日本語
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出産する女性従業員は、98日間の産休を享受し、そのうち産前が15日間の休暇をもらえます。難産の場合は、15日間が追加されます。多胎出産の場合、産児が1人増えるごとに15日間の産休が追加されます。法律、法規に従って子供を産む場合、「広東省人口と計画生育条例」の関連規定に従って奨励休暇(80日)を享受できます。 |
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(2) |
妊娠4か月未満で妊娠中絶を行う女性従業員は、15日間の産休を享受できます。妊娠4か月以上7か月未満で妊娠中絶を行う場合、42日間の産休を享受できます。妊娠7か月以上で妊娠中絶を行う場合、75日間の産休を享受できます。 |
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(3) |
雇用主は、1歳未満の乳幼児に授乳する女性従業員に労働時間の延長や夜勤労働をさせてはなりません。 |
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(4) |
雇用主は、毎日の労働時間内に母乳育児を行っている女性従業員に1時間の母乳育児時間を与えるものとします。多胎出産の女性従業員の場合は、授乳される乳幼児が1人増えるごとに毎日1時間の母乳育児時間が追加されます。 |
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