香港利得税 - 所得源泉地
香港は属地主義的な課税制度を採用しており、つまり香港源泉所得のみが香港で課税されます。香港で設立された会社は、香港で事業を営んでおらず、その所得が香港で生み出されていない、または香港から得られていない場合、その所得に対し香港利得税の免除を申請することを検討することができます。
3つの条件
恒生銀行の訴訟で規定されたように、次の3つの条件を満たす人は利得税を支払う必要があります。
(1)当該者は香港で業種、職業又は業務を営まなければならない。
(2)課税所得は、当該者が香港で営む業界、職業、又は業務から得られたものでなければならない。
(3)所得は香港で発生するか、あるいは香港から得られたものでなければならない。
税務局のガイドライン
≪税務条例解釈及び執行ガイドライン第21号 - 所得源泉地≫(「ガイドライン」)は、3番目の条件を集中に述べ、税務局が所得源泉地を確定する際の検証基準を明記したので、香港会社は異なる業務を実施する時に適用される税務局の検証基準をさらに明確に理解でき、関連する所得を得るための活動をどこで行うかをより効果的に確立できます。香港会社は、ガイドラインの原則に従って活動を行い、文書を作成する場合、その所得に対する香港利得税の免除を申請することを検討できます。
計画と書類作成
香港会社は香港利得税の免除を申請する場合、申告する取引による所得が香港外から得られたことを証明するために、税務局に十分な説明及び書類を提供する必要があります。従って、会社はビジネスモデルを確立したり、特定の取引を行ったりする前に、以下の目的を達するために計画を立てる必要があります。
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運営にガイドライン原則に該当させるための適切な審査と手配がある。
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利得税の免除申請をサポートするための十分な書類を準備する。
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明晰な書類及び取引記録を保管する。
利得税の免除の申請手続きは自動的に行われません。税務局は、会社の収入と利益が香港外から得られることを証明できる詳細な説明及び証拠書類を提出するよう会社に要求する照会書を発行します。税務局の審査に合格した後、香港利得税が免除されます。税務局が申請を提出した会社に要求する関連書類(申告する取引による所得が香港外から得られることを証明する証憑)には、販売や仕入れのインボイス、発注書、事業に関連する契約書、取引に関連する通信記録(電子メール、手紙など)、銀行取引明細書及び送金書類、出金伝票や入金伝票などが含まれます。
オフショア所得に対する利得税の免除申請が承認されると、調査された課税年度及び今後の課税年度における香港利得税が免除されます。会社のビジネスモデルが変更されたという証拠または兆候がない限り、税務局は、会社のオフショア所得が依然として香港利得税の免除要件を満たしていることを証明できる証拠と説明を要求する照会書を再発行しません。
まとめ
ガイドラインに記載されている原則は、長年にわたる裁判所の権威ある判決に基づいて確立され、且つオフショア所得の申告に明確な税務計画を提供しています。経済協力開発機構は、香港をタックス・ヘイブンとは見なしておらず、且つ香港をタックス・ヘイブンのリストに組み入れたことはありません。他の海外の税務管轄区と比較して、香港での課税は比較的単純、明確かつ直接的であるため、適切な計画の下で、他の地域による所得は香港利得税の課税対象となりません。
データソース:香港税務局ウェブサイト
- https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm
- https://www.ird.gov.hk/chs/paf/bus_pft_tsp.htm
- https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn21.pdf