香港の給与所得税(薪俸税)-既婚者控除
納税者又はその配偶者は、課税年度に課税所得が発生しておらず、且つ総合課税を選択しなかった場合、既婚者控除を申請することができます。香港『税務条例』により、「結婚」とは、同性婚と異性婚を問わず、香港の法律又は結婚場所の現地法によって承認された合法的な結婚を指します。
結婚日の前後の日数を問わず、課税年度に結婚しており、且つ配偶者と別居していない限り、既婚者控除を申請することができます。
2018/19課税年度から、配偶者が課税年度に課税所得が発生している場合、納税者や配偶者は当該課税年度に合算申告及び(又は)総合課税を選択しない限り、既婚者控除を申請することができません。
夫婦は合算申告を選択しようとする場合、個別に個人所得税申告書を記入し、個人所得税申告書のセクション4.4に合算申告を選択し、セクション10に両方の署名が必要です。また、毎年改めて申請する必要があります。さらに、合算申告の選択には期限があり、以下のいずれかの期限内に提出する必要があります。
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当該課税年度もしくは翌課税年度に提出する 又は
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当該課税年度に査定が決定された日から1ヶ月以内に提出する(上記といずれか遅い期限) 又は
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その他の税務局局長が状況に応じて決定するより遅い期限内に提出する(有する場合)
納税者又は配偶者の課税所得が基礎控除より少ない場合、合算申告を採用する方が有利です。合算申告を採用する場合、双方の課税所得及び控除額とともに計算されるため、節税効果が達する可能性があります。但し、節税効果が達することができない場合、査定人(評税主任)は合算申告を採用せずに査定し、且つ確定税額通知書の査定人注記で合算申告の不利点を説明します。
納税者は配偶者と別居していますが、配偶者に扶養する又は経済的な支援があり、その配偶者が当該課税年度に課税所得が発生しておらず、且つ総合課税を選択しなかった場合、既婚者控除を申請することができます。但し、配偶者が当該課税年度に課税所得が発生している場合、納税者や配偶者は当該課税年度に合算申告及び(又は)総合課税を選択しない限り、既婚者控除を申請することができません。
配偶者が障害者であり、且つ社会福利署の障碍者手当を申請する資格がある場合、納税者は既婚者控除に加えて、扶養障害者控除も享受できます。但し、配偶者が障碍者手当を申請しなかった場合、税務局はその配偶者が当該課税年度の障碍者手当申請する資格があるか否かを確認するために、納税者が医療評価報告を提出することを要します。その医療評価報告は、衛生署署長又は医院管理局長官又は私立病院の登録医師が総合社会保障援助制度又は公共福利金計画における障害の定義に基づいて発行される書類です。
納税者が既婚者控除を申請するには、当該課税年度の個人所得税申告書のセクション9.1を記入することのみ必要です。納税者は当該課税年度の個人所得税申告書に申請しなかった場合、当該課税年度末から6年以内又は当該課税年度の年次納税通知書の発行後6ヶ月以内のいずれか遅い方に、当該変更の詳細及び関連する証明書類を書面で査定人(評税主任)に提出することができます。
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/salaries/allowances/allowances
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/salaries/salariestax/jointassessment.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/ind_jac.pdf
https://www.ird.gov.hk/chs/faq/all.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/faq/ctr.htm
参考資料:
「香港税務申告サービス」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/21.html