1.1 |
2019年以降の新規会社 シンガポールにおいて設立される全ての新規会社は、設立後連続3年度で、各年度の課税所得のうち最初の10万シンガポールドル(以下「SGD」という)の75%が免除されます。新規会社が享受できる免除及び免除後の課税金額は下表の通りです。 表1:新規会社の税額免除率
免除は以下の要件に該当する必要があります。 (1) 会社はシンガポールにおいて設立されること。 (2) 当賦課年度、会社はシンガポール税務上の居住法人であること。 (3) 当賦課年度、会社は全ての株主が自然人であり、株主が20人以下であること。且つ (i) 全ての株主はその保有している株式の実質的支配者であること。 |
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1.2 |
2019年以降の既存会社 表2:既存会社の部分税額免除率
また、2019年に、全ての会社は課税金額の20%のリベート(10,000SGDを上限)を受け取ることができます。 |
2.1 |
買手の印紙税
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2.2 |
買手の追加印紙税 シンガポール政府は当時の居住用不動産市場の過熱を抑え、本格的な不動産投資家を保護し、不動産市場のバブルを防止するために、2013年1月12日以降、居住用不動産を購入しようとする個人及び企業は買手の追加印紙税を納付する必要があると規定しました。 シンガポール国民に対して、2軒目以後の居住用不動産を購入する場合、買手の追加印紙税を納付する必要があります。シンガポール永住者及び外国人に対して、1軒目の居住用不動産を購入しても、買手の追加印紙税を納付しなければなりません。2018年7月6日以降、買手の追加印紙税率は調整されます。具体的には以下の通り。 表5:買手の追加印紙税率(2018年7月6日以降)
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2.3 |
売手の印紙税 売手の印紙税は居住用不動産及び産業用不動産に適用されます。つまり、不動産の所有権者は当該不動産を購入した後3年以内に売却する場合、売手の印紙税を納付する必要があります。 表6:居住用不動産の売手の印紙税率
表7:産業用不動産の売手の印紙税率
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項目 |
税率(%) |
パイオニア・インセンティブ |
5~10年間免税 |
開発拡張インセンティブ |
5% |
投資控除 |
最大5年間免税 |
知的財産開発インセンティブ |
5%/10% |
金融財務センター優遇税制 |
8% |
保険業開発(IBD)制度 |
10% |
不動産投資信託(REITs) |
10% |
国際運輸業務 |
免税 |
ベンチャーキャピタル会社 |
免税 |
地域統括拠点誘致政策 |
免税/10% |
グローバル投資プログラム(GIP) |
5%/10% |
非営利団体(NPO) |
8% |
運輸会社 |
免税 |
国際物流事業者 |
10% |
運輸投資 |
10% |
コンテナ投資 |
5%/10% |
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