産を保有することもできます。

    パナマが提供しているオフショアサービスは国際社会でよく知られています。この分野でより多くのチャンスを提供するために、パナマは1995年に第25号法律を公布しました。当該法律はパナマ共和国において私益財団を設立するための手続きや要件を規定しています。

  2. 優位性

    私益財団は節税及び遺産運用の手段として、以下の優位性が持っています。

    (1)
    創設者が生前に財産管理を維持し、死後も秩序正しくその財産を受益者に譲渡できる信託を提供する。

    (2)
    創設者死後も設立できる。

    (3)
    第25号法律により、創設者又は受益者の所在国・地域の相続法は財団の財産に対して影響を与えなく、財団の目標の有効性又は実現に対しても影響を与えない。

    (4)
    財団を設立することは財団の行動憲章に規定されている内容を執行するためだ。それ以外に、財団は散発的な商業活動を行い、財産を保有し、保有する財産の権利を行使し、契約上の義務を負い、行政手続又は司法手続に参加することができる。

    (5)
    私益財団は、その目標を達成するために使用される資産を有し、且つ当該資産が1万米ドル以上である必要がある。上記の資産は、創設者又は第三者の追加寄付によって増加することができる。

    (6)
    財団の資産は法律上で創設者の私有財産の一部ではない。資産は規模を問わず、全ての行動又は措置によって規制されない。但し、当該行動又は措置は財団の目標達成によって生じた義務又は損害に関連している場合、この限りではない。

    創設者又は第三者の債権者は財団の寄付又は資産譲渡に異議を提出する権利がある。当該譲渡は債権者に対する詐欺行為を構成する場合、その債権者の権利及び行為は寄付日又は譲渡日から3年に失効します。

    (7)
    1995年第25号法律により、私益財団の設立、変更、及び私益財団又は財団の資金譲渡又は抵当により生じた収入の取得は、以下の各項のいずれかに該当する場合、税金、寄付金、関税額、留置権又は評価費用の支払が免除されます。

    • 海外の財産であること。
    • 自然人又は法人が寄付した金銭について、その収入がパナマ源泉所得ではないこと、又はいかなる理由でパナマに納税する必要がないこと。
    • 会社が発行する全ての株式又は社債について、当該株式又は社債がパナマにあるかないかを問わず、その収入がパナマ源泉所得ではないこと、又はいかなる理由でパナマに納税する必要がないこと。

    財団の目標を達成又は終了するための不動産、所有権、譲渡性預金、資産、ファンド、証券又は株式の譲渡は、その受益者が創設者の一親等又は配偶者の場合、全ての税金が免除されます。


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