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シンガポール保証による有限責任会社向けコンプライアンス

シンガポール保証による有限責任会社向けコンプライアンス

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール保証による有限責任会社とは、シンガポールの「会社法」(Companies Act,Chaper 50 of Singapore)に基づき、構成・設立される公開保証による有限責任会社を指します。

シンガポールで設立された会社は、シンガポールの会社法及び所得税法(Income Tax Act)の規定に基づき、シンガポールの住所を会社の登記住所として登記し、シンガポール居住者である会社秘書役を1人選任し、年1回の株主総会を開催し、年次報告書(Annual Return)を提出し、財務諸表を作成しなければならず、且つ特定の規定に従いその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。また、会社は期限内に内国歳入庁(IRAS)へ法人税申告書及びその証拠書類(例えば、監査済財務諸表、およびForm IR8A(年間給与明細書・給与所得証明書)等)を提出する必要があります。

本稿では、シンガポール保証による有限責任会社に対する維持、コンプライアンスに要する費用を紹介します。第1、2、5節では、シンガポール会社法で規定されている申告義務および財務報告義務について述べます。第3節では、主に保証による有限責任会社の慈善団体登録及び公共施設登録について説明します。第4節では、シンガポールの所得税法に規定されている申告義務について紹介します。第6節では、シンガポールの中央積立基金(CPF)制度及び雇用者の義務について説明します。

本稿の第7節はシンガポール保証による有限責任会社を維持する最低限の費用を紹介します。本稿に記載されている費用が概算額だけであり、最終的な金額は実際状況によります。

本稿は特定の経営業務に必要な免許及び許可証をカバーしていません。シンガポール会社の経営業務が保険仲介業又は旅行会社業務等の規制業種に属する場合には、特定の免許又は許可を申請する必要があります。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  1. 会社法によるコンプライアンス要求

    1.1 会社秘書役(Company Secretary)

    シンガポール会社法に基づき、全てのシンガポール会社は設立後6ヶ月以内に秘書役を1人選任しなければなりません。通常は、初代の秘書役が会社設立時に委任されます。会社秘書役は取締役・取締役会によって委任されます。その後、秘書役の情報にいかなる変更があった場合(個人情報変更の場合も含む)、会社は変更後14日以内にその旨を会計企業規制庁(ACRA)に通知する必要があります。

    シンガポール会社の秘書役に就任する者はシンガポール居住者でなければなりません。シンガポール居住者とは、シンガポール国民、永住権保持者、EP保持者、S Pass保持者またはアントレパス(起業家ビザ)保持者を指します。

    会社秘書役の業務は以下の通りです。
    (1)  代理取締役名簿及び実質的支配者名簿の準備及び保管
    (2)  取締役会及び株主総会の議事録・書面決議書の作成及び保管
    (3)  会社の各法定記録帳の作成及び保管
    (4)  ACRAへ法定申告書類及び変更通知を提出する

    1.2
    登記住所(Registered Office)

    シンガポール会社法の要求により、全てのシンガポール会社は設立された日からシンガポールにおける登記住所を有しなければなりません。登記住所とは、会社までの連絡・通知を受け取り、且つ会社の法定名簿及び法定記録帳を保存する住所です。登記住所は毎営業日の通常営業時間内に最低5時間運営し、且つ公衆に訪問可能でなければなりません。登記住所がシンガポールにおける物理的な住所でなければならないので、メールアドレスを登記住所とすることができません。

    登録住所を変更した場合、会社は変更後14日以内にACRAに申告しなければなりません。

    1.3
    現地取締役(Local Director)

    シンガポール会社法に基づき、全てのシンガポール保証による有限責任会社は3人以上の自然人を取締役として委任する必要があり、且つそのうちの2人がシンガポールの居住者又は永住者でなければなりません。また、取締役となる者は18歳以上が必要であり、法的能力が十分にあり、会社の取締役としての資格(例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)を剥奪されていない必要があります。

    取締役はメンバーによって委任され、会社は定款に取締役の任期を規定することができます。

    取締役の辞任、委任、又は取締役の情報変更の場合、会社は変更後14日以内にACRAに申告しなければなりません。

    1.4
    会社名及び個別企業登録番号(UEN)の開示

    会社名は会社印鑑、および会社又は会社の代表が発行・署名した全てのビジネスレター、勘定書、領収書、官報、出版物、為替手形、約束手形、裏書、小切手、注文書、レシート及び信用状等においてはっきりしたローマ字で明記されなければなりません。

    個別企業登録番号(法人登記番号)は会社又は会社の代表が発行・署名した全てのビジネスレター、勘定書、領収書、官報及び出版物などにおいてはっきり明記されなければなりません。

    保証による有限責任会社は公開会社であり、その商号の末に「LIMITED」を付ける必要があります。会社はメンバー会決議の可決により会社名称を変更できますが、会社名称変更の発効日はシンガポール会計企業規制庁が名称変更証明書を発行する日です。

    1.5
    定款

    保証による有限責任会社は定款(constitution)に目標(objectives)、及びメンバー全員が会社清算の際に会社に支払う金額を明記しなければなりません。

    会社はメンバー会決議の可決により定款の条項を変更できますが、変更後14日以内にACRAに申告しなければなりません。

    1.6
    年次株主総会

    年次株主総会(Annual General Meeting: AGM)は会社の法定会議であり、年に1回開催しなければなりません。AGMにおいて株主に対して会社の経営状態を報告します。会社はAGMにおいて株主へ年次財務諸表を提出する必要があり、株主は会社の財務諸表及び経営状態について質問することができます。また、株主は会社の重要事項(例えば、取締役の選任または配当金を出すこと)の決定について投票を行うことができます。

    シンガポール保証による有限責任会社は会計年度末日から6ヶ月以内にAGMを開催しなければなりません。さもなければ、会社及びその全てのオフィサーは会社法に違反したことにより最高5,000シンガポール・ドル(以下、SGD)の罰金が科せられます。

    会社は年次株主総会の開催及び年次報告書(Annual Return)の提出のために、定められた期限内にAGMを開催できなくて、且つ年次財務諸表を作成する時間がさらに必要となる場合に、年次株主総会の延期を申請することができます。

    1.7
    年次報告書(Annual Return)

    シンガポール保証による有限責任会社は会計年度末日から7ヶ月以内に年次報告書をACRAに提出しなければなりません。さもなければ、会社及びその全てのオフィサーは会社法に違反したことにより最高5,000 SGDの罰金が科せられます。会社のオフィサーは法廷において起訴され且つ会社オフィサーに就くことが禁止される可能性があります。

    会社は所定の期限内に年次報告書を提出しなかった場合、ACRAに最大60日間の延長を申請することができますが、200 SGDの申請料を納付しなければなりません。ACRAは当該申請を処理するに14日かかります。従って、会社は延期を申請したい場合、年次報告書の提出締切日の14日前に申請書を提出する必要があります。

  2. コープパスの登録と維持

    コープパス(CorpPass)は会社の電子IDであり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関との取引及び申告に使用されています。例えば、会計企業規制庁のウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人税を申告することです。

    規定により、全てのシンガポール会社はコープパスを申請する必要があります。コープパスはシンガポール会社がシンガポール政府にビジネスを行うために使用できる唯一の認証方法です。

  3. 慈善団体登録及び公共施設登録

    3.1
    慈善団体

    適格な保証による有限責任会社は慈善団体を申請し、所得税免除を享受することができます。シンガポールの税法により、登録されている全ての慈善団体は所得税免除が享受できます。慈善目的でのみ使用される資産は、不動産税検査官(Comptroller of Property Tax)に審査され、当該資産の全て又は一部に対しては不動産税が課されません。

    保証による有限責任会社は設立日から3ヶ月以内に慈善総長(Commissioner of Charities)に慈善団体登録を行うことができます。

    慈善団体登録の規定により、慈善団体登録を行うために、組織は以下の条件に該当しなければなりません。
    (1)   組織の主旨又は目標は完全に慈善であること。
    (2)   3人以上の自然人を取締役として委任し、且つそのうちの2人がシンガポールの居住者又は永住者であること。
    (3)   組織の主旨又は目標はシンガポールの社会にとって完全又は実質的に有利であること。

    3.2
    公共施設登録

    保証による有限責任会社は慈善団体登録を行った後、公共施設を申請することができます。IPCの身分により、会社は適格な寄付者に税控除対象となる領収書が発行できます。寄付者は寄付された金額に基づいて現行の控除率で課税所得から控除額を差し引くことができます。IPC登録を申請するには、会社は認定慈善団体、免除慈善団体又はその他の慈善法第5(4)条に規定される設立の不要な慈善団体でなければなりません。

    また、慈善条例(Charities (Institutions of a Public Character) Regulations)により、人種、信仰、信条又は宗教を問わず、IPCの活動はシンガポールの社会全体に利益をもたらす必要があります。総長(Minister)の承認を取得した場合、その限りではありません。IPCの活動はIPCの定款に記載されている目標及びその部門管理者の目標と一致しなければなりません。

    公共施設登録を行う予定の保証による有限責任会社は理事会を設置し、当該理事会によって管理される必要があります。理事会の半数以上の構成員は、関連していない第三者(独立取締役)であるシンガポール居住者が必要です

  4. 税法によるコンプライアンス要求

    4.1
    法人所得税

    シンガポールでは、法人所得税(CIT)は前年に基づいて査定されます。従って、評価年度(YA)の基準期間は通常、当該年の前の年の会計年度末(FYE)です。例えば、2020年には、2019年1月1日から2019年12月31日までの間に終了した会計年度の法人税申告書を提出します。会社の帳簿は毎年FYEまでに作成されています。

    シンガポール会社の税務申告の締切日は11月30日(書面申告)又は12月15日(電子申告)です。

    会社は、フォームC、監査済み/未監査の帳簿、及び税額計算書を含む申告書を提出する必要があります。フォームCは会社が所得を申告する申告書であり、税額計算書は課税所得を算出するために勘定後の帳簿に基づいて純損益を計算する書類です。

    必要なフォームが提出された後、IRASはフォームを審査し、翌年の5月31日までに会社に査定通知(NOA)を発行します。NOAで問題が提起されていない場合、会社はNOAの発行日から30日以内に査定された法人所得税額を納付する必要があります。

    4.2
    物品サービス税(Goods and Service Tax:GST)

    • GST事業者登録

      物品サービス税(以下、「GST」)はシンガポール現地において物品又はサービスを提供し、またはシンガポールへ商品を輸入することで発生した税金です。シンガポールで物品又はサービスを提供し且つ年間課税売上高が100万SGDを超える(又は100万SGDを超えると見込まれる)事業者はGST登録をしなければなりません。GST登録を行う義務が発生した日から30日以内にIRASに通知しなければなりません。

      物品又はサービスの大部分は輸出される場合、または免税取引(Zero-rated Supplies)である場合には、GST登録は不要です。

      会社はGST課税業者として登録する方が有利だと判断した場合、GSTの登録義務がなくても任意に登録を申請することができます。登録申請が成功するかどうかはGST部門監査官(Comptroller of GST)の判断によります。ただし、一旦登録すると最低2年間は課税業者であり続ける必要があります。

    • GSTの申告及び納付

      一般的には、会社は四半期ごとにGSTを申告しなければなりません。GST部門監査官に毎月又は半年ごとの申告を申請することもできますが、申請が承認されるかどうかは監査官の決定によります。

      GST登録をしている会社は各会計期間の翌月末までにGSTをの申告・納付しなければなりません。例えば、2020年3月までの会計期間の場合、申告期限は2020年4月31日となります。

    4.3
    年間給与明細書

    シンガポール保証による有限責任会社が従業員を有する場合、雇用主は毎年3月1日までに、Form IR8A及びAppendix 8A、Appendix 8B又はForm IR8S(適用される場合)を作成してシンガポールにおける従業員に交付しなければなりません。従業員は前述のフォームの内容に基づいて個人所得税の申告を行います。

    シンガポール保証による有限責任会社は7人以上の従業員を雇用している場合、毎年3月1日までに税務当局(IRAS)にForm IR8Aを提出しなければなりません。7人以下の従業員を雇用している場合には、Form IR8Aを記入して各従業員に交付するだけでよく、IRASに提出する必要がありません。

  5. 年次財務諸表及び監査

    5.1
    監査人(Auditor)の委任

    シンガポール会社法の規定により、シンガポールにおいて設立された全てのシンガポール保証による有限責任会社は設立日から3ヶ月以内に監査人(Auditor)を委任しなければなりません。また、毎年の財務諸表に対する監査はシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。

    5.2
    財務諸表

    シンガポール会社法に基づき、年次株主総会(AGM)において監査済財務諸表を全ての株主に配布しなければなりません。一般的に、一つ又は複数の子会社を持っているシンガポール会社は連結財務諸表を作成しなければなりません。ただし、シンガポール財務報告基準(SFRS)第110号「連結財務諸表」による特定基準に該当する場合には、連結財務諸表の作成義務は免除されます。

    財務諸表には以下の書類が含まれています。
    (1)  損益計算書及びその他の収支書
    (2)  財務状況書
    (3)  キャッシュフロー計算書
    (4)  重要な会計方針及びその他の説明書類

    シンガポール財務諸表基準第1号に基づき、財務諸表には取締役報告書(Director’s Report)及び会計監査人の監査報告書(Auditor’s Report)が含まれる必要があります。取締役は、財務諸表が会社の財政状態について真実かつ公正な概観を表示すること、及び会社が満期の債務を弁済する能力があると信じる合理的な理由があることを宣言しなければなりません。

  6. 中央積立基金(CPF)

    シンガポールの中央積立基金(Central Provident Fund: CPF)とは強制貯蓄制度であり、雇用主と被雇用者からの拠出金によってまかなわれています。シンガポール会社は従業員を雇用する前に、中央積立基金庁に積立基金を申告・納付するためにシンガポールの中央積立基金庁(CPF Board)に登録を申請し、CPF登録番号(CSN)を取得しなければなりません。雇用主は中央積立基金法(CPF Act)に基づき、定められた拠出率でCPFに積み立てるとともに、従業員の月給からその納付すべき積立基金を控除します。

    雇用主は毎月末に中央積立基金を中央積立基金庁に納付しなければなりません。一般的には、雇用主は14日間の猶予が与えられます。 

  7. コンプライアンス・コスト

    上述の通り、シンガポール会社はACRAで設立されると、シンガポールの会社法及び税法の各規定(例えば会計年度の決定及び監査人の委任等)に従わなければなりません。また、会社は規制される業務を行う場合には、関係監督部門に免許又は許可を申請する必要があります。当社のシンガポールにおける公認会計士事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等の全面的なコンプライアンスサービス及び業務サービスを提供しています。シンガポール会社に対するサービスの内容及びその費用は下表をご参照ください。

    番号

    サービス内容

    サービス費用(SGD

    基本的な年間維持サービス

    1

    現地代理取締役(注1

    1年間

    3,000/4,000

    2

    会社秘書役

    1年間

    750

    3

    登記住所

    1年間

    400

    4

    AGM書類の作成及び年次報告書(Annual Return)の提出

    1年間

    300

    5

    CorpPassの維持(注2

    1年間

    無料

    その他維持サービス(オプション)

    6

    会計記帳(注3

    1ヶ月間

    300

    7

    法人所得税申告

    1年間

    1,000

    8

    GST事業者登録(任意登録)

    1

    600

    9

    GST事業者登録(強制登録)

    1

    300

    10

    GSTの申告(注4

    3ヶ月間

    300

    11

    年次財務諸表の法定監査(注5

    1年間

    2,000

    12

    給与サービス(注6

    1ヶ月間

    80/従業員

    13

    Form IR8A(年間給与明細書)の作成及び提出

    1年間

    120/従業員


    備考:

    (1)
    クライアント様の保証による有限責任会社の年間売上高が500万SGDを超えない場合、当事務所が提供する代理取締役サービス費用は年間2,500 SGDです。年間売上高が500万SGD以上、1,000万SGD以下の場合に、代理取締役サービス費用は毎年3,500 SGDとなります。年間売上高が1,000万SGDを超える場合、代理取締役サービス費用は別途相談となります。

    (2)
    当事務所はコープパス管理者(CropPass Administrator)としてCorpPassを管理・維持します。

    (3)
    会計記帳サービス費用は会社の取引回数によって計算されます。詳細は下表をご参照ください。

    月間取引回数

    会計記帳の月間費用(SGD

    1 - 50

    300

    51 - 100

    500

    101 - 150

    700

    151 - 200

    900

    201 - 250

    1,100

    251

    別途相談


    (4)
    GST(物品サービス税)の申告サービス費用は四半期ごとに300 SGDです(会計記帳の業務も当事務所に委託する場合)。当該費用はサービスを提供する前に受け取ります。

    (5)
    財務諸表の法定監査サービス費用は、会社の業務性質、経営状況の複雑性及び取引額等によります。一般的に、財務諸表の監査費用は2,000SGDからです。当事務所はクライアント様の会社の財務諸表に対する監査の見積もりを出します。

    (6)
    給与サービスの内容は以下の通りです。
    (i)   納付すべきCPF及びその他社会保険料を計算する
    (ii)  従業員に支払うべき給料の手取り額を計算する
    (iii) 給与明細書を作成・発行する
    (iv) 中央積立基金庁に毎月のCPFを納付する

関連資料
シンガポール保証による有限責任会社設立手続きと費用

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メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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