ホーム   情報  他の地域  トラストと財団  ジャージー財団について  

情報

人気検索

シェア

ジャージー財団について

ジャージー財団について

ジャージー財団は、信託と会社の多くの特性を組み合わせ、高い弾力性を持ち、会社の独立した法人格及び有限責任を保持しながら大陸法の財団又はコモンロ ーの信託に類似して運営することができます。財団は、大陸法を採用している国・地域で長い歴史を持ち、最初は資産の法的所有権を受託者に譲渡したくない者のために導入されます。財団は、独立した法人格を有する法人です。

  1. ジャージー財団の主な特徴

    1.1
    独立した法人格

    ジャージー財団は会社登記所で登録される法人であり、法律、定款及び規制の管理対象となります。ジャージー財団はジャージーの不動産を取得・保有又は処分し、営利活動に従事することができません。但し、上述の活動が財団の目的を達成するための付随する活動である場合は、この限りではありません。

    1.2
    名称

    財団の名称の末には「foundation(財団)」がつけられる必要があります。

    1.3
    定款

    全ての財団は、財団の名称及び目的を記載する公開書類である定款を持たなければなりません。財団の詳細な規定は、開示する定款又は私文書である規則に含めることができます。

    1.4 設立

    設立の際に、定款を会社登記所に提出し、且つ以下の事項を説明する必要があります。
    (1) 「foundation(財団)」がつけられている財団の名称の末
    (2) 慈善又は非慈善を問わない財団の目的
    (3) 財団の最初の理事会の構成員の氏名と住所
    (4) 初期寄付金に関する詳細
    (5) 財団解散・清算後の残余財産の処理方法
    (6) 財団解散・清算を引き起こす詳細な事項又は時間(例えば、ある事項の発生又は一定期間の満了等)

    1.5 規則

    規則は、財団の財産の管理方法及び目的達成の方法を規定しています。2020 年「金融サ ービス(情報開示と提供)(ジャージー)法」(以下「開示法」という)により、財団はその規則の要約を会社登記所に提出する必要があります。

    1.6 創設者

    2009 年「財団(ジャージー島)法」(以下「法律」という)第 19 条により、創設者は、適格者を指示して財団の設立を申請する者、及びその後に創設者になる者を指します。創設者は、寄付金又は出資額を提供するのと同じ人物である必要はありません。創設者の情報は開示される必要がありません。開示される場合、創設者は定款及び規則を通じて適当な権利を留保することができます。

    1.7 理事会

    財団は、法律・定款・規則に従って財団の目的を実現することを担当する理事会を持つ必要があります。理事会は、ジャージー金融サービス委員会に登録・管理されて信託の事業を行う適格な構成員 1 人が必要であり、且つ理事会の仕事を監督する保護者 1 人が必要です。理事会は保護者に責任を負います。

    1.8 保護者

    全てのジャージー財団は、理事会が財団の目的に基づき役割を果たして財団の財産を管理する保護者 1 人が必要です。創設者及び資格のある者は保護者を務めることができますが、理事会の構成員は保護者を務めることができません。

    1.9 受益者

    財団は、受益者が不要です。受益者がいる場合、受益者は財団の財産の権益を持たず、財団又は理事会の構成員に対しても責任を負いません。定款又は規則が別途規定されない限り、財団は、受益者を含む全ての者に財団又はその管理に関する情報を提供する必要がありません。

    ジャージー財団は独立した法人ですが、会社と違って株主がいません。会社と同じく、財団の規則は、財団ができるほとんどの商取引(解散、清算、他の財団又は法人との合併、ジャージーからの転出等)を規定しています。規則はまた、理事会に付与する機能を規定することができます。

    信託と違って、財団は運営するために初期寄付金が不要です。

  2. ジャージー財団の年間維持

    ジャージー財団は 2020 年開示法に従い、ジャージー金融サービス委員会に年次確認書(Annual Confirmation Statement)を提出しなければなりません。最初の年次確認書の提出期限は 2021 年6 月 30 日です。その後、年次確認書は毎年 1 月 1 日から 2 月末まで提出される必要があります。

    財団はその営業所で以下の記録を保存する必要があります。
    (1)
    鐝惧湪銇畾娆惧強銇宠鍓囥伄鍐欍仐
    (2)
    理事会の構成員の氏名や住所を記載する登録簿
    (3)
    取引を示す記録
    (4)
    財務状況に関する記録
    (5)
    氏名、住所及び選任の効力発生日を含む、保護者委任に関する記録
    (6)
    財団の全ての寄付者の氏名や住所を記載する登録簿

    財団の理事会の構成員全員は、財団の記録を適当且つ正確に作成・保管することを確保するために合理的な措置を講じる必要があります。さもなければ罰金を処する可能性があります。

参考:
  1. 2009 年財団(ジャージー)法(Foundations (Jersey) Law 2009)
  2. 2020 年金融サービス(開示及び提供)(ジャージー)法(Financial Services (Disclosure and Provision) (Jersey) Law 2020)

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる