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シンガポール信託の概要

シンガポール信託の概要

シンガポールは経済力が強く、政治が安定であり、熟した信託法域及び国際金融センターです。シンガポールは経済協力開発機構(OECD)のガイドラインの遵守を約束しており、OECDの一員です。

シンガポールは、70以上の国と租税条約を締結しています。シンガポールはキャピタルゲイン税及び相続税を課しません。シンガポールは、属地主義を採用しています。シンガポールで発生する所得、シンガポール源泉所得、又はシンガポールで受けたシンガポール国外源泉所得のみは、課税対象となります。信託の委託者及び全ての受益者がシンガポール国民又は居住者でない場合、シンガポール個人が取得する全ての海外所得は免税となります。

シンガポール信託会社は、シンガポール金融管理局によって厳しく規制されています。現行の信託法は、2005年信託会社法(2006年改正)です。

シンガポール外国信託(Singapore Foreign Trust)は、指定された投資により生じた収入が免税されます。ライセンスを持つシンガポール信託会社によって管理されている外国信託の所得の免税は、シンガポール国外で設立された下位会社のみに適用されます。

シンガポール信託は信託契約により設立されることができます。信託契約には信託の条項が記載されています。委託者は資産を受託者に移転し、受託者は受益者の利益のために信託財産を持っています。

信託の委託者は財産を信託に移転する財産の所有者です。プロの信託会社は、受託者として信託財産の法的所有者です。受託者は、信託契約の条項に従い信託財産を保有・管理・分配する権利を有します。受託者は受益者の利益のために信託財産を持っています。委託者は受託者の1人になることができますが、唯一の受託者になることができません。

信託財産は独立し、受託者の財産のいかなる部分を構成しません。信託法は、受託者に対して受託者義務を規定し、信託の管理及び受益者の権利も規定しました。

  1. 信託の機能

    (1)
    相続計画

    受託者は信託契約の条項により信託財産を受益者に分配します。委託者は意向書(Letter of Wishes)を通じて分配の時点、金額及び方法について受託者に意見を提出します。受託者はまた、家族経営の企業の株式を持ち、家族経営の企業の持分の集中を実現し、家族経営の企業が将来の世代に確実に引き継がれるように確保することができます。

    (2)
    財産保護

    委託者は財産の法的所有権を受託者に移転することにより、信託財産を自分の財産と分離し、債権者からの請求を避けることができます。信託設立の目的は債権者を欺いたり、委託者は信託を取り消す権利を自分に留保したりしない限り、財産は信託に移転された後、重要な財産保護機能が実現できます。また、除外者が信託から利益を取得することができないため、次世代の配偶者を除外者として指定することができます。離婚の恐れがある受益者への分配は暫く中止できます。

    (3)
    遺言公証の回避

    個人が所有する資産は通常、遺言の条項に従い移転されます。資産が複数の国・地域で保有されている場合、それら全ての国・地域で遺言公証が行われる必要があります。それは複雑で、面倒で費用のかかる長い流れになる可能性があり、場合によって6ヶ月~2年かかります。さらに、遺産を清算し、死者の相続人に分配する前に、相続税が課される恐れがあります。当該資産は信託財産の場合、委託者の希望に沿ってスムーズに次世代に引き継がれることができます。

    (4)
    税務計画

    香港、シンガポール、ケイマン諸島、英領バージン諸島及びジャージー島の現行の関連税法により、信託が存続している間に信託財産により生じた利益に対して税務申告の義務はありません。但し、受益者は信託の分配金を受け取る際に、税法上の居住者の身分に基づき税務申告の義務が生じる可能性があります。

    (5)
    強制相続ルールの回避

    信託財産が委託者の希望に応じて受益者に分配することは確保されています。厳格な法律上又は宗教上の相続法がある国・地域の個人は相続人の間で、居住地国の法律規定と異なる資産分配計画を実施することができます。香港、シンガポール、英領バージン諸島、ケイマン諸島、ジャージー島、ガーンジー島等のコモンローを採用している法域で信託を設立することにより、委託者が希望している分配計画を実施することができます。

    (6)
    機密性

    信託は登録する必要がならず、委託者と受託者との間の私的な法的取り決めです。公衆は、信託の情報を調査することができません。

    (7)
    慈善

    慈善目的で信託を設立することはできます。信託の受益者を慈善組織として指定し、又は慈善目的のために設定することができます。

    (8)
    営利目的

    例えば、従業員福利信託を設立します。

  2. シンガポール信託各種類

    (1)
    裁量信託(Discretionary Trust)

    裁量信託はよく見られる信託の種類であり、財産を管理し、且つ受益者へ財産を適当に分配する権利を受託者に付与します。通常、受託者は委託者の法的拘束力のない意向書(Letter of Wishes)に従い、信託基金に対する委託者の管理・分配の方法を挙げます。意向書は随時更新ができます。シンガポール信託は100年間存続することができます。

    (2)
    権利留保信託(Reserved Powers Trust)

    シンガポール信託の委託者は、信託を無効にしないまま、自分のために次の権力を留保し、又は保護者に付与することができます。

    (3)
    シンガポールの民間信託会社

    民間信託会社(Private Trust Company:PTC)は、特定の信託又は家族信託又は関連する信託の受託者として設立された会社です。委託者の家族又はそのアドバイザーを民間信託会社の取締役会の構成員として委任することにより、ファミリー信託の管理権・支配権を保持しようとする者に民間信託会社は人気があります。委託者又はそのアドバイザーは取締役会に対して適切な管理・相続計画を実施し、子孫のために財産を保持することをお勧めします。シンガポール民間信託会社はビジネスライセンスが免除されます。当該免除は、民間信託会社がファミリー信託又は関連する信託のみ信託サービスを提供し、公衆に信託業務を勧誘したり、信託サービスを提供したりしないという原則に基づいています。シンガポールの民間信託会社はシンガポール会社の形及び実質を採用しています。シンガポールの民間信託会社は、シンガポール金融管理局によって公布されたテロ資金供与防止対策の規定に該当するために、ライセンスを持つ信託会社を雇用し信託管理サービスを行う必要があります。

参考:2005年信託会社法

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