英領バージン諸島更新(英領バージン諸島無記名株券の過渡期が2011年まで延長される)
概要
英領バージン諸島の国際商業会社は、2003年国際商業会社(改正)法と2004年国際商業会社(改正)法で導入された新しい「無記名株券」の要求を遵守するために、更に7年間の猶予が与えられます。国際商業会社(改正)法は、2005年1月1日に発効し、無記名株券に関する過渡期は2010年12月31日まで延長されます。
あらゆる更新
新しい無記名株券制度
2003年国際商業会社(改正)法では、固定無記名株券の期限は2004年12月31日までです。2004年国際商業会社(改正)法の発表後、民間部門は、新制度が全面的に発効するまで7年間の過渡期を設けることを提案しましたが、当該期限は2010年12月31日まで延長されています。2003年国際商業会社(改正)法と2004年国際商業会社(改正)法は2005年1月1日に発効します。
新しい無記名株券制度の実際的な影響は次の通りです。
2005年1月1日前に設立された既存の会社
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発行済みの無記名株券は2010年12月31日までに授権管理人によって保有されなければなりません。また、未発行の無記名株券を記名株券に付け替え、あるいは2010年12月31日までに取り消し、又は買い戻しなければなりません。
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既存の会社によって2005年1月1日以降に発行される無記名株券は、発行時に授権管理人によって保有されなければなりません。
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記名株券だけを有しますが会社の定款に基づき無記名株券を発行できる国際商業会社は、より高いライセンス料を避けるために、2010年12月31日までにその定款を変更して、無記名株券の発行を禁止する規定を追加しなければなりません。2005年1月1日以降、国際商業会社は会社登記所に会社定款の修正時に無記名株券を発行していないという声明を提出する必要があります。
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費用について、今から2008年まで、現在の300ドルのライセンス料は引き続きすべての登録資本金が5万ドル以下である国際商業会社に適用されます。2008年から2010年12月31日まで、会社の定款は無記名株券の発行を認める国際商業会社は、より高い年間ライセンス料を支払う必要がある予定です。2011年から、無記名株券の発行を認めるあらゆる国際商業会社に対する年間ライセンス料は1,000ドルに引き上げられます。
2005年1月1日以降に設立された新規会社
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2005年1月1日以降に設立された国際商業会社は、その定款が無記名株券の発行を認める場合に、比較的高いライセンス料(1,000ドル)を支払う必要があります。なお、国際商業会社は発行時に、無記名株券を授権管理人に保有させなければなりません。
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登録資本金が5,000ドル以下であり、且つ定款が無記名株券の発行を禁止する国際商業会社は、相変わらず300ドルの年間ライセンス料を支払っていればいいです。
取締役名簿
2005年1月1日以降に設立された新規会社
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すべての国際商業会社の取締役名簿は、英領バージン諸島の地元の会社の登録住所に保存されなければなりません。取締役名簿は会社登記所に提出される必要がなく、取締役の情報は依然として秘密にされ、第三者に開示されません。
2005年1月1日前に設立された既存の会社
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既存の国際商業会社は2005年1月1日から12ヶ月以内に取締役名簿を作成・維持しなければなりません。
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取締役名簿を作成する時、2005年1月1日時点の取締役の詳細情報、及びその後の取締役に関するあらゆる変更を記入しなければなりません。取締役名簿は、2005年1月1日前の取締役の情報を含める必要がありません。
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既存の国際商業会社は2005年1月1日前にすでに取締役名簿を作成した場合、当該名簿の副本が2005年1月1日から登録住所の事務所に最低10年保存されなければなりません。
初代取締役
2005年1月1日以降、国際商業会社は会社設立日から30日以内に取締役を任命する必要があります。
結論
会社の定款に基づき無記名株券を発行できますが発行しない予定である既存の国際商業会社は、より高いライセンス料を避けるために、2007年12月31日までに定款を変更する必要があります。新しい国際商業会社を買収したいですが、無記名株券を要しない場合、会社の定款が無記名株券の発行を禁止する規定を含めるかどうかを確認するべきです。無記名株券の保有者は、2010年12月31日までに(既存の発行済みの無記名株券の場合)、又は発行直後に(2005年1月1日以降に発行された無記名株券の場合)無記名株券を授権管理人に引き渡さなければなりません。