香港利得税 - 資本と収益
香港の税務条例第14条によると、資本資産の売却による所得は利得税の課税範囲内にありませんので、香港税務局がこのような資本所得に対して税金を課しません。
本稿のタイトルに関する裁判例はたくさんあります:「資本資産」の所得と「営業資産」の所得を区別する--前者は「資本所得」と呼ばれ、後者は「収益所得」と呼ばれます。
関連する事例から見ると、いわゆる「資本資産」とは、保有者が自分の手に留保することで利益を得ることです。「営業資産」は正反対であり、保有者が絶えず作業して、繰り返させることで利益を得ることです。従って、土地及び建築物、機械及び工業装置、長期賃貸及びのれんは、企業の資本資産に属し、業務の永久構造の一部を構成し、その再販による所得またはその損失・損害による賠償が資本所得であるために課税されません。しかし、日常業務でいつも販売用途として使用され、または販売用の商品として製造される資産は、営業資産(例:株券、原材料)に属します。営業資産に関連するすべての所得は収益所得であり、課税対象となります。
税務局はすべての関連する事実及び状況を考えることによって、ある所得が資本性質であるか営業性質であるかを判断します。