香港の利得税-法人
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港税務条例第2条は、「者(人士)」に法人が含まれているを規定しています。同法により、法人とは香港又はその他の国・地域で有効な法律又は定款に従って設立された法人又は登録された会社を指しますが、協同組合、労働組合を含んでいません。
香港居住者と非居住者の税務上の区別はありません。例えば、香港居住者は香港以外の所得に対して香港で納税する必要がありません。逆に、非居住者は香港源泉所得に対して納税しなければなりません。業務が香港で運営されているか否か、そして所得が香港源泉であるか否かについては、事実に基づいています。
香港で業務を経営している企業は、香港税務局に利得税申告表(フォームBIR51)を毎年提出する必要があります。利得税申告書を提出する際に、以下の添付書類を一緒に提出する必要があります(小規模法人を除く)。
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監査済の財政状態計算書/貸借対照表及び包括利益計算書/損益計算書の認証済みコピー
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監査報告書の認証済のコピー
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課税所得の計算方法を説明する計算書
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以下の項目に関する添付文書(適用する場合)
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資本的支出、資産売却、勘定科目で計算された減価償却、及び課税年度末の未使用資産
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科学研究の支出及び売却による収入の詳細
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建物の修繕費の詳細(当年度の建物の場所及び目的を含む)
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環境保全機械、クリーン自動車、環境保全装置に使用された支出及び売上の詳細
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引当金及び準備金の詳細(関連取引を含む)
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全てのサービス料及び管理手数料の詳細(全ての支払人の氏名及び住所を含む)
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支払ったまたは支払べき利息の詳細(貸し手の氏名や住所、当事者間の関係、貸し手に保証を提供したかどうかなどを含む)
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香港以外の源泉所得及び関連の支出の詳細
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請負業者/下請け業者への費用、管理手数料、手数料、法務やその他の専門家の費用、及び香港で使用するまたは使用権のある動産の賃料の受取人の名前や住所の詳細
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貸倒引当金及び貸倒れの詳細
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在庫または製品に使用された価格設定方法と過去の方法の違いの詳細
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家賃の支払の詳細(家主の名前や住所、物件の場所、支払った家賃の合計及び賃貸の契約期間など)
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特別損益の詳細
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事業終了時に事業を賃貸または売却する契約書の写し、事業終了後に受け取った支払の詳細、及び現在事業所を占有している者の氏名
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利得税計算書、及び各非香港居住者、特別目的事業会社、特別目的ファンド、特別目的事業体の名称や住所
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株式引受権またはストックオプションブの履行の詳細
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承認された慈善寄付の金額及び団体の名称
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オープンエンド型ファンド会社が保有する各サブファンドの課税所得または調整後損益計算書
2019年4月1日以降、香港税務局は企業が優遇措置及び優遇税制に関する情報を記入するために、10の利得税申告添付表(フォームBIRS1~フォームBIRS10)を導入しました(適用する場合)。具体的には以下の通りです。
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フォームBIRS1:2段階税率措置を選択した者
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フォームBIRS2:譲渡価格設定
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フォームBIRS3:研究開発費
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フォームBIRS4:エネルギー高効率建物・装置の支出
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フォームBIRS5:船主
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フォームBIRS6:プロの再保険会社
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フォームBIRS7:承認されたキャプティブ保険会社
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フォームBIRS8:適格財務統括会社
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フォームBIRS9:適格航空機リース業者
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フォームBIRS10:適格航空機リース管理事業者
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データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/c51notes.pdf
参考資料:
「
香港税務申告サービス」
「
香港の雇用主の税務上の責任」