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中国違約金収入の税務処理

中国違約金収入の税務処理

違約金とは、当事者の約定又は法律の規定に基づき、違約した当事者が相手方に対して支払うべき金銭又はその他の財産です。違約金は、債務の履行を保証し、違約者を罰し、過失のない当事者が受けた損失を補償する役割があります。

  1. 契約履行後に購入者側の支払遅延により受け取る違約金

    中国の「増値税暫定条例」によると、中国国内で貨物を販売し、または加工・修理労務を提供し、又はサービス、無形資産、不動産及び輸入貨物を販売する組織や個人は、増値税の課税対象になります。納税者の課税売上高は、課税販売行為が発生するときに受け取るすべての代金及び特別料金であす(代金以外で購入者に請求される手数料、補助金、基金、集金費、還元利益、奨励費、違約金、延滞金、延滞利息、賠償金、代収金、立替金、包装費、包装物賃貸料、備蓄費、良質費、運送荷役費及びその他の各性質の特別料金が含まれる)。

    契約の履行後、販売者側が購入者側の支払遅延により受け取った違約金収入は、特別料金に属し、対応する販売の増値税率に応じて増値税及び企業所得税を納付するものとします。

  2. 売買契約締結後、購入者側の違約又は注文キャンセルにより受け取る違約金

    中国の「増値税暫定条例」によると、課税売上高は、納税者が課税販売行為が発生するときに受け取るすべての代金及び特別料金です。販売者と購入者が売買契約を締結しましたが、契約履行前に購入者側が一方的に契約に違反したことにより契約が終了した場合、販売者側は、課税販売行為が発生していないので、購入者側から受け取った違約金収入に対して増値税を納付する必要がなく、企業所得税を納付する必要があります。

  3. 購入者側が販売者側から受け取る違約金

    中国の「増値税暫定条例」によると、課税売上高は、納税者が課税販売行為が発生するときに受け取るすべての代金及び特別料金です。特別料金とは、販売者側が購入者側に請求する費用であり、購入者側が販売者側に請求する費用ではありません。従って、購入者側が販売者側から受け取った違約金は特別料金に属しなく、増値税を納付する必要がなく、企業所得税を納付する必要があります。

  4. 個人株式譲渡による違約金収入

    中国の「企業所得税法」によると、株式譲渡後、譲渡側の個人は譲受側が所定の期限内に代金を支払わなかったことにより取得した違約金収入は、財産譲渡による収入に属します。譲渡側の個人が取得した当該違約金は、財産譲渡所得に計上され、「財産譲渡所得」項目に基づいて個人所得税を計算、納付されるものとします。

  5. 企業が受け取る違約金収入

    中国の「企業所得税法」によると、企業が様々な収入源から取得した貨幣性及び非貨幣性の収入は所得総額です。その中では、貨物販売所得、役務提供による所得、財産譲渡所得、配当金などの権益性投資収益、利息収入、賃貸料収入、特許権使用料収入、寄付金収入及びその他の収入が含まれます。従って、企業は取得した違約金収入に対して企業所得税を支払う必要があります。

  6. 従業員の契約期間満了前の退職による違約金

    中国の「増値税暫定条例」によると、中国国内で貨物を販売し、または加工・修理労務を提供し、又はサービス、無形資産、不動産及び輸入貨物を販売する組織や個人は、増値税の課税対象になります。従業員が契約期間中に退職するのは、売買契約ではなく労働契約の違反に属し、その行為が増値税の課税販売行為に属しません。従って、企業は従業員から取得した違約金収入に対して、増値税を支払う必要がなく、企業所得税を支払う必要があります。

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