香港の利得税-非居住者
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港居住者又は非居住者にかかわらず、利得税の納税義務は発生します。
利得税は、代理人が利益を受け取ったか否かを問わず、非居住者又はその代理人に直接課税することができます。税務局は非居住者又はその代理人から税金を回収することもできるため、代理人は納税のために非居住者の資産から十分な資金を確保する必要があります。
香港税務条例第2条により、代理人とは、(1)香港での非居住者の代理人、弁護士、代理店、受取人もしくは管理者、又は(2)非居住者の香港源泉所得を代理で受領しており、香港に滞在している者です。
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm#a02
関連資料:
「
香港税務申告サービス」