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イギリス領バージン諸島会社設立及び維持ガイド(6) - 商業会社の資本金

イギリス領バージン諸島会社設立及び維持ガイド(6) - 商業会社の資本金

株式割当の権力

1984年国際商業会社法に基づき設立された会社は、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、会社の未発行株式及び自己株式が取締役によって処分されます。取締役は、既存の株式又は種類・シリーズの株式の保有者の以前に付与されたいかなる権利も制限・影響しない場合に、会社の取締役会の決議で決定された時間及び条項に従って、他人に株式を売却・割り当てたり、買収権を付与したり、あるいはその他の方式で株式を処分したりすることができます。

株式対価の全額払込みが必要

国際商業会社法に基づき設立された会社は、株式の対価の全額を支払わなければ株式を発行することはできません。株式発行の目的は、全額を支払う必要がありますが、評価を行えない場合には(例:約束手形又はその他の拘束力がある書面による債務弁済書類のために発行する株式)、以下に述べられる株式の没収に関連する条項を制定する必要があります。

株式の対価

国際商業会社法に基づき設立された会社は、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、発行する株式の対価が金銭、サービス提供、個人財産(他の会社の株式、財務又はその他の証券を含む)、不動産、約束手形又はその他の拘束力がある金銭・財産の承諾責任、又は前述の任意の組み合わせでもいいです。

株式の没収

国際商業会社法に基づき設立された会社の会社定款又は株式買収協議には、約束手形又はその他の拘束力がある書面による債務弁済書類に従って支払わないと株式が没収される旨が規定されることはできます。国際商業会社法に基づき設立された会社の会社定款又は株式買収協議には株式没収に関する条項がある場合、メンバーに支払期限を書面で通知する規定が記載されなければなりません(メンバーがデフォルトで約束手形又はその他の拘束力がある書面による債務弁済書類で支払う場合)。

書面による通知では、別の日付(通知の支払期限から14日以内に期限が切れない日付)を指定しなければならず、且つ通知で指定された期限までに支払いが行われないと未払いの株式またはその一部は没収される声明を記載しなければなりません。

本条に基づいて通知を送りましたが、当該通知の規定が従われない場合、取締役は支払う前のあらゆる時点で取締役の決議を通じて当該通知に関連する株式を没収・取り消すことができます。会社は株式を取り消された株主に対しいかなる金額を返済する責任もなく、株主は会社についてのさらなる責任も解除されます。

株式の対価金額

国際商業会社法に基づき設立された会社は、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、その取締役が何時でも株式を発行する金額を決めることができますが、額面株式の場合、金額が額面を下回ってはなりません。詐欺行為がなければ、法的な問題がない限り、会社の発行株式の価値に対する取締役による決定を覆すことはできません。

国際商業会社法に基づき設立された会社が会社のその他の株式、債務又は証券を転換・交換する際に発行する株式については、その受け取った対価は、会社のその他の株式、債務又は証券の価値と等しいとみなされます。

端株

国際商業会社法に基づき設立された会社は、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、端株(1株未満の株式)を発行することができます(端株が相応の株式責任、限界、優先権、特権、資格、制限、権利及び同一種類・シリーズの完全な株式のその他の属性を有することは定款に明示される場合を除く)。

複数通貨の授権資本

国際商業会社法に基づき設立された会社の授権資本は、複数の通貨(もしあれば)によって構成されることができます。会社の株式は券面額がある場合、株式の額面金額は同じ通貨で表示しなければなりません。

資本金と剰余金アカウント

国際商業会社法に基づき設立された会社が発行した額面株式について、その対価の中では、株式の額面部分は資本金を構成し、剰余分は剰余金を構成します。

国際商業会社法に基づき設立された会社が発行する無額面株式について、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、取締役が指定した範囲内の対価は資本金を構成し、剰余分は剰余金を構成します。但し、取締役は、当該株式が会社清算時に会社資産を取得できる優先権(もしあれば)の対価以上の金額を資本金としなければなりません。国際商業会社に基づき設立された会社は、自己株式を処分するとき、当該株式の対価を剰余金に計上する必要があります。

配当金

国際商業会社法に基づき設立された会社によって配当金として発行される株式は、どんな目的でも相応の金銭対価とみなされ、会社の剰余金から資本金へ組み入れられなければなりません。配当は未発行の額面株式で分配される場合、配当する時に株式額面総額の金額を剰余金から資本金へ組み入れる必要があります。

配当金は授権された無額面株式の場合、配当する時に取締役によって指定された金額を剰余金から資本金へ組み入れなければなりません。但し、取締役は、当該株式が会社清算時に会社資産を取得できる優先権(もしあれば)の対価以上の金額を資本金としなければなりません。ある種類・シリーズの発行済み、及び流通している株式をより小さな面額に分割することで数量を増えさせる同一種類・シリーズの株式は、配当金とみなされません。

授権資本の増加・減少

国際商業会社法に基づき設立された会社は、会社の定款には制限・反対の条項がない限り、定款を変更することでその授権資本を増加・減少させることができ、あるいは発行可能株式総数または会社株式の額面金額を増加・減少させることもできます。

授権資本を減少させる場合、会社の資本金の計算については、減少される前の株式の価値は、減少後に資本金価値を代表できない部分が剰余金から資本金へ組み入られたとみなされます。会社は、あらゆる授権資本の増加・減少を登記係に書面で通知しなければなりません。

分割及び合併

国際商業会社法に基づき設立された会社は、その定款を変更することで、会社の株式又はある種類・シリーズの株式(発行済株式を含む)をより多くの同じ種類・シリーズの株式に分割することができ、あるいは会社の株式又はある種類・シリーズの株式(発行済株式を含む)をより少ない同じ種類・シリーズの株式に合併することができます。株式を分割・合併する場合に、新株の額面総額は、元の株式の額面総額と等しくなければなりません。

株式の性質

国際商業会社法に基づき設立された会社の株式は個人財産ですが、不動産に属しません。

株券

国際商業会社法に基づき設立された会社は、その定款に株券を発行するかどうかを説明しなければなりません。国際商業会社法に基づき設立された会社が株券を発行する場合、株券は会社の2名の取締役又は従業員によって署名されなければならず、あるいは1名の取締役と1名の従業員によって署名され、又は会社の金属印が押印されなければなりません(会社の金属印が押印される場合、会社の取締役又は従業員の署名は必須ではない。会社の定款に署名又は金属印がファックスデータであることを規定することができる)。株券は、会社の株主の持株数が記載され、株主の株券に記載される株式に対する所有権の証拠として使われます。

株式登記簿

国際商業会社法に基づき設立された会社は、株式登記簿を1つ以上保存しなければなりません。株式登記簿には、会社の株式を保有する者の氏名、住所、各保有者の持株数、株式登記簿に記入した日付、株主ではなくなる日付が記載される必要があります。無記名株式の場合、各種類及びシリーズの株式から発行された無記名株式の数を明記しなければならず、且つ無形名株式を発行されたあらゆる株券では、当該株券の識別番号、各種類・シリーズの株式の無記名株式の発行数、及び株券の発行日を明記しなければなりません。

また、会社は株主名簿から株主ではなくなる者の情報または取り消された無記名株式の情報を削除することができます。株式登記簿は、取締役によって承認されたどんな形式でもいいです(電子またはその他の資料保存形式を採用する場合、登記簿の内容ははっきりと表示されていればいい)。株式登記簿が国際商業会社法で規定された保存しなければならない証明書類であり、規定に故意に違反した会社は、違反行為の続く期間またはその一部の時間に対し毎日25ドルの罰金に処せられ、故意に違反した取締役は同様な罰金を科されます。

株式譲渡

国際商業会社法に基づき設立された会社について、その定款には制限・反対の条項がない限り、登録株の保有者は、譲受人の氏名と住所を記載した書面による譲渡文書に署名することでその持株を譲渡することができます。譲受人の氏名と住所が登記簿へ記載される前に、会社は譲受人を会社の株主とみなしてはなりません。国際商業会社法に基づき設立された会社は、その定款には制限・反対の条項がない限り、譲渡人または譲受人の株式譲渡申請を受け取った後、株式の譲受人の氏名を会社の株式登記簿へ記入しなければなりません。

国際商業会社法に基づき設立された会社の株主が死亡し、行為能力を喪失し、または破産した場合に、その人格代表者、監護者または受託者(状況による)は代わって登録株の譲渡を行うことができます。法律の裁決により取得した株式について登録株の譲渡が必要となる場合、譲渡の有効性が人格代表者、監護者または受託者と同様に、譲渡文書に署名する時には株式の登録保有者となります。

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