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シンガポールの独資企業設立のマニュアル

シンガポールの独資企業設立のマニュアル

  1. シンガポールの独資企業について

    個人独資とは、1人が特定の事業体又はその他の事業体を使用せず、株式会社でない企業を独自に経営していることです。

    独資企業は最も簡単な事業形態です。法律では、個人独資企業とその所有者を同じ事業体として扱っています。従って、企業が有する所有権は企業の所有者に属します。同様に、企業によって発生した全ての負債は法により企業の所有者の負債と見なされます。企業によって発生した資産及び利益は所有者が所有し、所有者はそれらの資産及び利益に対して税金を納付する義務があります。所有者が死亡した場合、企業は存在しなくなります。

  2. 設立とコンプライアンス

    シンガポールにおいて独資企業として開業しない場合、まず「商業登録法」(第32章)に基づいて企業登録を申請する必要があります。所有者はACRAのプラットフォーム(Bizfile)を利用し、オンラインで関連フォームを記入・提出し、企業設立手続きを完了することができます。

    所有者は自らACRAのウェブサイトで申請書を提出することができ、又は弁護士、会計士、特許代理人、又はサービス業者で構成される専門事務所に依頼し、申請書を提出させることができます。企業設立後、所有者は「商業登録法」の全ての規定に従わなければなりません。例えば、事業活動又は所有者の情報を変更する際に「商業登録法」に従わなければなりません。

    「商業登録法」により、所有者は常にシンガポールに居住していない場合、シンガポール現地の授権代理人を指定する必要があります。

  3. 独資企業の終了

    独資企業の所有者が死亡し、又は事業活動を停止している場合、独資企業は終了します。「商業登録法」により、「商業登録法」に基づいて設立された法人が事業を停止する際には会社登記所に通知しなければなりません。通知しなかった場合、違法行為と見なされ、罰金は発生します。

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