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関連企業間の独立企業原則の概要

関連企業間の独立企業原則の概要 

  1. 独立企業原則の基本概念

    経済協力開発機構(OECD)の『OECDモデル租税条約』第9条により、2つの企業間の商業上又は資金上の関係が独立の企業間の関係と異なる場合、一方の企業の利得と見なされ、当該関係のために当該一方の企業の利得とならないものは当該一方の企業の利得に計上し、租税を課する必要があります。簡単に言うと、2つの関連企業間の取引は、独立の企業間の取引と同じく、第三者の独立の企業との取引を参照して取引価格を決定する必要があります。企業が不合理な取引価格により取得すべき利益を取得しなかった場合、税務機関は独立の企業間の取引に基づいて調整します。

    現在、独立企業原則は世界中の国々で広く認識されており、移転価格問題を処理するために各国を導く基本原則となっています。

  2. 独立企業原則に関する中国の規定

    中国は独立企業原則の定義及び役割について体系的な規定を設けています。具体的には以下の通りです。

    (1)
    『企業所得税法』第41条により、企業とその関連者の間の商取引が独立企業原則に該当せず、企業又は関連企業の課税所得又は所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法により調整を行う権利があります。
    (2)
    『企業所得税法実施条例』第110条により、『企業所得税法』第41条にいう独立企業原則とは、関連のないの取引当事者が公正な取引価格及び商慣行に従って商取引を行う場合に遵守される原則を指します。
    (3)
     『特別納税調査調整及び相互協議手続に関する管理弁法』(国家税務総局公告2017年第6号)第16条により、税務機関は比較可能性分析を行い、合理的な移転価格算定方法を選択し、企業の関連取引を分析・評価する必要があります。移転価格算定方法には、独立価格比準法、再販売価格比準法、原価基準法、取引単位営業利益率法、利益分割法、及び独立企業原則に該当するその他の方法が含まれます。

  3. 独立企業原則の例

    A企業がある製品を第三者のB企業に販売します。市場の公正な競争環境において、両方が合意した製品の販売単価は1,000元です。取引条件が変更されない場合、A企業はその製品を関連企業のC企業に販売する際に、独立企業原則に従って製品の販売単価を1,000元にも設定する必要があります。

    A企業が関連企業のC企業に販売する同じ製品の販売単価が500元であり、明らかに低く、合理的な理由がない場合、中国の税務機関は比較可能性分析を行い、合理的な移転価格算定方法を選択し、A企業の独立企業原則に該当しない取引に対して特別納税調整を実施します。

関連情報:
[中国会計サービス]

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