アイルランド会社のEEA非居住者取締役債券について
アイルランドの会社法(The Companies Act 2014)第137条により、アイルランドにおいて設立された全ての会社は、欧州経済領域(EEA)の居住者を会社の取締役に委任しなければなりません。会社はEEA居住者を取締役に委任できない場合、EEA居住者の取締役という要件を満たすために、所定の債権(保険)を購入する必要があります。取締役が会社法による居住者か否かに関する判断基準は国籍ではなくて滞在地となります。アイルランド会社は取締役がEEAのいずれの国の国民でも、長期間にEEA以外に滞在している場合、上述の債権(保険)を購入する必要があります。
上述のように、会社法第137条に定める「EEA非居住者取締役債券(Non-EEA Resident Director Bond)」、別称「レベニュー債(Revenue Bond)」を購入する会社は、EEA(欧州連合、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)の居住者を取締役に委任する必要がなくなります。
レベニュー債(保険)は合計25,000ユーロで会社に保険をかけ、その目的は次の場合に生じた罰金を支払うことです。
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コンプライアンスに関する会社法(The Companies Act 2014)の要件に違反して罰金が発生した場合(例えば、会社は所定の期限内に年次申告書及び監査済財務諸表を提出しなかった場合)
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アイルランド歳入庁長官に必要な情報を提供せず、罰金が発生した場合(主に会社は期限前に法人税申告書を提出しなかった場合)
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会社は租税総合法(the Taxes Consolidation Act 1997)第1071、1073条に従って各項の罰金を支払う場合
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上述の罰金を回収するために費用が生じた場合
非居住者債券は2年間有効です。会社は設立する際、又はEEA居住者が取締役を辞任する際に当該債権(保険)を購入する必要があります。非居住者債券は保険のように、アイルランド政府は会社が期限内に申告書を提出せず、又は罰金を納付せずにアイルランドを離れた場合に罰金を回収できることを、確保します。
会社は非居住者債券を購入した場合、取締役の委任が不要わけではなく、EEA居住者を取締役に委任する必要がなくなる状態になることに留意が必要です。非居住者債券は2年間の有効期間が満了した場合、会社は債券を更新して2年間の保障を取得でき、EEA居住者を会社の取締役に委任でき、又はアイルランドで真実且つ継続的な連絡先を設立して免除を取得できます。アイルランド会社は当地で実体オフィスを設立し、従業員を雇っている場合、アイルランド歳入庁に居住者取締役の委任又は保険購入の免除を申請することができます。
啓源はお客様のアイルランド会社を代理して会社法第137条に定める非居住者債券を購入することができます。お客様は会社設立を啓源に依頼したら、啓源は保険料金の見積をお客様に提供します。保険料が支払われた後、いかなる場合も返還されません。
備考:国際会社はアイルランド会社を設立しようとする場合、特定の理由で当地の居住者を取締役(執行取締役を除く)に委任する必要があります。必要な場合、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。