金額又は価値の合計額 |
税率 |
0〜10,000ユーロ |
免除 |
10,001〜20,000ユーロ |
1% |
20,001〜30,000ユーロ |
2% |
30,001〜40,000ユーロ |
3% |
40,001〜70,000ユーロ |
4% |
70,001〜80,000ユーロ |
5% |
80,000ユーロ超 |
6% |
2.1 |
新規購入者の減免 初めて125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者、及び初めて中古の家・アパートを購入して居住する者は印紙税免除を享受できます。 125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者も印紙税免除を享受できます。 |
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2.2 |
居住用物件の新しい料率 2010年12月8日以降、居住用物件に適用される印紙税率は以下の通りです。
2010年12月8日前、適用される印紙税率は以下の通りです。 (1)1,000,000ユーロ以下の場合は税率が7%であり、125,000ユーロを超える部分に対して徴収します。 (2)1,000,000ユーロ超の場合は税率が9%であり、1,000,000ユーロを超える部分に対して徴収します。
*現行の免除制度を完全に留保するために、総額(又は合計額)が127,000ユーロを超えない取引に対して印紙税が免除されます。 撤廃された減免制度は以下の通りです。 以下の減免制度は既に廃止されました。2010年12月8日前に締結された契約に対して猶予措置が実行されます。 (1)12月8日以降、新規購入及び中古か否かを問わず、全ての物件については印紙税を課します。初めて125平方メートル超の新しい家・アパートを購入する者、及び初めて中古の家・アパートを購入して居住する者は印紙税免除を享受することができます。 (2)小型物件免除は廃止されました。 (3)関係者の間の譲渡について50%減額制度は廃止されました。 (4)土地を子女に譲渡する減免も廃止されました。以前、両親は子女(18歳前に5年間以上扶養していた養子縁組)に土地を譲渡し、私的住宅を建設する場合、物件の価値が2007年5月11日前の価値が500,000ユーロを超えず、総面積(建設する予定の建物の面積を含まない)が1エーカーを超えない場合、印紙税が免除されます。 |
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