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定年退職年齢
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幹部/工人の身分判定標準 定年退職者の身分判定は、その雇用主と締結した最後の労働契約に記載されている情報に準じます。例えば、契約には「管理職」が記載される場合、その身分は幹部と判定されます。 |
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年金を受給するための最低拠出年数
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定年退職手続きの流れ 法定定年年齢に達する2か月前に、雇用主または退職者本人は社会保障局に出向き定年退職手続きを行うことができます。手続きに必要な書類は、身分証、社会保障カード、戸籍簿、企業と退職管理機関との間の協定書、企業と退職者との間で締結された協定書及び定年退職者のファイルです。 定年退職手続きでは、3,000元の退職管理活動資金(雇用主と定年退職者の合意によって、どちらの当事者が納付しても可)を納付する必要があります。手続き完了後、法定定年退職年齢に達した翌月に年金の受給が開始できます。 |
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医療保険累積拠出年数の規定 定年退職者は法定の定年年齢に達したが医療保険累積拠出年数の規定を満たさない場合、累積年数までの不足分を支払わないと定年退職後に引き続き広州の医療保険待遇を享受できません。具体的な規定は次のとおりです。
備考: 定年退職者が広州の戸籍を持っている場合、年金をどこで受給しても、広州で医療保険の延期納付ができます。定年退職者が広州以外の戸籍を持っている場合、広州で年金を受給することが許可された場合のみに医療保険の延期納付ができます(どちらの場合も、定年退職者は医療保険の納付を延期する前に、広州で1か月以上拠出する必要がある)。 |
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医療保険追納基数及び比率 医療保険追納基数は、その年の広州の医療保険の最低拠出基数に基づいて確定され、比率は7.5%です。 |
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