1.1 |
独立した法人格 ジャージー財団は会社登記所で登録される法人であり、法律、定款及び規制の管理対象となります。ジャージー財団はジャージーの不動産を取得・保有又は処分し、営利活動に従事することができません。但し、上述の活動が財団の目的を達成するための付随する活動である場合は、この限りではありません。 |
1.2 |
名称 財団の名称の末には「foundation(財団)」がつけられる必要があります。 |
1.3 |
定款 全ての財団は、財団の名称及び目的を記載する公開書類である定款を持たなければなりません。財団の詳細な規定は、開示する定款又は私文書である規則に含めることができます。 |
1.4 |
設立 設立の際に、定款を会社登記所に提出し、且つ以下の事項を説明する必要があります。 (1) 「foundation(財団)」がつけられている財団の名称の末 (2) 慈善又は非慈善を問わない財団の目的 (3) 財団の最初の理事会の構成員の氏名と住所 (4) 初期寄付金に関する詳細 (5) 財団解散・清算後の残余財産の処理方法 (6) 財団解散・清算を引き起こす詳細な事項又は時間(例えば、ある事項の発生又は一定期間の満了等) |
1.5 |
規則 規則は、財団の財産の管理方法及び目的達成の方法を規定しています。2020 年「金融サ ービス(情報開示と提供)(ジャージー)法」(以下「開示法」という)により、財団はその規則の要約を会社登記所に提出する必要があります。 |
1.6 |
創設者 2009 年「財団(ジャージー島)法」(以下「法律」という)第 19 条により、創設者は、適格者を指示して財団の設立を申請する者、及びその後に創設者になる者を指します。創設者は、寄付金又は出資額を提供するのと同じ人物である必要はありません。創設者の情報は開示される必要がありません。開示される場合、創設者は定款及び規則を通じて適当な権利を留保することができます。 |
1.7 |
理事会 財団は、法律・定款・規則に従って財団の目的を実現することを担当する理事会を持つ必要があります。理事会は、ジャージー金融サービス委員会に登録・管理されて信託の事業を行う適格な構成員 1 人が必要であり、且つ理事会の仕事を監督する保護者 1 人が必要です。理事会は保護者に責任を負います。 |
1.8 |
保護者 全てのジャージー財団は、理事会が財団の目的に基づき役割を果たして財団の財産を管理する保護者 1 人が必要です。創設者及び資格のある者は保護者を務めることができますが、理事会の構成員は保護者を務めることができません。 |
1.9 |
受益者 財団は、受益者が不要です。受益者がいる場合、受益者は財団の財産の権益を持たず、財団又は理事会の構成員に対しても責任を負いません。定款又は規則が別途規定されない限り、財団は、受益者を含む全ての者に財団又はその管理に関する情報を提供する必要がありません。 |
(1) |
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(2) |
理事会の構成員の氏名や住所を記載する登録簿 |
(3) |
取引を示す記録 |
(4) |
財務状況に関する記録 |
(5) |
氏名、住所及び選任の効力発生日を含む、保護者委任に関する記録 |
(6) |
財団の全ての寄付者の氏名や住所を記載する登録簿 |
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