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ケイマン財団の概要

ケイマン財団の概要

ケイマン財団法人(Cayman Foundation company)の特性及び弾力性により、法人は独立した法人格及び有限責任を保持しており、大陸法の財団又はコモンローの信託と同じ方法で運営することができます。財団法人は、大陸法を採用している国・地域で長い歴史を持っており、最初に資産の法的所有権を受託者に譲渡したくない者のために導入されました。財団法人は、独立した法人格を有する法人です。

ケイマン財団(Cayman Foundations)は本質的に会社(companies)です。財団法人法(Foundation Companies Acts)が改正された後、ケイマン会社には財団が適用されます。

ケイマン財団の主な特性

独立した法人格:信託と異なり、ケイマン財団は自体が法人であり、自己名義で第三者と取引をすることができ、信託の受託者を通じる必要がありません。

目的:ケイマン財団は慈善又は非慈善の目的で設立することができます。コモンローを採用している国・地域の投資者は、リスクの高い財産を保有するために財団法人をよく利用します(例えば、家族経営企業の株式を保有すること、ファミリーオフィス及び民間信託会社の構造の一部とすること)。

創設者:財団法人の定款は、創設者にあらゆる権利、権力又は義務を付与することができます。当該権利、権力又は義務は以下の各号が含まれます。
  1. スーパーバイザーを委任・解任すること。
  2. ディレクターを委任・解任すること。
  3. 経営管理を監督すること。
  4. 受益者を追加・削除すること。
  5. 配分すること。
  6. 役割を果たすこと。
  7. 株主総会を招集すること、株主総会に出席すること。
  8. 定款を改正すること。

ディレクター会:財団法人の日常管理(財団法人の財産の投資を含む)は、ディレクター会によって行われます。

スーパーバイザー:財団法人は、メンバー又は株主は不要ですが、スーパーバイザーは必要です。スーパーバイザーはディレクターを兼任することができますが、役割の分離がなくなり資産保護の観点から構造が弱まります。より大きな職権が定款に定められた場合を除き、スーパーバイザーの主な役割は、財団法人のディレクター会の管理を監督することです。

受益者:ケイマン財団には受益者がいる場合もあります。特に説明がない限り、受益者はケイマン財団を反対する立場に立つことができません。ケイマン財団は、その自体のみに対して責任をおい、受益者に対して責任をおいません。財団の権利は、ディレクターではなく会社のみに対することができます。

弾力性:ケイマン財団の定款は、「細則(Bylaws)」に補完されることができます。細則は、会社登記所に登録される必要がないため、秘密保持ができ、ケイマン財団の運営においてある程度のプライバシーを提供し、構造の制定及び規則の管理をさらなる弾力性をあたえます。

信託法の適用:ケイマン諸島信託法の一部の条項(受託者がケイマン裁判所の指示を申請することを認める信託法第48条を含む)はケイマン財団に適用されます。これにより、重要な分配又は約束等重要な決定を下すときに、受託者は保護されます。

ケイマン財団法人の設立

「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。

特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産保護の手段等の信託の特徴を持ち、信託に代わる魅力的な選択肢です。

主にケイマン諸島以外で目的を遂行する財団法人は、免除会社(exempted company)として設立されることができ、ケイマン諸島で所得税、源泉徴収税、キャピタルゲイン税を納付する必要がありません。

ケイマン財団の使い方

  1. 慈善目的
  2. 私的な財産、慈善及びビジネス目的のための信託に代わるもの
  3. 民間信託会社(Private Trust Company:PTC)
  4. 投資ファンド構造の構成要素たるパートナーシップのジェネラルパートナー

ケイマン財団は、信託に類似する機能を果たすことができます。財団は、財団の運営に関する文書に定められた条項に基づき受益者のためにその財産を保有します。信託との主な違いについて、ケイマン財団は独立した法人として存在し、受託者ではなくディレクター会に管理されます。ケイマン財団は民間信託会社としても利用できます。民間信託会社は目的信託の構造の構成要素によくなりますが(民間信託会社の株式は目的信託のプロ受託者によって保有される)、ケイマン財団はメンバーのないことができるため、民間信託会社の株式を保有する目的信託の構造が不要です。

参考資料:
ケイマン諸島信託法(Cayman Islands’ Trust Act)

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